失業保険について
今勤めている会社は2社目になるのですが、この3月で自己都合で退社します。勤続はわずか9ケ月となります。
失業手当は出るのでしょうか?
こんにちは。

1社目と2社目の合計で、雇用保険の加入期間が
12ヶ月以上なら資格があります。

ただし、1社目と2社目の「離職票」が必要になります。
手元に無い場合は、会社に電話して請求しましょう。
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そうですか。
12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要なんですね。
今回は貰えません。
失業保険について質問です。

失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?

もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
失業給付が終了するまでに必ず就職しないと駄目ということはありませんが、
当然、受給期間が過ぎて働いていなければ収入はありません(^_^;)
収入がなくても保険料・年金などの支払はきます。
なかなら職が見つからないときは年金など免除申請などをするとよいです。
ただし、年金を受け取る時は少ないです(>_<)
現在就職難で大変ですが早く働くところが見つかるとよいですね。
会社を辞めるにあたって詳しいかたいますか?

29歳男性だとして5年以上勤めています。
退職したいと思ってます。
失業保険をもらうにあたって詳しいかたいますか?
自己都合より会社都合
の方がいいのはわかります。
小さな会社なので会社都合にしてもらえるとは思います。
それを前提で教えてください。
あと訓練に通うと長くもらえますか?
辞める前に調べておきたくなって質問させてもらいました。
あと 毎月いくら受けれるのですか?
手取りの6割ですか?
公共職業訓練受講しましょう。7月開講の6カ月コースならまだ間に合うんじゃないの?電気関係や金属加工は万年定員割れしているから審査通りやすい。雇用保険の給付だって開講から支給開始で閉講まで延長。受講手当は受講一日に対して¥500。交通費は全額支給だし。しかも受講自体が就職活動に当たる為に活動実績の報告も要らないし。
概ね6割程度と考えていいでしょうね。 国民健康保険は免除の申請しましょう。国民健康保険と住民税は免除にはなりません。これらをまともに払ったら赤字です。役所の国保年金課に泣き付けば延滞金なしの分納もしくは後納にしてくれます。
扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
失業保険について教えてください。今月末に会社都合で退職することになりました。
来月から10月まで短期のアルバイトをする予定です。
失業保険の申請はその短期のアルバイトを終えた11月にしても大丈夫でしょうか?
またその場合、受給開始はいつ頃になりますか?
よろしくお願い致します。
あのね特定受給資格を持ちながら、何でアルバイトする?
健康保険はどうするつもり?受給資格者証の離職理由が会社都合なら、国保料は軽減されるし、国民年期も一時免除して貰える、将来的には問題だが、現状、助かるのは確かだよ。
もう少し、特定受給資格は、どれだけ恵まているか考えた方が良い、短期のバイトって何の意味があるのかな、バイトは受給中でも出来るから。
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