失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
最終認定日の9月に、8月28日までの分が認定後振り込みがなされますが、
「雇用保険受給資格証」の最後に、『支給終了』のハンコが押印されますので、その資格者証を両面コピーをして会社に提出します。
これで、失業手当の受給終了が確認されますので、9月分から扶養になれるかと思われます。
「雇用保険受給資格証」の最後に、『支給終了』のハンコが押印されますので、その資格者証を両面コピーをして会社に提出します。
これで、失業手当の受給終了が確認されますので、9月分から扶養になれるかと思われます。
雇用保険(失業保険)と扶養について
私の場合、雇用保険をもらいながら、夫の扶養に入るのはできないと
夫の会社から言われました。
雇用保険をもらう場合、給付日数は90日なんですが、
実際、支給される90日だけ、夫の扶養を抜けるということはできないですか?
今はもう退職しているので、見込み収入0円にして、扶養に入ってから
雇用保険手続き、収入ありとなったので、
90日間、扶養を抜け、
90日後に、また扶養に入る。
こんな手続きはできるのですか?
知らずに、夫の扶養に入ったまま雇用保険をもらい、後で気づき、
収入のあった月分のみの追加、保険・年金だけ払ったと言うのを聞いたことがあります。
私の場合、雇用保険をもらいながら、夫の扶養に入るのはできないと
夫の会社から言われました。
雇用保険をもらう場合、給付日数は90日なんですが、
実際、支給される90日だけ、夫の扶養を抜けるということはできないですか?
今はもう退職しているので、見込み収入0円にして、扶養に入ってから
雇用保険手続き、収入ありとなったので、
90日間、扶養を抜け、
90日後に、また扶養に入る。
こんな手続きはできるのですか?
知らずに、夫の扶養に入ったまま雇用保険をもらい、後で気づき、
収入のあった月分のみの追加、保険・年金だけ払ったと言うのを聞いたことがあります。
雇用保険を 3612円以上/日 給付を受けている期間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」にはなれません。
90日間は、国民健康保険・国民年金をかけることになります。給付が終わった時点で、「被扶養者」の資格ができますので、
扶養に戻れます。
最後に書かれていることは正しいです。でも、あなたの場合は、会社から先に言われたので、入れないのです。会社は知ってしまっていますから、入れないのです。
90日間は、国民健康保険・国民年金をかけることになります。給付が終わった時点で、「被扶養者」の資格ができますので、
扶養に戻れます。
最後に書かれていることは正しいです。でも、あなたの場合は、会社から先に言われたので、入れないのです。会社は知ってしまっていますから、入れないのです。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
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