9月末で仕事を辞めます(会社都合)。

失業保険を申請する予定ですが、9月中に別の所で1日だけバイトをしたとすると、失業保険に影響するのでしょうか?
(すぐに貰えなくなる、等)
勤めている企業に分からなければ良いだけです。
以外に違法にアルバイトしている人多いですよ。
1日だけのアルバイトならばれても問題ありません。許されている金額があります。
10月の末で、失業保険をもらい終わる和歌山の者です。11月半ばからハローワークの訓練所に通いたいと思っています。先日大阪のハローワークで美容関係のものをいくつか紹介してもらい、アロマかネイリストを受講した
いと思っております。
大阪では、和歌山からも通えるのであれば大丈夫といって頂きましたが、和歌山のハローワークでは、わからないと言われました。
◎他県から受講することは可能ですか?
◎給付金は他県でももらえますか?
審査に通れば交通費もでると聞いたのですが本当でしょうか?
◎アロマ、ネイル共に学校に行っている間に資格がとれるのでしょうか?それか、試験は自分で受けにいくのでしょうか?

どなたか、教えて頂ければ幸いです。
他県でも受講可能です。
私は県内で2回も選考に落ち
友人は在住県外の東京都内の訓練校へ通っていて
「東京で受ければよかったのに」と言われましたから。

他県でも貰えます。前述の彼女、貰ってました。

交通費については判りかねます。直接ご自身で
お問い合わせ下さい。

資格については訓練校の履修内容や応募要項を
ご確認下さい。全ての講座や訓練が同じカリキュラム
とは限りませんから。
離職票について
派遣会社をやめてもうすぐ3ヶ月になります。
失業保険をもらうには離職票がいりますよね?
まだ派遣のほうから送られてこないのですが、こちらから連絡して発行してもらうものなんですか?
また離職票以外に必要なもの教えてください。
お願いします。
はい。
離職票は必要です

雇用保険失効証明書だったような。これが必要となります。

これをハローワークへ持って行き、申請をしてからが、給付開始になります。

自己都合退社の場合は3か月待機期間があり、4ヶ月目からが支給開始です。

会社都合の場合(倒産など)は翌月から支給されます。

会社を辞めてから、でなく登録した日からが支給対象です。

離職票は、ただちに送ってもらった方がいいです。
本人から請求をしないといらないものだと思われて、送ってくれない企業もあります。

一週間もあれば届くでしょう。 会社側もハローワークへ出向き申請をするからです。

今は良く分かりませんが派遣会社での勤務年数によっても支給されない場合もあります。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。

> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?

社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。

以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。

問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
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