給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
ハローワークの方が言う、週あたりの時間や賃金に制限がないというのは少し?ですね。
金額には制限はないと思いますが時間は週20時間未満が原則だと思います。
20時間を超えれば給付制限期間とはいえ就職の範囲になってしまうと思います。
その場合はいったん受給者から外れる手続きが必要で、辞めれば再度受給者に戻る手続きになると思います。
ただ、それによって訓練学校への入学ができないということはないと思います。
再度ハローワークに確認してみてください。
失業保険について質問です。3月末に仕事を辞め失業保険を申請しました。自己退職だったので給付制限中に派遣に登録し6月18日の夜に面接し19日から週休2日の1日8~10時間程働いています。
今再就職手当ての手続き中(7月16日が期限なのにまだ会社が用紙をくれないので用紙待ち)なんですが、最初に伝えた休みと違ったり、しかも最初に渡されたシフトは週休2日だったのに今日週一だけに変わりました。と伝えられ、毎日残業、しかも初めて工場で働き始めましたがオイルと鉄アレルギーで手足が悲惨なことに…会社の不信感もあり辞めたいと思っています。
もし今辞めたらなにも貰えないんですか?周りにはあと少し頑張って再就職手当てもらったら?と言われますが、痒みにとてもたえれません。自分なりに調べてみましたがハローワークに辞める事言ったら残りの失業保険もらえる。って書いてあったんですが、私みたいにがっつり働いてしまっても貰えるんでしょうか?
もし働いていなければ次の認定日が8月4日で一回目の支給です。

初めての失業保険で全く分からず、困っています。
働いた日数分は就業手当として基本手当日額の30%が受け取れるはずです。だたしその分の日数は受給日数からマイナスされます。仕事を辞めれば残りの受給日数分は受給できます(前述のマイナスされた残り)
事情を正直にハローワークに話してみてください。多分この回答でいいと思います。
10月から失業保険をもらう予定です。
失業保険給付期間中、辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。問題はないのでしょうか?
10月から失業保険をもらう予定です。
自己都合で辞め90日間失業保険がもらえるそうなのですが、給付期間中、
辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。
その場合、辞めた会社でのアルバイトをすることは大丈夫なのでしょうか?

また、人間関係の問題で辞めましたが、社員が変わり、そのアルバイト期間中人間関係がうまくいき、良い就職先がもし見つからなければ、前会社に、社員として戻ろうかと考えています。
そちらの方も問題はないのでしょうか?

失業保険に詳しい方宜しくお願い致します。
辞めた会社でのバイトは、もともとの待遇とはちがって短期雇用だから、
働くことじたいは問題ありません。
それがもとで「あなた、求職中なのに、元の会社で何してるんだ」という話にはなりません。
ただ、その日に収入がある以上、その日は失業日として認定されませんから、
その日ぶんの求職者給付は支給されないことになります。

元の会社にまた正社員として戻るのも、問題ありません。
元の会社と、再入社について約束していたということがなければ。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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