会社都合での失業保険の場合、どれくらいの割合(何%)で何日間受給されますか? また、その間に短期の語学留学に行きたいと考えていますが、
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で支給されます。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。

認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)

雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
初めて質問します☆

失業保険の基本手当や再就職手当が支給されるかについてです☆


今年の8月15日に2年半働いた会社を自分都合で辞めました。そしてその後9月15日~10月17日まで短期契約で派遣の仕事をしました
この時は再就職の申請を出しましたが待期期間を経て1ヶ月以内で仕事が決まったと言う事とハローワーク以外所で仕事を探したので祝い金は出ませんでした


今は何もしていません。所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日と書かれています


今後の予定では12月1日~1ヶ月だけまた短期の派遣の仕事をしようかと思っていて決まりそうです

☆この場合短期の仕事でも再就職手当は支給されますか?

☆仮に11月に単発の仕事を(10日間くらいの)した場合も事前に申告すれば再就職手当は支給されますか?

☆11月は働かない方が条件がいいことはありますか?
ちなみに住んでいる場所は相模原市です☆言葉足らずな所がありましたらすみません。

どうぞ宜しくお願いいたします☆
再就職手当は1年以上の雇用が認められる契約が条件なので、支給されません。なお、就業手当は上記の様な決まりはありませんが、一度支給されると支給残日数分のみ日々支給されるので、単発の仕事だとその仕事の日数分しか貰えません。その後は、例え支給日数が残っていても再度支給はされません。つまり、就業手当を申請するなら、雇用期間が長い方が良いでしょう。
失業保険について現在質問してる者ですが、重ねてご質問です。
独立を考えています。
独立する=収入は一定ではない、もしくは無い可能性もあるこういった場合、今の生活を維持することが出来ない場合がありますよね?家族3人生活するのはとても困難、自己都合だと3~4ヶ月先・・待てません。会社都合であれば1ヶ月ぐらいで支給、すねかじって生きていける環境でもない。それでも独立=自己都合でばっさり切られるのでしょうか。
又、独立し多少の収入があった場合翌月減額ですとかあるのでしょうか。
お願いします。
実際あったお話などをまじえてお願いします。多くの人の意見を聞きたいので正論から、そうでないものまでお願いします。
独立?自営業ということなら収入の多少に関わらず失業保険の対象外です。

手続きするだけ無駄です。

ちなみに自己都合だと給付日数は90日ですから貰ったとしてもたいした金額でははいでしょう。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
都内で働いています。
会社都合で仕事を失いますので失業保険がすぐでるのですが、
仕事をやめた後は地方にある実家に半年ほど戻る予定です。
そこで、質問したいのですが、
失業保険をもらう手続きは、働いてい
た東京でないとできませんか?
他県にいたら、失業保険はもらえませんか?
教えてください。。
基本的には住民票のある住所を管轄する、ハローワークで、失業日当の申請を行います。

東京から住民票を移せば、実家の管轄のハローワークです。
余談ですが・・住民票は絶対ではありません。

住民票と居住が違う場合でも、そこに住んでいる証明、例えば、大家さんに証明書を書いて貰う、または、同居の方から証明書を書いて貰う等でも、ハローワークは受け付けてくれます。
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