失業保険?について質問です。
派遣で病気を理由に10月末に契約終了となりました。(そこでは3年位働きました)
その後、11月12月と働きましたが、病気の具合が思わしくなく、本日で仕事をやめました。
来年からは働くのをやめて療養したいと思っています。
11月12月の2ヶ月働いてしまいましたが、10月末で退職した所から失業保険の出続きをしても無理なのでしょうか?
働いてしまうと無理ということを聞いたのですが。。。。。
よろしくお願いします。
離職後に就職して再度離職した場合、後の離職について基本手当の
受給資格が得られないのであれば、前の離職についての受給資格で
基本手当が受給できます。

ただ、病気療養するということですから、求職の申し込みができません。
働く意思と能力がある状態でなければならないからです。
傷病手当の受給もできないということになります。
療養が30日以上になれば、受給期間を1年から延長することは
可能です。

健康保険の傷病手当金をもらえる可能性もあるとは思いますが、
こちらは退職までに継続して3日の休業がないとどうにもなりません。
失業保険は際限なく、何度でも貰えますか?20代の期間従業員です。
日産6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→トヨタ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月→ホンダ6ヶ月→ニート失業保険3ヶ月みたいなのもありでしょうか?
6ヶ月の加入期間で
失業保険が受給できるのは、
解雇などの会社都合の場合になります。

会社都合の場合には
6ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
給付期間になります。

自己都合の場合は
12ヶ月で失業の認定にいってから待機期間7日間後に
3ヶ月の給付制限がありその後に給付期間になります。

失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算して12か月(会社都合の場合6ヶ月)以上あることという要件を満たせば
何度でも受給は可能です。
失業保険の給付について。
①平成19年7月~20年9月末
②平成20年10月14日~4月10日までの契約で2ヶ所で働きました。
それぞれ1年3ヶ月と6ヶ月弱なので失業保険給付金の受給資格はあります。

基本手当は、直近の6ヶ月の給与額から計算するとききました。
私の場合、4月10日からさかのぼっての6ヶ月なのか、20年9月からさかのぼって6ヶ月なのかがわかりません。
派遣会社はどちらも同じところです。
就業日数が11日以下の月はありません。

また、1つめの会社は契約更新の話があったが自分から断り、2つめの会社は更新がありませんでした。

この場合、会社都合になりますか?
原則として、離職した日の直前6か月に支払われた賃金になりますので4月10日からさかのぼります。
離職理由は最後に離職した時のものとなります。
更新のない契約なら会社都合にはならないと思います。
賃金支払対象日が11日以上の月なので10日なら4月は対象外ですね。
失業保険を受ける為の求職活動について…

自己都合退社なので一回目の認定日から約2ヵ月後に二回目の認定日です。


そこで質問なのですが、約2ヵ月空く場合は何回求職活動をすれば認定されますか?

求職活動内容は求人閲覧(相談)の場合は何回でしょうか?

面接の場合は何回でしょうか?

よろしくお願いします!
求職活動は毎日行なってなければいけないことになってますよ
職安でカウントされる求職活動は2回以上カウントされないとその分は
後まわしになります、
求人閲覧(パソコン検索)も1回としてカウントされますが、
その後の相談は職安によってしないとカウントされないところもあるみたいです
面接もセミナー受講も相談(パソコン検索)も1回につき1カウントです
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?

友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?

友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?

「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?

また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
拘束されている間は受給できません。

「私は明日にでも再就職したいので職を探します」という登録をしに行くのです。
身柄を拘束されている人は再就職できませんから、基本手当を受けられません。

傷病などと違い、受給期間延長の対象にもならないはずです。
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