失業保険の給付制限中3か月。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。

① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。

② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。

③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。

④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。

国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
〉しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
資格の有無は、「日」の単位です。

給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。

〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。

〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。

「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。


〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
給付制限3ヶ月のある場合の失業保険の第2回目の認定日はいつになるのでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後

上記の理解で正しいでしょうか?
この話はどなたに聞いたのでしょうか、両方とも間違っています。訓練受講中は暦月単位の処理に変わり、職安で受給資格者証を預かって訓練校の受講証明によって入金処理を月末締めで翌月10日頃までに行うはずです。受講してるのに認定日に職安には出向けませんでしょ?二つ目は給付制限が終わってからあなたが指定されてる認定日(○型○曜日)に行くこととなりますので、一概に4週間後とはなりません。
代理質問です。育児休暇だけど雇用保険上は離職、復帰する場合。問題あると思いますか?
知人は雇用保険のみで社保ではないので国保と国民年金を納めています。

妊娠して育児休暇を取得することは会社からOK出たのですが、国保と国民年金の場合休暇中も納める必要があります。

色々計算すると離職して失業保険を貰い復帰したほうが良いと言われたそうです※本来再就職先が決まっている場合受給はできないことは承知とのこと(再就職先=元の職場)

育児休暇は8カ月の予定
①休暇中の国保と国民年金の総額と育児休業給付金の総額だと相殺
②一旦離職して社保の扶養へ入り出産後二カ月で受給手続き→扶養を外れてそのまま復帰。この際は国保はやむを得ない理由として減額されるのと産前産後中の保険料と年金料がないのでプラスになる。

上の子の保育園には育児休業取得の書類を提出する。

ちゃんと就活をして良いところがあればそちらへ行くつもりもあるそうです。

なので保育園に対しては会社からもそれで良いとのこと(戻ってきても別の所へ就職しても)なので育児休業取得として書類を出す。
失業給付に関しては就職先を探すのでどちらも問題ないのでは?と言っています。


確かに会社には育児休暇を容認してもらったから保育園にはそれで申請。
給付金に関しては転職を考えて就活し、決まらないなら元の職場。

つながりはないので問題ないとは思うのですが、なんかもやもやするのです...復帰前提でないと育児休業とは言わないけど決まらなければ復帰するし、育児休業給付金は貰わないし..
同じ職場に復帰になった場合は
失業手当(雇用保険)は返納になると思います
雇用保険をもらう場合
前職と違う職場で働くのが支払条件の一つですから
もし復帰して働いても会社がまた雇用保険の手続きもするから
すぐバレますよ

補足見ました
以前職安で手続きをして
講習を受けた際にこのようなことを言っていたので
再就職手当は
雇用保険をある一定額受け取った場合は
どこに就職してももらえないです
失業保険について教えて下さい。
健康上の理由で会社を退職することになりました。
(1ヶ月熱が下がらず、休み、早退、遅刻を繰り返し、居づらくなりました。もちろん、病院で色々検査をうけましたが、原因が分からず不明熱という結果です。)

この場合、特定理由離職者の範囲の 1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者に当てはまるのでしょうか?
失業手当てはすぐにでるのでしょうか?

生活がかかっています。よろしくお願いします。
まず、雇用保険の受給資格はありますか?
自己都合退職の場合は1年以上の加入期間、会社都合退職や特定理由離職者の場合は6か月以上の加入期間。

受給資格があるとして、貴方の熱が疾病と認められるかどうかですが、医師の診断書でハローワークは判断するでしょう。
1ヶ月熱が続きとありますが、現在は?現在も続いているのあればハローワークで相談してみることでしょう。
しかし実際は判断が厳しいものになるでしょう。

ちなみに自己都合退職の場合は最初の給付が受けられるのは手続き後、約3か月半後ぐらいです。
質問です。現在2年間勤めている会社が12月で倒産してしまうため職業訓練に通うことを考えています。

しかし今の会社の失業保険の給付では生活ができないため失業保険金をもらわず2月から6ヶ月の期間工に就職しようと考えています。(給料が今の会社より少し良いため)

この6ヶ月の期間工が終わってから失業保険の給付をもらった場合失業保険の給付計算は期間工での6ヶ月になりますか?それとも前の会社の6ヶ月の計算になりますか?

わかりにくい文章ですがどうかよろしくお願いします。
miraigaarimaskaさん、就職祝金と言う言葉ですが、内容も間違っています。
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当受給には、1年以上の雇用または契約が見込める事と雇用保険加入が条件です、半年だけの契約では支給されません。

ところで本題ですが、雇用保険手当の計算は直近の離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます。
12月で倒産の場合は、会社都合等で手続きの翌月から支給が始まるのですが、6ヶ月だけの期間工としての契約で、最初から6ヶ月だけの契約で契約更新が見込めな居場合には、自己都合退職になる事があります、その場合は雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がつき、手当の支給が始まるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
失業保険を受給中に就職が決まったら報告しなければいけないと思いますが、どの時点で報告すべきなんでしょうか。例えば6月から、ということで決まったら、決まった時点で報告するのでしょうか。パートやアルバイトの仕事の場合は正社員と違って、採用日が曖昧だと思うのですが。。また、就職が決まった場合は失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?

基本的なことですが、よく分からないのでご存知の方教えて下さい。
就職が決まった時点で報告するのが決まりです。
決まったからと言って、まだ仕事に就いてないのに受給を打ち切られることは有りません。
ハッキリした入社日が決まったら、後日ハローワークに連絡すればOKです。
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