10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。
伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)
どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。
長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?
会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…
1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…
今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。
色々間違っておられますので…
まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)
合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。
また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。
とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)
また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。
年間の収入ではないので気をつけてください。
パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。
国民健康保険と国民年金に加入になります。
国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
職業訓練について
今の職場は9月いっぱいで解雇となります。
離職届けをもらえるのは10月以降となるのですが
職業訓練の応募期間が9月29日まです。
やはり離職届けを申し込みできないと応募できないのでしょうか?
今の雇用先で、期間工にて働いき、9月の更新で解雇となります。
それに伴い、失業保険を使い、職業訓練校に通いたいと思っています。
それで今日ハローワークに行き失業保険・訓練校のことを聞き、資料をもらいまいした。
話によると離職届けをハローワークにお申し込みしてから職業訓練での申し込みとなることをきいたのですが、
帰って職業訓練の資料をみたところ、応募期間が9月29日までとなっていました。
と、なると、やはり、離職届けを頂いてからの申し込みじゃないとできないのでしょうか?
否みに、私が通いたいのは11月開校のwebデザイナーのコースです。
明日ハローワークに行き相談しても良かったのですが、出来れば早く知りたかったので
ここで相談させてもらいました。
お願いします。
今の職場は9月いっぱいで解雇となります。
離職届けをもらえるのは10月以降となるのですが
職業訓練の応募期間が9月29日まです。
やはり離職届けを申し込みできないと応募できないのでしょうか?
今の雇用先で、期間工にて働いき、9月の更新で解雇となります。
それに伴い、失業保険を使い、職業訓練校に通いたいと思っています。
それで今日ハローワークに行き失業保険・訓練校のことを聞き、資料をもらいまいした。
話によると離職届けをハローワークにお申し込みしてから職業訓練での申し込みとなることをきいたのですが、
帰って職業訓練の資料をみたところ、応募期間が9月29日までとなっていました。
と、なると、やはり、離職届けを頂いてからの申し込みじゃないとできないのでしょうか?
否みに、私が通いたいのは11月開校のwebデザイナーのコースです。
明日ハローワークに行き相談しても良かったのですが、出来れば早く知りたかったので
ここで相談させてもらいました。
お願いします。
公共職業訓練だったら、ハローワーク通して職業訓練校の受験申込
をしなければなりません。(職業安定所長の受講指示が必要)
資料に公共職業訓練と書いてあったら、それは個人で申込できるも
のではありません。
職業訓練は他にもたくさんありますから、焦ることは無いですよ。
他にも色々ある中から、ご自身が受けられる可能性のあるものの
中から検討してみて下さい。
をしなければなりません。(職業安定所長の受講指示が必要)
資料に公共職業訓練と書いてあったら、それは個人で申込できるも
のではありません。
職業訓練は他にもたくさんありますから、焦ることは無いですよ。
他にも色々ある中から、ご自身が受けられる可能性のあるものの
中から検討してみて下さい。
失業保険をもらうと夫の扶養に入れない?
昨年10/19に結婚し、12月に妊娠が判明しました。
出産予定は、8/9
もともと妊娠したら、退職する予定でしたので
2月末で退職しようと思います。正社員で8年間努めました。
夫は、会社員です。
私の会社には、退職届を出しました。
3/1~夫の扶養に入れてもらって
失業給付金をもらいたいのです。
もちろん妊娠中なので、失業給付金の延長手続きを行いたいのですが
「失業給付金をもらうのであれば、もらう間は扶養には入れない」という
アドバイスを拝見しました。
どういう意味なのでしょうか?
自分なりに色々調べましたが、イマイチ分かりません。
申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
ちなみに、1、2月の私の給料の合計は40万円
さらに退職金が50万~100万円以下出る予定です。
2008年1~12月までの私の所得は約300万円です。
昨年10/19に結婚し、12月に妊娠が判明しました。
出産予定は、8/9
もともと妊娠したら、退職する予定でしたので
2月末で退職しようと思います。正社員で8年間努めました。
夫は、会社員です。
私の会社には、退職届を出しました。
3/1~夫の扶養に入れてもらって
失業給付金をもらいたいのです。
もちろん妊娠中なので、失業給付金の延長手続きを行いたいのですが
「失業給付金をもらうのであれば、もらう間は扶養には入れない」という
アドバイスを拝見しました。
どういう意味なのでしょうか?
自分なりに色々調べましたが、イマイチ分かりません。
申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
ちなみに、1、2月の私の給料の合計は40万円
さらに退職金が50万~100万円以下出る予定です。
2008年1~12月までの私の所得は約300万円です。
前の方がおっしゃってるように会社によって違います。私の場合は、出産ではないですが、給付中でも扶養に入れました。
かなり珍しいそうです。
旦那様の会社に確認するといいと思います。
補足です。
失業(雇用)保険の基本日額が3611円を超すと扶養のまま失業保険の給付を受けることは出来ないとなっているからです。
実際の給付日数ではなくて、基本日額×365日=を1年間の収入とし、扶養の範囲を超えると考えられるためだといわれています。
かなり珍しいそうです。
旦那様の会社に確認するといいと思います。
補足です。
失業(雇用)保険の基本日額が3611円を超すと扶養のまま失業保険の給付を受けることは出来ないとなっているからです。
実際の給付日数ではなくて、基本日額×365日=を1年間の収入とし、扶養の範囲を超えると考えられるためだといわれています。
結婚後に受給した、独身時代の失業保険
こんばんは。
独身時代に、失業保険は一度も受け取ることなく
12年ほど勤め、結婚後4ヶ月働きましたが
妊娠の為離職しました。
失業保険は妊娠による受給資格の延長手続をしたので
結婚から約4年後に120日分を受取っているのですが、
この失業保険は夫婦の共有財産になるのでしょうか?
ほぼ12年間は旧姓で仕事をしていたものの、振込は当然
新姓にされていて、通帳には失業保険といった事が
明記されています。
将来離婚することになった場合、すべて私の物になるのか
知りたく質問させて頂きました。
変な質問ですみませんがお詳しい方ご回答願います。
こんばんは。
独身時代に、失業保険は一度も受け取ることなく
12年ほど勤め、結婚後4ヶ月働きましたが
妊娠の為離職しました。
失業保険は妊娠による受給資格の延長手続をしたので
結婚から約4年後に120日分を受取っているのですが、
この失業保険は夫婦の共有財産になるのでしょうか?
ほぼ12年間は旧姓で仕事をしていたものの、振込は当然
新姓にされていて、通帳には失業保険といった事が
明記されています。
将来離婚することになった場合、すべて私の物になるのか
知りたく質問させて頂きました。
変な質問ですみませんがお詳しい方ご回答願います。
失業保険は、失業中の生活を保障するためのものですが、garnetblue14さんの場合は、失業保険の受給期間中はご主人の収入によって生計を維持していたわけですから、受給した手当は夫婦の共有財産となります。
失業保険は、勤務期間中の積立貯金ではありません。
失業保険は、勤務期間中の積立貯金ではありません。
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