私の所得に対して夫の年末調整で行うかと個人で確定申告するかどちらをしたらよいかわかりません。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。

夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?

この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?

夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?

税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。

よろしくお願いします。
ご質問の内容ですが、ご主人のおっしゃるとおり、ご主人の会社で控除を受けるほうが、お二人合わせた手取りは多くなります。また、そうする場合でも、貴方も確定申告したほうが更に手取りが多くなります。

あなたの1月から12月の収入が80万円程ということですので、あなたはご主人の税法上の配偶者控除の対象にすることができます。失業給付は非課税ですので税法上の収入に含まず、受給中でも配偶者控除の対象にすることは可能ですので、ご主人が昨年末に会社に提出している「22年分扶養控除申告書」の配偶者控除に、あなたの名前を記入してもらってください。現在企業で配布されているのは23年分ですので、お間違えないように。また、23年分にもあなたの名前を記入しておくのが良いでしょう。税法上の「控除対象配偶者」と、健康保険の扶養親族は別ですので、健康保険の方は失業給付が終わってから扶養の手続きをしてください。

ご主人の会社から提出が求められている収入の提示は、お手持ちの源泉徴収票をコピーして提出してください。源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていて、貴方の収入の場合は所得税がかかりませんので、来年1月16日以降にあなたの確定申告をすれば、記載されている源泉所得税が全額返ってきます。確定申告には源泉徴収票が必要ですので大切に保管してください。

国民健康保険と国民年金ですが、誰の保険であろうが、実際に支払った人の控除になります。支払期間は貴方は無職であり、ご主人が保険料を支払っていても何ら不自然ではありません。ご主人の方で控除すればご主人の所得税が安くなります。ご主人の「22年分保険料控除申告書」の、社会保険欄に記入した上で、国民年金の控除証明書を添付してご主人の会社に提出してください。
<結婚に伴う彼女の退職と入籍のタイミングについて>

結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。

現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です

今のところ、

・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職

・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入

・失業保険を受給

・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる

と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。

・失業保険を受給することのデメリット

・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか

・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。


長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚による退職ですが、1日の往復通勤時間が4時間超になりますと、特定理由離職者になり、失業給付金の給付制限期間の3ヶ月はなくなります・・これは無いとしましょう。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。

その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
健康保険についてです。
現在失業手当受給中で仕事を探していますが今月で受給が終了します。
その後旦那の扶養にはいり3ヶ月くらいでもし仕事が決まった または扶養にはいってから半月後に
仕事は決まったが就職先の健康保険にはいれるのは働き初めてから3月後とかの場合は下記のようにできるのでしょうか?
失業保険受給中(国民保険)→受給終了後(旦那の会社の健康保険)3ヶ月後→就職先の健康保険
失業保険受給中(国民保険)→受給終了後(旦那の会社の健康保険)
は当然ですね。
就職先の健康保険は扶養から外れた時点で加入しますから、
入社すればすぐに開始です。
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