失業保険について
10年以上勤務し、会社都合で退職した場合
失業保険は即日(7日間の待機?)から、長い期間分(180日?)給付されますよね?

しかし、
その会社を退職したあと
仕事を探して、例えば違う会社に仕事が決まったが、
なかなか合わず、1ヶ月程度で自己都合で退職してしまった場合

失業保険は
自己都合退職(3ヶ月待機)で勤務期間も短い(90日?)という新しい会社の条件が適用されるのですか?

以前勤めていたときの分は
リセットされてしまうのでしょうか?

※知識が無い上に文章あまりうまくなくてすみません。
ややこしい事を考えているようですが、受給資格を決定後に貴方が再就職して再就職手当ての申請をしてしまえば失業保険を満額頂いた事になるのでその後離職しても失業保険を貰えません。受給資格決定後で失業保険を受けている最中なら、再就職手当て等の手当てを一切受けず途中で就職が決まって再び離職しても1年以内なら残日数分(雇用保険の残日数より1年が先に到来するのならその日迄)残りの期間は受給できます。でも、その際に突然行かなくなると支給停止になるので事情を話す必要があります。途中でやっぱ辞めたとなった場合でも来なくなった理由を話す必要があります。
一度受給認定を受ければ、その後まったくお金を貰ってなくても1年たてば貰え権利はなくなります。
受給決定を受けてないのなら、直前の会社を対象に見ます。

結論として、期間があるのだから慌てずにじっくり探したほうが良いと思います。次ぎの会社を1ヶ月で辞めてしまえば雇用保険に加入していれば記録として残ります。この職歴は履歴書に記入しなければ次ぎの雇用保険の加入の際につじつまが合わなくなります。やっぱ辞めたと軽はずみな判断が次ぎの転職先を探す時にネックになるのです。何で、1ヶ月で辞めたのですか。ずーと付きまといます。せっかく10年以上も同じ会社に居たので、我が社にも腰を落ち着けて居てくれると言う評価が落ちます。
失業保険の事だけでなく、もっと広く物事を見たらどうですか。また、リセットされるのが勿体無いのであれば失業保険を受けずに1年以内に雇用保険に加入できる企業に就職すると通算されます。
カテ違いでしたすみません。
現在妊娠中で、今のところ産休・育休を取って、その後仕事に復帰するつもりです。
ただ、とても労働時間が長い(残業せざるを得ない)職場の為、もしかすると復帰できないかもという不安もあります。
そこで質問なのですが、もし育休後に退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?たしか退職前の6ヶ月(?)の給料で金額が決まるんだったと思うんですけど、育休中だと給料は出ないので、どういう計算になるのでしょうか?経験者の方がいらっしゃったら教えてください。
経験者ではないのですが、社労士の資格を取ろうと思ってそのへんのことをお勉強中なので、回答させてもらいます。
細かい話まで書いてしまうと私も説明しきれなくなってしまうので、ぶっちゃけた表現で書いてしまいますね。

通常、退職前の1年間のうち、普通にお給料をもらった(産休のない)6ヶ月の賃金で手当の金額を決めます。もし、産休とか病気欠勤などで、1年以内にちゃんとお給料を受けられた月が6ヶ月なかったとしても大丈夫です。休んだ分を1年に足してくれるので、『退職の日以前で、ちゃんとお給料が受けられた月、6ヶ月分の賃金を基準とする』と考えてよいと思います。

厳密な表現ではないので(「ちゃんとお給料が受けられる」など)正確な説明ではありませんが、大枠はこうです。
結局、わかりにくい説明になったかもしれませんが、これでご勘弁を・・・
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。

労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
なりません。

雇用保険の失業給付は・・・・退職日から遡り2年間の間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
しかし、その際・・・前職を離職した際に失業給付を受け取っていたら、その結果、前職の加入期間は参入されません(加入期間はリセットされてゼロになると言うことです)。

そこで、貴方の場合・・・・5月からの加入期間だけで判断するので、加入期間が不足しています。


補足への回答

平成25年3月末の自己都合退職で・・・とありますが
○労災事故との関係は・・・どうなっているのですか?
⇒労災事故で治療継続中の場合と治療終了後の30日までは、解雇できないので『自己都合退職』なのですか?

○自己都合退職ならば・・・待機期間7日+支給制限3ヶ月のはずです。
⇒失業保険を期間いっぱい貰った・・・とありますが。・・・・自己都合退社では、ありえません。
その為、会社都合の退職で『支給制限がゼロ』と判断しました。

であるならば・・・・(雇用保険の失業給付を満額貰った・・・という貴方の証言)
平成24年8月から平成25年3月までの12ヶ月未満・6ヶ月以上で支給制限なしの失業給付を受給できた・・・という情報から
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての雇用保険は
⇒『会社都合の退職』として90日分の受給を、支給制限が無い状態で受け取った・・・と判断します。

しかし、その場合は、25年4月の30日しか無いのに90日分を受給する・・・・再就職手当などの受給があった、と判断します。

その結果、
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての権利は使い終わった・・・

だから、
次の就労分には通算できない。

その為
いま現在の雇用保険を受給できるか判断するための加入期間は
現職の平成25年5月1日からの雇用保険加入期間のみで判断することになります。
失業保険について質問です。私は去年会社を辞めて今バイトをしながら就職活動をしています。これまでハローワークで失業保険の手続きをしておらず先日手続きに行ってきました。その際職員の方にバイトの時間帯や
雇用契約のことについて聞かれました。そこで知ったのですがバイトでも雇用保険に入っていると失業保険を受け取れない場合があると言われました。先ほど確認したらバイト先で雇用保険に入っていることがわかりました。この場合失業保険は全く受け取れないのでしょうか?もし受け取れる方法がありましたら教えていただければ有難いです。
あなたは知識がなくてわからなかったので仕方がないと思いますが、週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険加入が義務になっていてその場合はチャンとした就職になるのです。
ということはそれまでは失業状態ではないと言うことになって失業保険(雇用保険)の支給対象者ではないのです。
ですからすぐに辞めてください。そうして完全失業状態になってハローワークに申請に行ってください。
それなら受給できます。
ただし、受給できるにしても、そのアルバイトの過去6ヶ月の総支給額の平均から基本手当が計算されますか前職の賃金と比較して安くなるとは思います。
失業保険のことで質問です。次の認定日が16日ですが新しい職場内定が決まり14日から仕事が始まる場合13日までの失業保険は日割りで貰えるのでしょうか?
もちろん14日から仕事が始まるので16日の認定日には行けません。それは仕事が始まる前日に行けばよいのですか?またあと3分の1残日数が残って入るのですが手続きをすれば再就職手当も支給されるのですか?
13日にいくと13日まで認定してもらえます

日割りといいますが、そもそも認定は日単位ですよね?日割りじゃなく、基本手当日額×認定日数ですから・・・・・

再就職手当も申請できると思います
ただ、もらえるのは1ヶ月以上先ですが。
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。

まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。

生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。

あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?

どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)

>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。

>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。

次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。

したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。


>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。


>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。


補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。

>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。

>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
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