失業保険について
私は今30歳でパートをしています。

職場に嫌気がさし辞めたいです。
どうせなら次は正社員を目指したいと思っています。

今年中は扶養の関係もあるので
来年から正社員として働きたいのですが

来月ぐらいに退職の意思を伝え12月中に辞めるつもりです。

すぐにハローワークに行き失業保険の手続きを
するつもりですが、受給できるまで3か月ぐらいありますよね?

もしその受給までの間に正社員で仕事が見つかったら
失業保険はもらえないと思うのですが

もし再就職してやっぱり合わずにすぐに辞めてしまった場合
受給できなかった失業保険をもらうことができますか?
やっぱり一度就職してしまったらダメですか?

今までパートだったのでわりと融通の効く働き方ができていたので
正社員としてやっていけるのか(仕事と家庭の両立)
という不安があります。
〉もしその受給までの間に正社員で仕事が見つかったら
〉失業保険はもらえないと思うのですが
再就職手当という制度があるんですが。

〉受給できなかった失業保険をもらうことができますか?
退職から1年以内なら、基本手当のうち受けていない分は受けられます。
失業保険の受給中です。給付日数はまだ60日以上残っています。
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
もし、他に回答がつかなかった時の為にあまり詳しくはないですが・・・。
まず、手続、手続という前にハローワークにご連絡を!!
働けない状態なら受給停止期間になります。でもまだ受け取ってない手当ては貰えますから、とにかく電話で良いので連絡しましょう。そのあとの流れはハローワークの人が教えてくれますよ。
失業保険制度について詳しい方教えて下さい。

抑鬱症がこれ以上悪化しないためにも、この度、会社を退職することにしました。


失業保険の手続きの際、病院の診断書を提出すると、三ヶ月待たずに受給できると実際の受給者から聞いたのですが、その通りでしょうか?

働く意思がある者が受給される…となっているので、診断書なんか提出したらむしろ支給されないのでは?と思いました。
先に回答されています「傷病手当」については、ハローワークに申請したあとに病気や怪我などで働くことが出来なくなった場合に基本手当の代わりに同額のものが支給されるのです。
病気で会社を退職して診断書を出す場合はその診断書が働くことが出来るまでの期間、つまり治療の期間は受給期間の延長申請をしなければなりません。
治癒して働くことが出来るようになって申請すれば3ヶ月の給付制限はなくなります。
受給期間延長の申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
初めて質問します。准看護師です。
H23.1120で会社都合で職場(病院)を解雇されます。失業保険は240日。失業を期に来年度から通信課程(2年)の看護学校に入学を考えてます。その学校は教育訓練給付の対象講座なので
すが、職業訓練や能力開発機構の講座ではないようです。
そこで質問です。失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
>失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
何の延長ですか?失業給付の「延長」という言葉の意味が二通りあります。
給付日数の延長ですか?これは無理です。支給日数が延長されるのは公共職業訓練だけです。まして学校では失業給付そのものも認定されるか心配です。通信制ということですがスクーリングは無いのですか?実習は?ハロワークで「失業」を認めるのは「すぐ働ける状態にあるが就職が決まらない人です」失業が認められなければ失業給付もありません。ただし給付資格が消えるわけではありません。支給開始が先送り「延長」されるだけです。
60歳からの特別支給老齢厚生年金についての質問です。

裁定請求が終わったあとで失業保険を受給しました。

もちろん年金は停止です。失業保険を受給中に短期雇用3ヶ月の厚生年金加入の職場に就職しました。
ですが、失業保険をもらい終わらずに後20日を残してのことです。

ハローワークでは、新たに就職した会社の任期を終えたらまた残りの失業保険をもらえるとのことでした。

この場合、残りの失業保険をもらったとき年金はまた停止されるのでしょうか?

また、残りの失業保険の受給拒否はできるのでしょうか?

とても疑問です。

教えてください。
雇用保険からの基本手当を受給したら年金は停止します。
日数を残して受給をやめることはできます。そうしたら年金は支払われるようになりますが、最後に基本手当を受給した月から3ヶ月後に1ヶ月分の年金が支払われるようになります。
その後、基本手当の満了日まで(離職し求職してから1年間)毎月1ヶ月分の年金が支払われるようになります。2ヶ月に1度ではありません。
基本手当と年金額に差異がそんなにないなら、基本手当を受給し終わった方が後からの年金の受給がスムーズになります。
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