3月末に会社を退職します。失業保険を受給しようと思うのですが、4月より、午前中のバイトに来ないかというお話がありました。
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
給付中に働いても結構ですが(給付額が調整されます)
そのため所定の明細書に記入する必要があります
バレると多大な違約金が科せられます
そのため所定の明細書に記入する必要があります
バレると多大な違約金が科せられます
失業給付資格喪失確認通知書について
わかる方アドバイスをください★
2009年8月31日で会社を退職しました。仕事は続けたかったのですが、結婚して、仕事場から遠く離れるため退職をしました。
会社から、失業給付資格喪失確認通知書(被保険者通知用)という紙だけが送られてきました。離職票交付希望:2無、喪失原因:2 3以外の離職となっています。失業保険をもらって、できれば、職業訓練校に通いたいと思っています。再就職ももちろん希望です。いろんなサイトを見ていると、離職票1.2が必要と書いてありました。私の場合、どのようにしたら、失業保険をもらって、職業訓練校に通うことができますか?
あと、失業給付中は扶養に入れないんでしょうか?
わかる方アドバイスをください★
2009年8月31日で会社を退職しました。仕事は続けたかったのですが、結婚して、仕事場から遠く離れるため退職をしました。
会社から、失業給付資格喪失確認通知書(被保険者通知用)という紙だけが送られてきました。離職票交付希望:2無、喪失原因:2 3以外の離職となっています。失業保険をもらって、できれば、職業訓練校に通いたいと思っています。再就職ももちろん希望です。いろんなサイトを見ていると、離職票1.2が必要と書いてありました。私の場合、どのようにしたら、失業保険をもらって、職業訓練校に通うことができますか?
あと、失業給付中は扶養に入れないんでしょうか?
失業給付資格喪失確認通知書ですが、雇用保険資格喪失確認通知書ではないでしょうか?
貴方が会社を辞めた時に、離職票を請求されていなかったのでしょう。
それで会社は独自の判断で離職票交付希望を無としたのでしょう。
雇用保険手当(失業手当)を受給するためには、離職票が必要になります、なので辞めた会社に離職票の請求をしてください。
離職票が届いたら、離職票と下記のものを持参してハローワークで手続きを行います。
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
職業訓練校に入るには色々と条件があります、詳しくはハローワークで尋ねてみる事です。
雇用保険手当(失業給付)受給中でも、手当の基本日額が3,611円以下の場合は扶養に入る事が出来ます、逆に言えば基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れないという事です。
とりあえず辞めた会社への離職票の請求を。
貴方が会社を辞めた時に、離職票を請求されていなかったのでしょう。
それで会社は独自の判断で離職票交付希望を無としたのでしょう。
雇用保険手当(失業手当)を受給するためには、離職票が必要になります、なので辞めた会社に離職票の請求をしてください。
離職票が届いたら、離職票と下記のものを持参してハローワークで手続きを行います。
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
職業訓練校に入るには色々と条件があります、詳しくはハローワークで尋ねてみる事です。
雇用保険手当(失業給付)受給中でも、手当の基本日額が3,611円以下の場合は扶養に入る事が出来ます、逆に言えば基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れないという事です。
とりあえず辞めた会社への離職票の請求を。
今現在、正社員とアルバイトをしています。今月いっぱいで正社員のほうを辞めます。(自己退社)そうなると、失業保険はどうなりますか?一週間のバイトをしてはいけない期間っていうものにひっかかって失業保険は貰えなくなったりしますか?それか、10月の1日から7日までバイトに入らなければ大丈夫なのでしょうか??また、申告してバイトをする場合、単純にバイトをした額が貰えなくなるだけですか?バイトは軌道にのってきてあまり辞めたくありません。それとも、辞めたほうがいいのでしょうか?教えてください。
雇用条件はわかりませんが、正社員の方が後々得だと思います。
保険も会社がちょっと負担してくれるし、雇用保険だってついてるし、有給もあるんでしょ?
バイトは何もないです。
バイトをしてはいけない期間は、3ヶ月の間違いではないでしょうか?
待機期間です。
その後、お給料の6~7割が支給されます。
仕事を探していても働いていない、という条件で。
バイトもしていると働いているとみなされます。
保険も会社がちょっと負担してくれるし、雇用保険だってついてるし、有給もあるんでしょ?
バイトは何もないです。
バイトをしてはいけない期間は、3ヶ月の間違いではないでしょうか?
待機期間です。
その後、お給料の6~7割が支給されます。
仕事を探していても働いていない、という条件で。
バイトもしていると働いているとみなされます。
失業保険について質問です。
解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
ここで不正受給の質問をするのですか?
それはいただけませんね。なぜ、受給しながらアルバイトをする方法はないでしょうかという質問が出ないのでしょうか。
そのほうがヤバイことをしなくて済むでしょう。
以下に受給中のアルバイト規制を貼っておきますから、HWに申告しながらやるようにすればどうですか?
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それはいただけませんね。なぜ、受給しながらアルバイトをする方法はないでしょうかという質問が出ないのでしょうか。
そのほうがヤバイことをしなくて済むでしょう。
以下に受給中のアルバイト規制を貼っておきますから、HWに申告しながらやるようにすればどうですか?
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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