医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
同居されている親族でしたら無条件でどなたの控除にしても大丈夫です。
家庭内の医療費の1年分(1月から12月まで)をまとめて御主人の収入から控除してください。
病院以外では、薬局から購入した薬やマスク、絆創膏などの医薬品、病院の通院に要した公共交通機関(電車、バスなど)の交通費もまとめて控除できます。
交通費は通院日、病院名、乗車区間、料金などを一覧表にするだけで領収書は不要です。
尚、タクシー代は妊婦が利用するなど緊急性がなければ認められません。
家庭内の医療費の1年分(1月から12月まで)をまとめて御主人の収入から控除してください。
病院以外では、薬局から購入した薬やマスク、絆創膏などの医薬品、病院の通院に要した公共交通機関(電車、バスなど)の交通費もまとめて控除できます。
交通費は通院日、病院名、乗車区間、料金などを一覧表にするだけで領収書は不要です。
尚、タクシー代は妊婦が利用するなど緊急性がなければ認められません。
失業保険はもらえるのでしょうか?
個人事業主です。婚約者を従業員として雇っています。今後、最悪の場合、経営悪化した時は解雇も考えています。雇用保険に入っていますが、会社都合の退職の場合、婚約者は失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険加入期間は6ヶ月以上です。宜しくおねがいします。因みに同居中です。
個人事業主です。婚約者を従業員として雇っています。今後、最悪の場合、経営悪化した時は解雇も考えています。雇用保険に入っていますが、会社都合の退職の場合、婚約者は失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険加入期間は6ヶ月以上です。宜しくおねがいします。因みに同居中です。
会社都合なら6ヶ月以上で資格があります。ただし、あくまでもすぐにでも職に就く意思があることが条件で、結婚して専業主婦になるのであれば対象外です。
間もなく60歳で、会社を退職します。
18歳から勤めて42年です。
今やめると失業保険はどれくらい貰えるものでしょうか?
給料は年間900万円程度です。
18歳から勤めて42年です。
今やめると失業保険はどれくらい貰えるものでしょうか?
給料は年間900万円程度です。
基本手当の計算式は面倒なので省きます。
おそらく最高額の支給になりますが、
45歳~59歳は最高額が日額7,775円
60歳~64歳は最高額が日額6,777円
支払い期間は150日間になります。
定年退職の場合は離職理由20と分類されるので、失業の届出(求職の申込)後待機期間7日を経て、届出から約4週間後の認定日からです。遅くても認定日(ハローワークへの出頭日)から一週間程度で4週間分があなたの銀行口座に振り込まれます。
満60歳から日額が1000円程減額になりますが、離職時の年齢基準です。
仮に今自己都合で退職された場合には、離職理由40になりますから、待機期間7日の後最大90日が給付制限されます。
おそらく最高額の支給になりますが、
45歳~59歳は最高額が日額7,775円
60歳~64歳は最高額が日額6,777円
支払い期間は150日間になります。
定年退職の場合は離職理由20と分類されるので、失業の届出(求職の申込)後待機期間7日を経て、届出から約4週間後の認定日からです。遅くても認定日(ハローワークへの出頭日)から一週間程度で4週間分があなたの銀行口座に振り込まれます。
満60歳から日額が1000円程減額になりますが、離職時の年齢基準です。
仮に今自己都合で退職された場合には、離職理由40になりますから、待機期間7日の後最大90日が給付制限されます。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
年金について教えて下さい。自分はメニエール病になり運転手の仕事を辞めました。会社も失業保険が直ぐに貰えるようにしてくてました。
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の全額免除期間は年金額計算の際は2分の1計算されます。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
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