会社を退職して、9月10日から失業保険の給付が90日始まります。できたら10月から3か月留学して次の就職に役立てたいと考えてますが、この場合受給期間の延長はできますか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
認定日に行かないと、受給はできません。
9月に一度受給して・・・認定日後でないと振り込みされません。
その辺、理解できてますか???


給付は再就職する意思があり、活動実績も必要です。
留学は私的理由ですから、都合よく受給延長はできません。延長にも、理由により許可されませんから・・・。
ハローワークへ事前に相談して決めて下さい。
今月末に、持病の腰痛の悪化のため退職することになりました。

就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。


この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?

もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)


あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
失業保険というのは、すぐにでも就業可能で、就業の意思があり、就業のための活動をしているが仕事が見つかっていない、という状態の人に支払われます。

自己都合での退職ですと待機期間かありますが、そのあとは定期的に就職活動をし、それをハローワークに報告しなくては保険料は振り込まれません。

どっちにしても、退職後はすぐにでもハローワークに行って、相談することですね。
もらえる金額についても教えてもらえますしね。

なお、給与が入る状態なら、正社員でなく派遣でもバイトでも就業したとみなされるので、保険料の支払い減額や停止があり得ます。
雇用保険(失業保険?)について教えてください。
自分の体調不良が理由で退職する場合もらえる期間、額の算出方法はどのようになるのでしょうか。
(雇用保険加入期間約8年です)

また、確か雇用保険は次の職を探すためのつなぎとしてもらうものなので、今日お医者様に三ヶ月は働けないと診断された私は保険をもらう権利は発生しないのでしょうか?
何か不明な点ありましたら補足させていただきますのでどうぞ宜しくお願い致します。
働けないのか働くことを著しく制限されるかによって変わると思います。私の場合ですが明日認定日です。うつで退職し2月23日に職安に書類提出、あす認定日です。働けない期間は延長されて支払われるはずですので最寄りのハローワークに行かれてみてはいかがでしょうか?医者の診断書も所定の用紙がありますよ
会社を退職後の手続きや、給付についてなんですが、私の場合会社側からの解雇という形ではあるのですが、

勤続期間が2ヶ月で、以前の雇用保険加入期間が一年以上空いてしまっているので、給付が出来ないとの事でした。
そこでいくつか質問なんですが、
①失業保険とは雇用保険の事でしょうか?
②失業中は年金を控除出来ると聞いた事があるんですが、そういった制度はあるんでしょうか?
③ハローワークの職業訓練を受けている間手当てが貰えると聞いたのですが、貰えるとしてどの位給付されるでしょうか?
④離職票とは解雇通知書の事でよいでしょうか?
⑤退職に伴い、その他手続きした方がよい事やしなくてはいけない事はありますか?
後、源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
無知で誰に聞いたらいいのか解らずすいません…
1.「失業保険」という名前の制度は、(現在は)存在しません。
以前の制度の名称が、いまでも雇用保険の「基本手当」を指す俗語として使われることが多いですが。

2.文意不明です。「控除」という言葉の意味を間違えているのでは?
※「年金」と「(年金)保険料」の区別も。

「国民年金保険料の特例免除」のつもりでしょうか?

3.受けられるのは基本手当です。
交通費に当たるものなど、若干のプラスの手当もありますが。

4.違います。

5.国民健康保険の加入手続き。

〉源泉徴収票をまだ会社側から頂いてないのですが送って貰った方がいいでしょうか?
必須です。
失業保険について。。6月9日が認定日でハローワークに行きます。。6月10日からアルバイトとして働くのですが、問題なく失業保険をもらえますか??
雇用保険は後払いです
認定日前日までが認定の期間になります
6月8日までが今回支給
6月9日は次回認定日以降支給されます(原則です)

就労後は異なります。
現在、失業保険給付期間にあり給付していただいておりますが、
諸事情があって3ヵ月後まで就職活動ができなくなりました。
住居も現在の場所から一時的に移動するため、
ハローワークに行くことができなくなります。
給付対象期間が残り3週間分あるのですが、
この期間は3ヵ月後に再び就職活動する時まで、
延長させることはできるでしょうか。
(給付期限は来年3月末までですが、就職活動ができなくなった諸事情は、
妊娠や病気等によるものではなく、家庭の私情によるものです。)
なるべく早めにハローワークで相談されたほうがよいかと思われます。事情によっては延長できるかもしれませんね。 とりあえず、明日は休みなので、月曜日にでも足を運んでみたほうがいいと思いますよ。延長できるといいですね。〔身分証明書・印鑑等持参した方がなにかとよいかと思われます。〕
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