失業保険について。給付制限の3ヶ月の間はアルバイト等をしても問題なしと聞きました。その後の基本手当の支給に何の影響もないのでしょうか?
給付自体がありませんので、引かれるということはないようです。
ハローワークによって解釈が違っているようなので
管轄のハローワークに、何か手続きが必要なのか、
週何時間くらいなら大丈夫なのか、認定日に申し出れば
いいのか、確認してください。
ハローワークによって解釈が違っているようなので
管轄のハローワークに、何か手続きが必要なのか、
週何時間くらいなら大丈夫なのか、認定日に申し出れば
いいのか、確認してください。
国民年金の免除について教えてください。免除申請を出したのですが、年金未納通知書が届きました。
会社員の旦那がいます。3月に退社し今は専業主婦です。
10月からは旦那の扶養に入っています。4月に失業保険の手続きと年金の免除申請をしましたが、半年たってもまだ回答がきません。先月、今期分の免除期間の申請が再度必要だと言われ申請しました。年金事務所に問い合わせたところ7~10月の今期分は免除却下結果が今日出たと言われましたが、4月から6月分はまだわからないと言われました。
①旦那に収入があると免除が受けられないのでしょうか?
②前期分の結果が今期の結果より遅くなることはあるのでしょうか?
あいまいな対応で不信感が募ります。理由もわからないし結果も届かないのにお金払うなんて納得できません。
会社員の旦那がいます。3月に退社し今は専業主婦です。
10月からは旦那の扶養に入っています。4月に失業保険の手続きと年金の免除申請をしましたが、半年たってもまだ回答がきません。先月、今期分の免除期間の申請が再度必要だと言われ申請しました。年金事務所に問い合わせたところ7~10月の今期分は免除却下結果が今日出たと言われましたが、4月から6月分はまだわからないと言われました。
①旦那に収入があると免除が受けられないのでしょうか?
②前期分の結果が今期の結果より遅くなることはあるのでしょうか?
あいまいな対応で不信感が募ります。理由もわからないし結果も届かないのにお金払うなんて納得できません。
今は厚生年金の第三号になってますよね。 旦那さんの給料から奥さんの分も引かれています。
未納分は払わないと将来貰う金額が減りますよ。
未納分は払わないと将来貰う金額が減りますよ。
こんにちは 今回の質問なのですが失業保険を受けている期間の仕事についてですが基本的に一切の仕事はできないのでしょうか?支給を受けるお金だけではとても生活できないと思いまして・・・
たとえば1週間に何時間とかいくらまでとか制約などあるのでしょうか?
よろしくお願いします
たとえば1週間に何時間とかいくらまでとか制約などあるのでしょうか?
よろしくお願いします
仕事はしても差し支えありません、ただ働いた日数・時間・賃金により雇用保険手当は減額されたり不支給になったりします。
何時間・何日とは決まりはありません、ハローワークの一定基準があるようですが、開示はされていません。
アルバイト等は認定申告書に正しく書いて、ハローワークの判断に委ねるしかありません。
生活ができない・・・、だから早く就職先を見つけて働く事です、雇用保険手当は支給期間が終われば、それで終わりですよ。
何時間・何日とは決まりはありません、ハローワークの一定基準があるようですが、開示はされていません。
アルバイト等は認定申告書に正しく書いて、ハローワークの判断に委ねるしかありません。
生活ができない・・・、だから早く就職先を見つけて働く事です、雇用保険手当は支給期間が終われば、それで終わりですよ。
失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
離職票を持ってハローワークに行くと、それから2週間後に説明会があります。
それに出ると「雇用保険受給資格証」が交付されて支給される金額などがはっきりします。
あなたの場合、自己都合退職ですのでそれから3ヵ月後から支給されます。
受給するまでの期間はもちろん求職活動をして、活動記録を残さないと支給されません。
具体的なことは、説明会に出席すればわかります。
それに出ると「雇用保険受給資格証」が交付されて支給される金額などがはっきりします。
あなたの場合、自己都合退職ですのでそれから3ヵ月後から支給されます。
受給するまでの期間はもちろん求職活動をして、活動記録を残さないと支給されません。
具体的なことは、説明会に出席すればわかります。
失業保険について
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。
雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。
雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
特別需給資格者の申請も、加入6か月以上が、最低条件です。6ヶ月ほどじゃ、資格があるか、どうか。
退職勧奨に、同意したんですから、解雇じゃないと、解釈されるかも…・
始業保険など、当てにせず、即再就職。
たいしたことないクレームなら、会社は厳重注意で終わります。
退職勧奨はそれ以外に、日ごろの勤務ぶりが、問題視されてると、
自己反省しないと、就職口は、さらに狭き門になりますよ。
退職勧奨に、同意したんですから、解雇じゃないと、解釈されるかも…・
始業保険など、当てにせず、即再就職。
たいしたことないクレームなら、会社は厳重注意で終わります。
退職勧奨はそれ以外に、日ごろの勤務ぶりが、問題視されてると、
自己反省しないと、就職口は、さらに狭き門になりますよ。
国民年金の免除についてです。下記の状況だと、今期分は免除なり減額されるのでしょうか?
2009年の3月末に退職してから丸1年仕事を見つけることが出来ていません。
2009年4月からの収入は失業手当のみです
2009年4月~2010年3月分の国民年金は失業保険を貰えたので納付済みです。(過去の質問を見ている感じでは特例免除に該当したかもですが…昨年4月に加入手続きに行った際に、役所では前年度の年収があるから駄目だ的なことを言われた気がします)
実家暮らしなので生活費は掛かっていません。
世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
貰った失業手当50万ちょいは前年度分の【国民年金と住民税と社会健康保険料】でもうありません。
住民税は5月分?まで納付済みです。
ちなみに、健康保険は任意継続中の社会保険に入っていますが、こちらを国民健康保険に変更した場合、同じ様に減額等受けられますでしょうか?
2009年の3月末に退職してから丸1年仕事を見つけることが出来ていません。
2009年4月からの収入は失業手当のみです
2009年4月~2010年3月分の国民年金は失業保険を貰えたので納付済みです。(過去の質問を見ている感じでは特例免除に該当したかもですが…昨年4月に加入手続きに行った際に、役所では前年度の年収があるから駄目だ的なことを言われた気がします)
実家暮らしなので生活費は掛かっていません。
世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
貰った失業手当50万ちょいは前年度分の【国民年金と住民税と社会健康保険料】でもうありません。
住民税は5月分?まで納付済みです。
ちなみに、健康保険は任意継続中の社会保険に入っていますが、こちらを国民健康保険に変更した場合、同じ様に減額等受けられますでしょうか?
免除のサイクルは7月から翌年6月までです。
今年6月分までは「特例免除」の対象です。ただし、世帯主の20年の所得が条件に合わなければ認められません。
今年7月分からは、通常の扱いです。あなたの本人の他、世帯主と配偶者の前年所得が判定の対象になります。
国民健康保険料/税の減免は、市町村によります。
また、今年度の制度改正で、特定受給資格者・特定理由離職者なら、21年の給与所得金額を3割として保険料/税額の計算がされます。
〉世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
何の話でしょう?
健康保険(※)を任意継続しているのですから、健康保険の被扶養者ではないし……。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。
税の扶養親族なら何の関係もないし。
今年6月分までは「特例免除」の対象です。ただし、世帯主の20年の所得が条件に合わなければ認められません。
今年7月分からは、通常の扱いです。あなたの本人の他、世帯主と配偶者の前年所得が判定の対象になります。
国民健康保険料/税の減免は、市町村によります。
また、今年度の制度改正で、特定受給資格者・特定理由離職者なら、21年の給与所得金額を3割として保険料/税額の計算がされます。
〉世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
何の話でしょう?
健康保険(※)を任意継続しているのですから、健康保険の被扶養者ではないし……。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。
税の扶養親族なら何の関係もないし。
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