職業訓練校について。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
どういう訓練校なのかあるいは訓練コースなのかわかりませんので、正確には訓練校に聞いていただくしかないのですが。

思い当たるのは次の3つの可能性です。

①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。

②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。

③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
関係がありますよ

離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす

あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)


ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。

逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。

会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
国民健康保険未払い期間が長いのですが、保険証がどうしても必要になりました。どうするのが一番よいのでしょうか?
昨年8月に勤めていた会社を退職し、失業保険もらいながら現在は職業訓練校に通っています。
前会社を退職してから再就職した際に健康保険には加入しようと思い、現在は国民健康保険には加入していないのですが、最近妊娠が発覚しました。

まだ結婚はしていません。

妊娠検査薬での判断なので、確定ではないのできちんと病院で検診を受けたいのですが、保険証が無いので受診できません。

彼氏とは結婚し、ゆくゆくは彼氏の社会保険の扶養に入れてもらうつもりです。
ですが、すぐに彼氏の扶養に入るわけにもいかず、父にはまだ相談していない為父の扶養に入るわけにもいかない状態です。

この場合、未払い分の保険料を払い自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?

また、国民健康保険に加入した際、保険料は滞納分は一括で請求が来るのでしょうか?

どうか教えてください。
>最近妊娠が発覚しました。
>まだ結婚はしていません。
>彼氏とは結婚し、ゆくゆくは彼氏の社会保険の扶養に入れてもらうつもりです

内縁関係にある配偶者であれば「被扶養者」と認定されます。
彼氏の被扶養者となる申請をしてみては如何でしょう。
出産にまつわるお金

自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。

現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。

6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
歯科医師国保の場合、産休に伴う出産手当金がないのでもらえるのは出産費用にあたる出産一時金、育児休暇中の育児休業給付金又は延長手続きをして求職中の失業手当のみです。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
失業保険について質問です。
退職理由が事業縮小による勧奨になりました。
待機期間が少ないので、すぐ申請の手続きをして職安で仕事を探すか、事前に雑誌で見付けた(二次面接までいきました)会社ですぐ働くか、迷っています。
例えば、次の会社も続けられるか不安なまま入社し、そこで今度は自己都合の退職になったら、3ヶ月の待機期間になりますよね?ここで、事前の勧奨を生かせないでしょうか?
不安なままなのが、いけないですが。。
職安に行くか、間を空けないで次の会社に就職(採用されればですが・・)するか、どちらの方がよいでしょうか?
やりたい仕事ならやるべきでは?
気が進まない仕事なら失業手当をもらいながらゆっくり探せばいいし、職業訓練を受けるのもお勧めです。

失業手当をもらう手続きをしてから再就職・再失業した場合、有効期限内(たしか1年、日数により変わる)であれば残日数分の手当をもらえる権利は消えないはずです。

私が失業手当を少し残して就職することになったとき、「新しい仕事を辞めた場合は(期限内なら)残日数分がもらえるのでまた相談してください」と言うようなことを職安の人に言われたと思います。

職安に相談されたらいかがでしょう。
失業保険に関してです。交通事故で働けない期間が1年以上あったのですが
延長の手続きを知らなくて、職安にいったところ、失業保険の受給資格が喪失されたと
いわれたのですが、どうすればいいのでしょうか?
21年3月に交通事故にあって、当時働いていた派遣会社を退職しました。
1年以上寝たきりのような状態で、通勤途中の事故でしたので、労災から、休業損害を頂いていました。

今年になって、医者から、仕事をしても大丈夫ということで、就職活動を始めました。

働ける状態になったので、ハローワークに失業保険の申請にいったのですが、
失業して1年以内に、延長の手続きを取っていないと資格喪失になるので、どうすることもできないといわれました。

当時働いていた会社は21年の6月に倒産(解散?)していて、
私は離職票も受け取っていないのですが、会社と連絡をとることもできません。

就活はしているのですが、なかなか決まらす、これからどうやって生活をしていったらいいか途方にくれています。

何か手立てはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
雇用保険に関してはどうしようもありません。
退職して1年間が有効期間ですからあなたが知らなかったということですから仕方がありません。
世の中、お金を支払うことは先方から納付書なりの連絡が来ますが、お金を貰うことは自分から申告しないと知らせてはくれない仕組みになっています。
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