健康保険と雇用保険に詳しい方、教えてください!!
私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。
この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。
出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。
出産一時金
出産手当金
失業保険
どのように受給するのが1番いいのでしょうか??
いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。
また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?
自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。
この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。
出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。
出産一時金
出産手当金
失業保険
どのように受給するのが1番いいのでしょうか??
いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。
また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?
自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
・出産育児一時金
退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。
・出産手当金
退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。
・失業給付(雇用保険)
失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。
z27c676c5528yc8さん
【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?
はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。
【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。
・出産手当金
退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。
・失業給付(雇用保険)
失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。
z27c676c5528yc8さん
【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?
はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。
【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
所得税って失業保険分も対象ですか?
今年2月まで働いて出産の為退社、現在子供が生後三ヶ月になり今からハローワークに通うか来年になってからが良いのか教えて下さい。
今年2月まで働いて出産の為退社、現在子供が生後三ヶ月になり今からハローワークに通うか来年になってからが良いのか教えて下さい。
失業手当は非課税です。
配偶者の会社の健康保険の被扶養者になるのでしたら、失業手当も考慮されます。
雇用保険の有効期限は退社後1年間です。自己都合で退社すると、最初の手当支給は申請から約4ヵ月後になります。
失業手当をもらうのなら、すぐに申請した方が良いです。赤ちゃんがいてすぐ働けないのなら、延期を願い出ることです。
配偶者の会社の健康保険の被扶養者になるのでしたら、失業手当も考慮されます。
雇用保険の有効期限は退社後1年間です。自己都合で退社すると、最初の手当支給は申請から約4ヵ月後になります。
失業手当をもらうのなら、すぐに申請した方が良いです。赤ちゃんがいてすぐ働けないのなら、延期を願い出ることです。
教えて下さい。二年間勤めた会社を三月末で退職(正社員で雇用保険加入)し、再就職は6月からです。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
ご質問の場合、失業給付の対象にはなりません。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。
無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。
以下、詳しい説明です。
失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。
雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。
自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。
なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。
健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。
無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。
以下、詳しい説明です。
失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。
雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。
自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。
なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。
健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
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