ある日突然昼休みに電話がかかってきて、いきなりの解雇通知。7月20日で解雇といわれ、やる気がなくなったあたしと主人は仕事に行くことをやめてしまいました。
7月20日までいったら次の仕事を紹介するっていってくれたのですが、車も免許も交通手段もないとこでどうしても通えません。
私は太っているので制服も3Lまでしかないからだめといわれました。
あとあとになって、解雇とはいっていないといわれました。
契約満期だと。派遣でした。満了金もないのに。
契約なんてかわしてないし、失業保険も自己退社でしか書かないといわれ寮にいたのですがだされてしまいました。
いまはホテル暮らしで仕事をさがしています。仕事見つかるのが先かお金がつきるかのどちらか。
ですが、なかなか厳しいのが現実です。
この場合ほんとに自己退社になるのでしょうか?
保証人になってくれる身内もなく部屋もかりられず
なにかいい方法はないのでしょうか?
自分なりに努力はしているつもりですが切羽つまってどうしていいかわかりません。
知恵を貸してください
はい

完全に自己都合退社です

これが7月20日まで勤務していれば会社都合あるいは期間満了で
次の仕事が無くても失業給付条件に該当すれば待機期間を置かずに
受け取れた可能性がありました。
会社が解雇通知を出した途中で自ら辞めれば自己都合です。

まずは職安に行って相談しましょう。
今は職安で生活困難な人の相談も受け付けていると聞きます。
ホテルよりは雇用促進住宅の方が経費掛からないと思いますよ。
失業保険について
私は派遣社員で5月まで勤務していたのですが、インフルエンザにかかってしまい一週間弱欠勤した所解雇されてしまいました。

派遣会社の方で『すぐに次の仕事を見つける』と言われましたが中々決まらず、とりあえずという事で一週間程度の短期の仕事を5月末から6月頭にかけてもらいました。
このまま仕事が決まらない場合は失業保険受給も考えているのですが、知り合いに『会社都合の解雇の場合翌月から支給される』と言われました。しかし月末の短期の仕事があります。
この場合、失業保険がもらえるまでどのくらいかかるのか、また失業保険受給の為に必要な書類はどのような物か教えて下さい。
派遣労働の場合、派遣元の派遣会社から解雇された訳ではなく、派遣先企業から「もういらない」って言われただけですから、雇用責任は派遣会社にあります。

派遣会社側も、単発ではあるにせよ他の就業機会を提供している事もあり、会社都合による離職に当たるのかどうかは、判断が分かれる所でしょう。

会社都合による離職と認定されれば失業給付はすぐに支給されるでしょうが、自己都合扱いの場合は、3ヶ月間の待機期間後の支給となってしまいます。


失業給付に必要な書類は、離職票と一緒に「離職された皆様へ」という冊子が来ますので、それを参照なさると良いと思います。
現在、失業保険を受給中なのですがこの期間は主人の扶養に入れないのでしょうか?病に倒れ退職後、傷病手当金を受けていた為、
扶養には入れず家族で私だけ国民健康保険に加入していますが、現在は傷病手当金も満期で終了し収入がない状況です。失業保険も収入とみなされるのであれば扶養は無理でしょうか?
社会保険において扶養要件として収入が年額130万円以内の見込みであることになっています。

また、年額といっても130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限であり、108334円÷30日=3612円が日額の上限となります。

失業給付の受給は収入扱いになりますので日額、月額が上限を越えている場合は受給期間中は扶養にはなれません。

逆を言えば、受給が範囲内であれば期間中も扶養でいられます。

受給が終わった際に、修了証を以て扶養になれます。
(確認を兼ねて事業所より修了証の提出を求められる場合もあります)
期間従業員の失業保険について
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。

①期間満了での退社


②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社

③契約期間途中での退社
カテマスさん同様で、3年未満で回答しましょう。

①直契約か、派遣契約か、また派遣契約においても、特定派遣か一般派遣でも違います。
給付制限が確実にないのは、直契約者と特定派遣者です。


②労働契約書の内容で、相当な差があります。
更新の確約があるなら、特定受給資格、更新の可能性有なら特定理由資格、更新について書かれてないのなら、①と同様です。
また特定理由離職者1などの言葉はありません、「特定理由離職者の範囲」Ⅰと言います。(Ⅰの範囲は有期雇用契約労働者)

③どちらから契約不履行にしたか不明ですが、事業主側からなら、特定受給資格、労働者側からなら、自己都合退職です。
但し、もめる事が通常です。
入籍→扶養→失業給付金について。

☆今年1月末で会社を退職

☆2月半ばから失業保険手続き開始


☆入籍まで少し時間がある為…自己都合になり給付開始は6月始めから90日。

☆5月6日入籍、引っ越しに伴い実家より転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)

☆5月10日入籍

☆5月14日新居に転入手続き


ここまでで質問があります。

上記☆のような状態の場合、健康保険の手続きはどのような手続きが正しいのでしょうか?

答えがまちまちで…

①親から抜けた時点で自分で国保加入。
②親から抜けた時点で彼の扶養(社保)に受給開始まで加入→受給開始後に社保を抜け国保に入り→満期後に再度社保に加入

③その他の方法があるのか?

そこで!
例えば①②の国保支払いの場合…
受給満期までの約4ヶ月の自己負担保険支払いが困難な場合…

例えば少しでも免除なり減額等の方法があったりはしないものなのでしょうか?


あと②の場合、社保に入る手続きが受給開始まで半月とない場合難しいのでしょうか?

出来たら今月中に歯医者等にも行きたいと思っているので手続きしたいのですが…
〉5月6日入籍、引っ越しに伴い
〉5月10日入籍
婚姻届を出したのは何日?

〉答えがまちまちで…
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますから、そこに確認してください。
被扶養者になれなければ、市町村の国民健康保険に加入です。




〉転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。

転出した市町村の国保から脱退する日は、「転出届けを出した日」ではなく「現実の引っ越し日」です。
原則としては、現実に引っ越したときから、転入先の世帯で国保に加入です。
※「転入日」は、「転入届を出した日」ではなく、現実に引っ越した日。

その時点で条件を満たしているのなら、健康保険の被扶養者になれます。
※婚姻前なら、同一世帯で、続柄が「(未届の)妻」であることを求められるでしょう。

なお、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によっては、基本手当の給付制限中も資格を認めない、というところがあります。
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