失業保険と再就職手当てについて・・・
先月、20日で長期で働いていた派遣先が終了になりました。(所謂、予算確保が出来ないための派遣切です)
ですが、派遣先よりの終了とのことで、会社都合で離職票を発行してもらえる事になり、失業保険を戴きながら再就職先を探すことにしていたのですが・・・
今月の26日から、お仕事が決まりそうになりました。
雇用は、一応長期の契約で3ヵ月後との更新ではありますが、1年以上は雇用して貰えるだろうと見込みです。

①この場合、再就職手当ては戴けるのでしょうか?

②もしくは、次のお給料が戴ける次月まで1回の失業保険等は降りるのでしょうか?

それとも、やはり26日~とはいえ就職が決まったということで、保険は戴くことは出来ませんでしょうか。
生活費に関わることなので、いただけないとなると困るなと思い、初めての失業なので、サイト等を見ても分かりづらく困惑しています。。
離職票はもう手元にあるのでしょうか?

雇用保険の申請後7日間の待機期間後に決まった就職であれば、基本手当及び再就職手当の受給が可能です。

※雇用保険受給申請をしないと何も始まりません。
雇用保険受給申請→7日間の待機期間→就職決定→就職前日までの基本手当支給の申請及び再就職手当支給の申請となります。
待機期間中に就職が決まると基本手当の就職日前日までの基本手当の支給はありますが、再就職手当の受給は出来ません。
よって、4月26日から就職であれば4月17日までに雇用保険受給申請をしないと、再就職手当の受給は出来ません。

例えば4月12日に雇用保険受給申請をすると、4月18日までが待機期間で、それ以降に就職が決定すれば、4月19日~4月25日までの8日分の基本手当と再就職手当(所定給付日数-8日分)×基本手当日額×50%が支給されます。
※就職日前日までにハローワークへ届けが必要です(就職後に届けでも可能)、就職先の採用証明書を提出(郵送可能)が受理された日から概ね1週間で基本手当が振込されます、再就職手当に関しては約1ヶ月後の在籍確認及び雇用保険加入確認が行われ、確認出来た時点で支給手続きが始まり、それから約2週間後に振込がされます。
失業保険について。

前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら

※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK

※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。

日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
【特定理由離職者とは】

3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。

■ 私の現状や状況 ■

先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)

①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)

②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・

③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。

休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。

今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。

しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・

等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
質問文読みました。
雇用保険も2年半加入してますよね?
通常の離職者の扱いになります。

自宅療養要の診断書を貰ってる場合通常の自己都合でも受給対象にはならないです。
知人の話よりも実際に住民票の住所の管轄のハローワークに足を運んでみた方が良いです。
私の場合大怪我で仕事復帰出来そうになったときにハロワから「就業に問題無い旨の診断書を持ってきてください」と言われ提出をして残りの雇用保険を受給しました。

素人よりもプロを利用した方がいいよ
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。

1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。

2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。

3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。

受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。


前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。


※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
人事総務の仕事を探しています。
10月で派遣の契約満了になり、退職しました。その後留学する予定でしたが、
体調を崩し留学先から戻ってきました。
家庭の事情もあり、現在就職活動を行っています。
本格的に就職活動を始めたのは11月ですが、12月になって2社の1時面接に行ってきましたが、1社は今日、不採用と言う連絡をうけました。現在失業保険を受けているのですが2月までです。
なんとか2月までには、派遣ではない雇用形態で人事総務の仕事に就きたいのですが、まだ人事歴(福利厚生、給与、社会保険担当)が2年で29歳では就職は難しいでしょうか。
私は人事総務未経験で33歳で採用されました。たまたま、人がボンボン辞めていった後だったので、「エイヤッ」で採用されたような感じです。入ってみると、人がバンバン辞めるだけあって、組織的な問題があちこちに目につきます。

こんなご時世に人事総務がそんなに良いでしょうか。今は首切りの話ばかりですよ。期間工の生活状況とか、叫び声が聞こえてくるような環境で、ノイローゼになりそうです。
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