配偶者扶養について質問します。8月に仕事を辞め失業保険がもらえるのは12月です。今までの収入は110万円です。夫の扶養になれますか教えてください。
失業保険をもらっている間は、扶養には入れないのでしょうか?
失業保険をもらまでの間は、扶養になれますか?
「配偶者扶養」なる制度は存在しません。制度名が分からないのなら、「こういう制度」という説明を。

健康保険の被扶養者の基準は、健康保険の保険者によります。
協会けんぽなら、現在得ている収入を年額換算しますから、退職したら「収入0」の扱いです。
他に収入がなければ、基本手当の待期・給付制限中は資格があることになります。
組合健保では、基本手当を受給できる資格がある間は認めないところがあります。

基本手当を受けている間は、その日額を年額に換算して判断されます。
協会けんぽなら日額3611円以下が被扶養者の条件です。
失業給付の受給期間について
別件で質問させてもらってますが、新たに疑問があるので
お願いします。

前職を4年で退職し、失業保険をもらわずに、1年以内に
再就職した場合、勤続年数が合算されるとのことでした。
ということは、再就職先を退職してから、また1年間の
受給期間があるということでしょうか。

また合算されるということは、無職状態だった期間を省いて、
例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、
4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と
給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?

失業給付を受ける条件の
「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」
というのはクリアしていることになるのでしょうか。

それとも再就職先でまた2年間働かねばなりませんか?

よろしくお願い致します。
>再就職先を退職してから、また1年間の受給期間があるということでしょうか。

その通りです。

>例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?

4年6か月とは数えません。

失業保険の受給資格を見る場合、自己都合なら、「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」という条件は変わりません。前の被保険者であった期間を通算できる場合も「離職前2年間」に離職日から要件を満たす月が12個以上あるかどうかを数えます。
健康保険についてですが、失業保険受給中でも、それが年間130万未満なら扶養に入れるのですか??
就職する意志はありますが訓練校に通おうと思って、しばらくは無職覚悟です。
その間扶養に入れるのなら扶養してもらいたいと思います。

また、扶養に入っても国民年金は納めないといけませんよね?

何も分かってなくてすみません。
年収見込み額が130万円以内なら被扶養者でなくなる必要は無いということですので、基本手当ての日額が3562円以下なら被扶養者でいられます
国民年金は国民の義務ですから第3号被保険者でない限り、
納めなければなりません
失業保険について
今年度いっぱいで仕事を辞め、医療系の専門学校に通うのですが、失業保険は貰えますか?
専門学校は夜間なので、学校が落ち着いて来たら、条件が合えば昼間は働きたいと思っています。
雇用保険の基本手当は、すぐに再就職する意思があり、その状態にある人に支給されるものです。
通常、通学する人には支給されませんが、夜間部なら昼間は働けますので支給対象です。
退職についてのトラブル。長文。

2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。

が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。

離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。

私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。

離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。

求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。

離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。

ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。

4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?

また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。

また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。

以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
まず退職日についてですが、出産されたのが2月であれば、出産から8週間は会社はその人を就労させてもいけませんし、そこから更に30日間は解雇もできません。

ですので、母子手帳と4月までの給与明細で十分に証明となりうると思います。

上司?の方に、4月退職と正しく離職票を発行してくれないと困るので、応じてくれなければ法的手段に出る旨を伝えましょう。

もちろん、それが認められれば少なくとも4月までの就労が認められるので、退職金の権利も同時に認められることになり、退職金規程があれば、規定に沿って支給されることになりますが、特に規程がないのであれば、0になる可能性もあります。

そもそも7月に退職手続きをしたのに2月や4月の退職日になることが有り得ないのですが。

もし会社がグダグダ言うのであれば、退職を申し出る前に会社が本人の希望を無視して強制解雇している形になりますから、2月のままで通すと男女雇用機会均等法的には絶対負けますよと伝えると良いでしょう。

ご参考まで。
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