職業訓練中(公共職業訓練以外の講座)、失業保険の認定日にハローワークへ行く事が困難なので困っています。
ハローワークに行って聞くのが一番なのは承知なのですが、ハローワークの裁量によって対応が変わる部分もあると聞いたので質問させて頂きました。
来月から行われる職業訓練に申し込みをしました。失業保険を受給しながらの受講です。片道一時間半の電車通学なので、訓練のある日はハローワークに行く事が時間的に不可能です。朝も夕方も間に合いません。
ハローワーク営業時間→8:30~17:00
職業訓練の講義時間→10:00~16:50
調べてみたところ公共職業訓練であれば、認定日の手続きはハローワーク側が行ってくれるとありました。しかし自分が受講するのは公共職業訓練以外のもので、認定日には自分でハローワークに行き手続きをしなければいけないと言われました。
認定日だけ新幹線で通えば時間は大丈夫だと思っていたのですが、それも時刻表の関係で厳しい事が分かりました。
新幹線の出発時刻→9:06
(認定日の手続きは30分程度かかると言われたので朝8:30に手続きをしたとして、最短で9:00に終了→ハローワークから駅まで車で10分はかかるのでアウト。)
認定日と講座の休みの日を合わせる事は不可能ではないんですが...と言われたのですが、あまりそれは勧められず話が終わってしまいました。
時間など文章がわかりづらいかもしれませんが、少しでも力を貸して頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
ハローワークに行って聞くのが一番なのは承知なのですが、ハローワークの裁量によって対応が変わる部分もあると聞いたので質問させて頂きました。
来月から行われる職業訓練に申し込みをしました。失業保険を受給しながらの受講です。片道一時間半の電車通学なので、訓練のある日はハローワークに行く事が時間的に不可能です。朝も夕方も間に合いません。
ハローワーク営業時間→8:30~17:00
職業訓練の講義時間→10:00~16:50
調べてみたところ公共職業訓練であれば、認定日の手続きはハローワーク側が行ってくれるとありました。しかし自分が受講するのは公共職業訓練以外のもので、認定日には自分でハローワークに行き手続きをしなければいけないと言われました。
認定日だけ新幹線で通えば時間は大丈夫だと思っていたのですが、それも時刻表の関係で厳しい事が分かりました。
新幹線の出発時刻→9:06
(認定日の手続きは30分程度かかると言われたので朝8:30に手続きをしたとして、最短で9:00に終了→ハローワークから駅まで車で10分はかかるのでアウト。)
認定日と講座の休みの日を合わせる事は不可能ではないんですが...と言われたのですが、あまりそれは勧められず話が終わってしまいました。
時間など文章がわかりづらいかもしれませんが、少しでも力を貸して頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
あなたの受講する訓練は求職者支援訓練ですね?
失業給付金を受給出来る人で求職者支援訓練に通っていた人は、認定日は半日休みを取っていました。月1回の事なので、月毎の出席率が8割を切ることもないでしょうから、「やむ負えない理由」として半日または、一日休む事は可能だと思います。求職者支援訓練で1日も休む事が出来ない人は訓練給付金を受給している人です。求職者支援訓練の訓練生も月1回ハロワで認定を受ける事になっていますが、通常、認定日は学校も休みです。
訓練校により対応が変わるかもしれませんので、一度訓練校の校務に聞いてみるとよいですよ。
失業給付金を受給出来る人で求職者支援訓練に通っていた人は、認定日は半日休みを取っていました。月1回の事なので、月毎の出席率が8割を切ることもないでしょうから、「やむ負えない理由」として半日または、一日休む事は可能だと思います。求職者支援訓練で1日も休む事が出来ない人は訓練給付金を受給している人です。求職者支援訓練の訓練生も月1回ハロワで認定を受ける事になっていますが、通常、認定日は学校も休みです。
訓練校により対応が変わるかもしれませんので、一度訓練校の校務に聞いてみるとよいですよ。
取引先の会社から、当社の全社員についての個人情報の提出を求められました。
求められた内容は、当社の全社員について、氏名と社会保険の各種番号(健康保険、年金、労災、失業保険)のリスト、そして、これら社会保険関係で役所からもらった書類の写し(加入している証明として)です。書類の写しについては、基本報酬月額なども記載されているので、基本報酬月額だけは黒塗りで良いということです。
その会社の取引先が、きちんと社会保険に入っているかどうかを調査するということで、全取引先に提出を求めているようです。当社は全ての社会保険に加入し、全社員が入っていますので、何も問題ないのですが、昨年は人数だけの調査だったのが、嘘を付いた会社があったのかどうか知りませんが、今年は上記のような要求をされています。
これらの情報については、私にとっての常識では、当然社外秘であり、重要な個人情報でもあるため、社員を守るために情報漏えいはあってはならないものと思っておりました。
その取引先からの文書には、悪用はしない、漏洩はしない旨の記載はありましたが、正直言って、かなり横暴でビジネス的な常識を持ち合わせていない会社なので信用できません。
取引先とはいえ、取引は極めて少額で、しかも赤字の上に非常に横暴な会社なので、本音を言うと取引したくないところです。ですので、この要求を断って取引をなくしても良いと思っているのですが、このような要求は非常識だと思っているのは私だけ? または、もしかして、当社のような業種(IT関係)では今までこのような要求がなかっただけで、もしかしたら、違う業種では当たり前のこと? という疑問がありましたので、皆様のお知恵をいただきたく、このような要求が非常識なものなのか、それとも、一部では良くあることなのかについてご相談させてください。よろしくお願いします。
求められた内容は、当社の全社員について、氏名と社会保険の各種番号(健康保険、年金、労災、失業保険)のリスト、そして、これら社会保険関係で役所からもらった書類の写し(加入している証明として)です。書類の写しについては、基本報酬月額なども記載されているので、基本報酬月額だけは黒塗りで良いということです。
その会社の取引先が、きちんと社会保険に入っているかどうかを調査するということで、全取引先に提出を求めているようです。当社は全ての社会保険に加入し、全社員が入っていますので、何も問題ないのですが、昨年は人数だけの調査だったのが、嘘を付いた会社があったのかどうか知りませんが、今年は上記のような要求をされています。
これらの情報については、私にとっての常識では、当然社外秘であり、重要な個人情報でもあるため、社員を守るために情報漏えいはあってはならないものと思っておりました。
その取引先からの文書には、悪用はしない、漏洩はしない旨の記載はありましたが、正直言って、かなり横暴でビジネス的な常識を持ち合わせていない会社なので信用できません。
取引先とはいえ、取引は極めて少額で、しかも赤字の上に非常に横暴な会社なので、本音を言うと取引したくないところです。ですので、この要求を断って取引をなくしても良いと思っているのですが、このような要求は非常識だと思っているのは私だけ? または、もしかして、当社のような業種(IT関係)では今までこのような要求がなかっただけで、もしかしたら、違う業種では当たり前のこと? という疑問がありましたので、皆様のお知恵をいただきたく、このような要求が非常識なものなのか、それとも、一部では良くあることなのかについてご相談させてください。よろしくお願いします。
提出要請がよくある事?非常識?の問題ではないですね。
従業員や顧客の個人情報は、
仮に警察から犯罪捜査利用目的での提出を求めらてたとしても、
裁判所からの提出命令が無い限りは提供してはいけないぐらいの
極めて重要性、秘密性の高いものです。絶対に提出してはいけません。
従業員や顧客の個人情報は、
仮に警察から犯罪捜査利用目的での提出を求めらてたとしても、
裁判所からの提出命令が無い限りは提供してはいけないぐらいの
極めて重要性、秘密性の高いものです。絶対に提出してはいけません。
失業保険180日で受給残日数が1/3切った例えば残り30日で職業訓練校に合格し通った場合30日分は支給されなくなるのでしょうか?
また訓練校を辞退した場合罰則みたいのはあるのでしょうか?
また訓練校を辞退した場合罰則みたいのはあるのでしょうか?
職業訓練校に合格しても残りの給付日数分は給付されます。
給付延長になるのは、給付日数180日であれば原則3分の1を残したものと言われています。
延長の対象にならない場合も、6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」があります。
ハローワークに確認してください。
合格後辞退した場合は、1年間職業訓練が受けられません。
止むを得ない理由がなければ、再就職の意欲が少ないと判断され、他の希望者の訓練の機会を奪うことにもなるので、ハローワークの職員の心証を悪くすると思います。
ハローワークの職員の協力がないと再就職は難しくなりますよ。
給付延長になるのは、給付日数180日であれば原則3分の1を残したものと言われています。
延長の対象にならない場合も、6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」があります。
ハローワークに確認してください。
合格後辞退した場合は、1年間職業訓練が受けられません。
止むを得ない理由がなければ、再就職の意欲が少ないと判断され、他の希望者の訓練の機会を奪うことにもなるので、ハローワークの職員の心証を悪くすると思います。
ハローワークの職員の協力がないと再就職は難しくなりますよ。
アルバイトをすると失業保険をもらえない?
東京都、江戸川区に住む20代です。
前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。
まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。
自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗
実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。
やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し願います。。
東京都、江戸川区に住む20代です。
前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。
まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。
自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗
実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。
やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し願います。。
失業保険の支給とアルバイトの関係ですが、
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。
雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。
【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。
雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。
雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。
【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。
雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。
【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給
→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。
Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?
Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?
以上、宜しく教えてくださいませ。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。
【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給
→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。
Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?
Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?
以上、宜しく教えてくださいませ。
留学を予定している人は、「失業状態(今すぐ職に就く意思があり、状態であること)」とみなされませんから、そもそも失業給付の申し込みが受理されません。
もし仮に、留学予定を隠して出国前に失業給付を申し込んだとしても、その後認定日不出頭をしてしまえば、以降との認定日は指定されていない状態になります。4週ごとの、「認定日になるであろう日」はカレンダーで分かっても、それはあくまでも予定であり、認定日の指定は「直前の認定日に次回の認定日の指定を受ける」ことになっていますから。結果、出国前に申請しても、帰国後に申請しても、大して変わらない状況になります(それ以前に留学予定を隠すことは問題ですが)。
また、今回のケースは「留学」ですから、受給期間延長事由にも該当しません。
よって、帰国後速やかに離職票を提出して求職申し込みをし、説明会、初回認定、給付制限後の認定、にいたって受給。とする以外にありません。
ちなみに、今回は3ヶ月なのでまず大丈夫ですが、留学期間が長いと受給資格そのものを失う場合があります。
補足に対し…
初回認定日に出頭しないと、
①7日の待期が満了しない。
②次回の認定日の指定を受けられない。
ため、いつまでたっても支給が始まりません。
もし仮に、留学予定を隠して出国前に失業給付を申し込んだとしても、その後認定日不出頭をしてしまえば、以降との認定日は指定されていない状態になります。4週ごとの、「認定日になるであろう日」はカレンダーで分かっても、それはあくまでも予定であり、認定日の指定は「直前の認定日に次回の認定日の指定を受ける」ことになっていますから。結果、出国前に申請しても、帰国後に申請しても、大して変わらない状況になります(それ以前に留学予定を隠すことは問題ですが)。
また、今回のケースは「留学」ですから、受給期間延長事由にも該当しません。
よって、帰国後速やかに離職票を提出して求職申し込みをし、説明会、初回認定、給付制限後の認定、にいたって受給。とする以外にありません。
ちなみに、今回は3ヶ月なのでまず大丈夫ですが、留学期間が長いと受給資格そのものを失う場合があります。
補足に対し…
初回認定日に出頭しないと、
①7日の待期が満了しない。
②次回の認定日の指定を受けられない。
ため、いつまでたっても支給が始まりません。
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