失業保険受給の手続きと、住民票の移動
11/1に住民票を移します。引っ越しです。A市からB市へ。
10/31までA市で働いていますが、11/1から無職で、B市に住みます。

有期雇用、会社都合退職などの条件で、3ヶ月の待つ期間がないそうです。
ハロワに行って、7日間の待機期間で、失業認定日がくるようですが、

できるだけ早く、失業保険をもらうためには、
B市のハロワに11/1にいけば良いのでしょうか?
そして7日後の11/8に失業認定日となるのでしょうか?

いままで、一度ももらったことが無いのでよろしくお願いします。
スケジュールは
最初に、公共職業安定所に出頭し求職の申込み、受給資格決定
求職の申込み(受給資格決定日)から待期期間(7日間、待機期間ではない)
待期期間満了の翌日から給付制限期間(3ヶ月)
*求職の申込み(受給資格決定日)から約2週間後(地方により異なる)、説明会
*求職の申込み(受給資格決定日)から4週間後、初回認定日
給付制限期間(3ヶ月)満了後、受給期間開始
受給期間開始後最初の認定日で給付制限期間(3ヶ月)満了後から認定日前日までの日について失業の認定。
受給期間開始後最初の認定日から4~7日後、基本手当振込み。

説明会が地方によりずれるだけで、認定日は初回に出頭したときに決定します。

前もって、公共職業安定所に確認をして説明会がいつになるのかを聞けば、旅行日に重ならなくすることができます
失業保険、再就職手当について教えてください。

3月31日に正社員で5年勤めたA社を退職します。

4月からは短期の派遣かアルバイトをしたいと思っています。

B社とします。
(7月の中旬に海外にホームステイをしに2週間ほど行きたいので短期限定です)


B社を退職後は長期で働きたいので、ハローワークに登録します。
日本を発つ前に登録する予定なのでハローワークに登録するのは7月上旬です。

上記の場合失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?

もちろん3ヶ月の待機期間があるのは知っています。
その間に転職活動をするのですぐに決まれば再就職手当を頂きたく、もし決まらなければ失業保険を頂きながら職探しをしたいと考えています。

B社で仮に雇用保険に加入出来た場合→

A社B社で離職時に渡される源泉徴収票を持って登録に行けば対象になりますか?
A社を退職後すぐに職が見つかるとは限らないので無職の期間が多少あるかと思いますが。

B社で雇用保険が未加入の場合→

未加入の期間がA社退職後3ヶ月もあるのでこの場合は該当せず失業手当も再就職手当もいただけないのでしょうか?


そもそも短期の仕事で雇用保険に加入出来る会社があるのかが微妙ですが…
まず失業保険ですが、離職前2年間に雇用保険への加入期間が通算で12ヶ月以上あることが条件ですので、受給には問題ないと思います。また、再就職手当についてはハローワークへ登録後、失業保険の受給期間の残日数が1/3以上残っている状態で就職が決まった場合に支給されます。(1年以上の雇用見込みが必要です)よってこちらも問題はありません。

提出する書類は離職票、求職申込書です。短期でB社を辞められるとの仮定ですので、離職票は2社分を提出することになると思います。求職申込書はハローワークにありますので申込日に記入します。会社によっては説明書と併せてもらえることもあります。

ただし、ハローワークへの登録をホームステイ前に考えていらっしゃるようですが、受給資格確定時の説明会と7日間の待機後の認定(ハローワークへ出かけて失業状態にあることを確認する事)がありますので、帰国後にされることをお勧めします。

なお再就職手当ては自己都合での離職の場合、待機期間満了の翌日から1ヶ月はハローワーク紹介の就職でないと支給されません。ハローワーク登録前に内定をもらい、就職日で調整することも可能ですが、発覚した場合には全額返金+延滞金+訴訟に発展する事があります。
(質問者がとても計画的な方に感じたので、書かさせて頂きました)


特別な事情が無い限り、ホームステイは1年間延期し、再就職先で有給を取得して行く事をお勧めします。無職の期間は健康保険、年金等意外と出費が多くなりますから・・・

補足に対して
そうですね。A社で雇用保険に入っていたのであれば、7月の時点で間違いなく失業保険の受給資格を持っていますので、B社は関係ありません。

もう1つ、追記します。
B社の退社をもって「離職の日」とする場合

利点:失業保険を受給できる期間は「離職の日」から1年間です。これは仮に支給日数が120日あっても、最後の30日がその期間を超えてしまう場合には受給できなくなることを意味します。この期間の終了日が遅くなることが挙げられます。

不利:失業保険の「日額」は離職の日の前6ヶ月間の収入を元に算出されます。A社並の収入があれば問題ありませんが、その額が減る事もあり得ます。

A社の退職を「離職の日」とする場合はすべて逆になります。7月に届けを出すのですから、給付制限の終了は10月になります。もしA社しか就業期間が無いのであれば、給付期間は90日となるはずですのでその期間が離職から1年を超えることは無いと思いますが。
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。

給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間

では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。

できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?

詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について

先週4年勤めた会社を、業務縮小の為という理由で解雇になりました。


そこで質問なのですが、その保険金はどのようにして振り込まれるのでしょうか?

かなり昔に、同じような状況で貰った時には、一時金という形で振り込まれました。

それは今も変わらないのでしょうか??
会社都合による離職と離職票に書いてあれば、ハローワークに手続きをすれば3ヶ月の待機期間なしに、数週間で一時金としてもらえると思いますが・・・

ただ、以前ももらわれているならある一定の期間が経ってないともらえなかったような気もします。2年くらいだったかな?この点は自信がないです。
失業保険について質問させていただきます。私は26歳の男なのですが、6月に失業しました。
1回目の認定は7月27日で、2回目は来月の19日です。まだ支給されてないのですが、いつからいつまで支給
されるのでしょうか?
>>1回目の認定は7月27日で、2回目は来月の19日です。まだ支給されてないのですが、いつからいつまで支給
>>
>>されるのでしょうか?

貴方様は、給付制限のある方ですか。給付制限のない方ですか。
給付制限のある方でしたら2回目の失業認定日後、5営業日以内に振込まれます。
給付制限のない方でしたら1回目の失業認定日後、5営業日以内に振込まれます。
また、失業給付日数については、ハローワークで貰った雇用保険受給資格者証の所定給付日数をご確認ください。
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