失業保険について質問します

派遣で働いた場合はどのくらいの期間働けば貰えるのでしょうか

正社員で働いた場合と違うのでしょうか
正社員・派遣・アルバイト・パートで雇用保険に差はありません、みな同じ条件です。

働いた期間も必要ですが、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が1年以上必要です、但し会社都合で離職の場合は6ヶ月以上の被保険期間があれば受給出来ます。
住民税について質問です。
福岡市博多区居住です。

現在無職、失業保険受給中で、住民税が負担になっています。
退職理由は、会社都合です。
住民税の負担を軽減してもらえるような制度はありませんか?生活が苦しいです・・・

ちなみに、国民年金は免除手続きすると将来もらえる金額が減る、と区役所で言われたので、
頑張って捻出しています。

ご存知の方、よろしくお願いします。
福岡市にご相談ください。
通常、失業したというだけでは、住民税の免除がなされることは、ないと思われます。ただ、自治体によっては条例で、失業している方の税金を減額・免除するようなこともあるかもしれません。なので、福岡市に直接お聞きになったほうがよろしいかと思います。
本当に生活が苦しいなら、生活保護を受給すると、住民税は納めなくてもよくなりますけど・・・。
実は、国民年金は滞納しても延滞金も差し押さえも発生しないのですが、住民税は滞納すると延滞金や差し押さえも発生してしまいますので、住民税を支払っていただくことも重要と思われます。住民税が減額・免除されなくても、納付の仕方について相談に乗ってくれますので、福岡市に電話してみてください。納付の相談をすれば、延滞金も発生しにくいかと。相談しても最終的に収納がないと差し押さえに行く可能性もありますが・・・。根本的には、住民税も納める必要があるということです。
失業保険の支給について、最終支給日まで受給できるか教えてください。
現在の状況
・個別延長給付中
・最終支給日10/27と思われます。
・最終認定日11/7

■11/12から就職が決まり、10/29以降に再就職の申告を行った場合、
10/27まで支給を受けることができますか。
11/7の認定日まで待った方がよいですか。

■また、11/7の認定日まで待った場合、
10/28から11/7までの間アルバイトをしたら、認定日で申告は必要ですか。
支給に影響しますか。

短期ですが希望の職業に就くチャンスがありますが、
即日就職の長期を探すべきか、また支給最終日から
半月期間が空いていることに不安があり、調べても分からないため
質問させていただきました。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。
失業給付の打ち止めは「内定の出た日」が基準ではなく、「就業初日の前日」までいただけることになっていますから、10/27分までは当然に受けられます。

11/7の最終認定に際しては、いずれにしてもこれ以上の再延長もないことですし、就職が決まって11/12から働くことを胸張って打ち明けられたらいいです。

ハローワークの方も、きっと破顔一笑で喜んでくださいますよ・・・

※10/28以降のバイトについては、給付期間(=受給資格期間)がすべて終わってしまってますので、たとえ無申告でも不正受給に該当しようがないです

…来月からのご健闘を★
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
失業保険には受給資格というものがあります。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。

加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。

失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
公共職業訓練校から民間の専門学校などへの委託訓練の場合、普通2~4か月の訓練期間で、最長でも6か月というところでしょう。ただし、訓練校の施設を使って行われる常設訓練のコースの場合、6か月、9か月、1年間、2年間などというのが一般的です。

6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。

職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。

ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。

ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。

ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
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