緊急人材育成支援事業について

現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、雇用保険はかけておらず、失業保険ももらえません。
職安に行ったところ、緊急人材育成支援事業につ
いて教えてもらいました。相談ですが、
親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
この2点がひっかります。

○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講
○ 世帯の実質的な主たる生計者である
○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下
○ 世帯全員の金融資産が800万円以下

緩和されているとのことですが、詳しく教えてください。
>親の収入が年金の場合はどうなるのですか?

この点に関しては、まさに運用が緩和されています。制度発足当初は年金収入もカウントされていましたが、9月からは申請者以外の受給年金は年収から除外、となっています。

>世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、

これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。

しかし、別の観点からの救済もあります。

→ 補足を読みましたので、以下を少しわかりやすく書き換えました。

>現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。

ここのところが気になります。現在、ということはそれまでは一人で暮らしていたということでしょうか。そうだとしますと、この「世帯」の解釈は緩和されていますので、その観点から金融資産条件もクリアできるかもしれません。

以下、解説します。

「世帯」の判断については、原則として前年の所得「等」で判断することになっていますが、それが「世帯の常態」でない場合は、過去に遡って判断ができることになっています。

つまり、質問者さんの親元同居が、失業という事態に伴って生活のためにやむを得ずとらざるを得なかった仮の世帯の姿であり、それまでの数年間は一人暮らしをしていた、本来はそれが世帯の「常態」である、ということであれば、世帯の構成員そのものが質問者さん一人としてその年収や金融資産で計算される、という可能性もあります。

親の金融資産は800万円以上でも、質問者さんの一人世帯が本来の「世帯の常態」と認められれば、親の資産は関係なく、質問者さん限りの金融資産はどうか、800万円未満であるならば金融資産条件もOK、ということになるからです。

もちろん、このあたりは、全ての方が自動的に救済されるというわけではなく、あくまでケースバイケースの判断になると思われますが、事実上、親と本人の関わり具合がどうなのか、本当に救済が適当な生活弱者であるのか、ということになろうかと思います。

いずれにせよ、有無を言わさず金額でバッサリ、というわけではありませんので、きちんと主張すべきところは主張し、ご相談なされたらよろしいと考えます。
失業保険の受給条件、一度受給したら一旦リセット?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
1日でも受給すればリセットになるのは過去の雇用保険の被保険者期間です。
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
こんばんは
失業の申請をしてからアルバイトしてました
待機期間中でした
週20時間以上の労働でしたので
バイトが始まる前日に就職の申告をしました
【バイトですが20時間以上の労働の為就職という形態になります】

その時にまだ給付をもらっていないので
残りの額を祝い金としてもらうか
バイトをやめた後に
90日間給付を受けるかどうしますか?との
ことだったので

短期のバイトなので
後から90日分くださいと
手続きしました
その後3ヶ月半のバイトが終わり
翌日から給付がはじまりました
給付がはじまって1ヶ月ほどしたときに
依然派遣で行ってた短期のバイトの会社から1ヶ月きませんか?といわれたので
またハローワークに行き
就職の手続きをし
前日までの給付の認定を受け
1ヶ月働いた後に
2ヶ月分の残りをもらいました

給付が始まった後に週20時間以下のバイトをすると減額されますが
それ以上だと
減額されずに
もらうのを後回しにできます


また 待機期間中に職業訓練にいくと待機せずに失業給付がはじまります
失業保険を給付の残り分の給付条件について質問です!
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。

今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。

回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
次回の認定日に「失業認定申請書」にアルバイトで働いた日に×(バツ)印を付け、働いた会社名と連絡先を記入する欄にアルバイト(就職)と記載して雇用保険受給者証と一緒に持参すれば大丈夫です。書き方は説明会で渡された手引書(しおり)に詳しく書かれています。

アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。

失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。

残日数分も頂いて下さい(^^)/

他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
失業保険の受給資格があるでしょうか?私は5年間、派遣で働いており昨年末に契約更新がされずに退職しました。その間は雇用保険に加入しています。
その後すぐ、やはり派遣で働いたので、受給手続きはしていません。新しい派遣の仕事は短期だったので雇用保険は未加入でした。その後、つなぎとして2週間前から週5でフルタイムのバイトをしており、こちらは雇用保険に加入しています。バイトをしながらの就職活動は思いのほか融通が利かず、本格的に就職活動を始めたいのでバイトを辞めるつもりなのですが、辞めた場合、失業保険は受給できますか?5年間働いたほうの離職票はまだ有効なのでしょうか?ご回答よろしくお願いします!!
5年間働いたほうの離職票は、退職から1年間有効です。

自己退職の90日分支給となると思います。

手当日額計算の基となる退職時の給与がバイトの方になってしまう可能性がありますので、早めに1度ハローワークで相談されたほうがいいかと思います。
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