失業保険について、お聞きします。
例えば、今年7月一杯で会社(業種問わず。約5年勤務)を自己退職した場合と、
契約期間終了により退職した場合の失業保険の給付は何時からになりますか?
保険の金額は、一切関係無いものとします。
例えば、今年7月一杯で会社(業種問わず。約5年勤務)を自己退職した場合と、
契約期間終了により退職した場合の失業保険の給付は何時からになりますか?
保険の金額は、一切関係無いものとします。
自己都合退職の場合は受給手続きをしてから待機期間(7日間)+3ヶ月の給付制限期間終了後からが支給対象期間になり、最初の給付金が振込まれるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
契約期間終了で雇用主が契約の継続をしない場合は、解雇等の会社都合による離職になるので、受給手続き後待機期間(7日間)終了後から支給対象期間になり、手続き後、約1ヶ月後に最初の給付金が振込になります。
契約期間終了で雇用主が契約の継続をしない場合は、解雇等の会社都合による離職になるので、受給手続き後待機期間(7日間)終了後から支給対象期間になり、手続き後、約1ヶ月後に最初の給付金が振込になります。
入院退職後の傷病手当、失業保険について。
勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。
退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?
あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。
退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?
あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
傷病手当は離職してハローワークで求職の申し込みをした後で傷病を発症し、かつ療養が15日以上30日未満である場合に受給できるというものです。
主様の場合は傷病手当には該当せず、失業給付の対象となるでしょう。
失業給付の受給に関しては、会社都合退職であれば待期完了後すぐに支給されますが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますので、実際に受給できるのは3ヶ月後からとなります。
退院後正社員かバイトで仕事しても退職が遅れるだけで失業給付に影響はありません。
失業給付に影響があるのは「退職理由」です。
wrfph694さん
主様の場合は傷病手当には該当せず、失業給付の対象となるでしょう。
失業給付の受給に関しては、会社都合退職であれば待期完了後すぐに支給されますが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますので、実際に受給できるのは3ヶ月後からとなります。
退院後正社員かバイトで仕事しても退職が遅れるだけで失業給付に影響はありません。
失業給付に影響があるのは「退職理由」です。
wrfph694さん
失業保険の受給資格について教えて下さい。
この度、病気で1年2ヶ月勤めた会社を退職しました。
その会社から離職票が届き、今回の離職票だけでは受給資格を満たしていないので、失業保険は受給出来ないとのことでした。
雇用保険の資格取得年月日が 24年4月6日で、離職年月日が 25年5月31日です。
その間、働いた日が11日以上の月が、ちょうど12ヶ月あります。
失業給付の受給資格に、
<最後に離職した日以前2年間に、賃金支払いの基となる日数が、11日以上の月が12ヶ月以上あること>
と、ありますが、<離職した日以前2年間>というのは、2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
私の場合は、やはり受給資格はないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
この度、病気で1年2ヶ月勤めた会社を退職しました。
その会社から離職票が届き、今回の離職票だけでは受給資格を満たしていないので、失業保険は受給出来ないとのことでした。
雇用保険の資格取得年月日が 24年4月6日で、離職年月日が 25年5月31日です。
その間、働いた日が11日以上の月が、ちょうど12ヶ月あります。
失業給付の受給資格に、
<最後に離職した日以前2年間に、賃金支払いの基となる日数が、11日以上の月が12ヶ月以上あること>
と、ありますが、<離職した日以前2年間>というのは、2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
私の場合は、やはり受給資格はないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
>2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
そうではなくて飛び飛びでも12ヶ月あればいいですよ。
期間の数え方は離職した日から1ヶ月ごとに遡ります。
5月31日~5月1日、4月30日~4月1日というように。
それで11日以上勤務した月が12ヶ月あれば資格が得られると言うことです。
ご質問の内容では資格はあるように思うのですが、何かかけているものがあるのでしょうか。
そうではなくて飛び飛びでも12ヶ月あればいいですよ。
期間の数え方は離職した日から1ヶ月ごとに遡ります。
5月31日~5月1日、4月30日~4月1日というように。
それで11日以上勤務した月が12ヶ月あれば資格が得られると言うことです。
ご質問の内容では資格はあるように思うのですが、何かかけているものがあるのでしょうか。
知人からの相談です。年金と失業保険の併給について。仮に64歳丁度で会社都合により失業をした場合、1年間ゆっくりしてから
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
退職後の雇用保険請求には有効期限がありますので、期間以内の請求であれば65歳を超えてから請求することもできます。65歳以降に受給した雇用保険であれば、年金は調整されません・・・・・
しかし、65歳以降に雇用保険を請求した場合、一時金支給になります。数カ月分の雇用保険基本手当を受給するのであれば、65歳前に手続きをする必要があるはずです。65歳前の手続きにより、年金が停止されますが、それでも雇用保険基本手当が数カ月分支給されるのであれば、そちらの方が有利であるという結果になります。
65歳になる前に、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
65歳前に雇用保険を手続きをすれば、65歳以降でも雇用保険基本手当として支給される。
厚生年金は、雇用保険を申請した翌月分から停止されるが、65歳以降は雇用保険を受給していても厚生年金は全額支給される。・・・ということは雇用保険申請時期によっては、雇用保険も厚生年金も全額支給されるという、雇用保険「申請時期」があるということになります。
しかし、65歳以降に雇用保険を請求した場合、一時金支給になります。数カ月分の雇用保険基本手当を受給するのであれば、65歳前に手続きをする必要があるはずです。65歳前の手続きにより、年金が停止されますが、それでも雇用保険基本手当が数カ月分支給されるのであれば、そちらの方が有利であるという結果になります。
65歳になる前に、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
65歳前に雇用保険を手続きをすれば、65歳以降でも雇用保険基本手当として支給される。
厚生年金は、雇用保険を申請した翌月分から停止されるが、65歳以降は雇用保険を受給していても厚生年金は全額支給される。・・・ということは雇用保険申請時期によっては、雇用保険も厚生年金も全額支給されるという、雇用保険「申請時期」があるということになります。
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