会社の顧問社労士が書いた離職票について質問します。
パワハラや嫌がらせ、罵声などで適応障害になり、退職届と診断書を提出して会社をやめました。

1週間後、会社の人事担当者からの依頼で、顧問社労士の事務所から離職票が届きましたが、退職理由が「自己都合による任意退職」になっていて、失業保険の給付制限がついてしまうので、社労士事務所に電話で問い合わせをしました。

その社労士が言うには、人事担当者から「自己都合による任意退職」の離職票を書くように依頼があったとのこと。

適応障害の診断書が提出されていることも知らないから、人事担当者へ問い合わせて明日連絡しますと。

そこで疑問なのですが、

①顧問社労士は、退職した経緯を全く確認をせず、ただ会社の言われた通りに離職票を書く「代書屋」的な仕事しかしないのでしょうか?

②人事担当者は、顧問社労士に病気の件や診断書があることを言わないというのは、事実隠しをしようとしているのでしょうか?

③今後の対応についてアドバイスください。
心中お察しします・・。

顧問社労士は会社から報酬をもらって会社のために仕事をしています。

つまり、「労働者の味方」ではなく「会社の味方」なのです。

もちろん、何が合法で何が違法かはよく知っていますから、会社が違法だと訴えられないように「うまくやる」のが顧問社労士の一番の仕事と言ってよいでしょう。

ですから、労働者が直接顧問社労士に異議を唱えても、それは結局会社に筒抜けとなります。

労働問題でおかしいと思うことがあったら、顧問社労士ではなく労働基準監督署へ相談することをお勧めします。

少なくとも、労働基準監督署のほうが労働者の味方です。

hakusi46491108さん
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。

傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?

この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。

障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。

自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?

自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。

精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。

無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。

退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。

年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。

自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。

社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
離職票がまだ発行されません
6月30日付けで退職しましたが、7月18日現在、まだ離職票が発行されません。
人事課に問い合せたら「社会保険労務士に頼んでいてまだできあがってこない」とのことです。

離職票がないため、保険証も作れず、何よりも失業保険の手続きができません。
こんなに遅いことってよくあることでしょうか?

以前の職場は、退職した2日後ぐらいには離職票を受取ったので、それが普通かと思っていましたが…。

もし、遅すぎるのであれば、どこかに通報すれば、指導してもらえるのでしょうか?
保険証を作成してもらうには、健康保険、厚生年金の資格喪失証明になります。
離職票は失業保険を受給する場合になります。この書類は別物です。

会社都合の退職であれば、退職後2日くらいでハローワークで離職の
手続きも出来ると思いますが、自己都合の場合には、社労士さんの
都合になってくるかもしれませんね。

資格喪失証明は会社の証明ですので、日数は要しないと思います。

18日現在で手元に届かないのは遅いですね。
ハローワークで相談してみてはいかがでしょうか。
指導してもらえると思います。
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