退職後の確定申告について
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。
疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?
初めてのことなのでわかりません
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。
疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?
初めてのことなのでわかりません
ご主人が申告できるのは、ご主人が保険料/税を払った場合だけです。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。
ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。
その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。
ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。
その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
失業保険と扶養について
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
>chuntakimiさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、
失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??
長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。
このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、
失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??
長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。
このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
①失業手当の金額について
確かに、退職した日以前6ヶ月間の平均賃金額(交通費込み)をもとに計算されますので、10月から半年後の3月末日にに退職した場合、パート勤務での賃金額が対象となります。
②被保険者期間(≒?勤務年数)について
9月末に退職された際、社会保険(健康保険と厚生年金保険)は資格喪失届けの手続きをとられていると思いますが、雇用保険の方はどうだったでしょうか?パート勤務に変わっただけなので、継続加入しているものと思われます。
会社から離職票等が渡されていないようでしたら、そのまま被保険者として加入していると思いますので、確認してください。
→その場合には社員であった勤務年数も加算されます。
補足
継続加入していたことは良かったですね。
■ご参考までに、もらえる失業保険(基本手当)の日数および金額は以下のとおりです。
①失業保険(基本手当)の日数
いずれも、被保険者期間が10年以上20年未満
一般受給資格者(自己都合退職)・・・・・年齢に関係なく120日
特定受給資格者(原則として会社都合退職)
30歳未満・・・・・・・・・・180日分
33歳以上35歳未満・・210日分
35歳以上45歳未満・・240日分
45歳以上60歳未満・・270日分
②失業保険(基本手当)の金額/日
1日当たりのもらえる金額は、概算ですが、平均賃金額÷180の4~8割程度で、おそらく6割以上にはなると思います。
確かに、退職した日以前6ヶ月間の平均賃金額(交通費込み)をもとに計算されますので、10月から半年後の3月末日にに退職した場合、パート勤務での賃金額が対象となります。
②被保険者期間(≒?勤務年数)について
9月末に退職された際、社会保険(健康保険と厚生年金保険)は資格喪失届けの手続きをとられていると思いますが、雇用保険の方はどうだったでしょうか?パート勤務に変わっただけなので、継続加入しているものと思われます。
会社から離職票等が渡されていないようでしたら、そのまま被保険者として加入していると思いますので、確認してください。
→その場合には社員であった勤務年数も加算されます。
補足
継続加入していたことは良かったですね。
■ご参考までに、もらえる失業保険(基本手当)の日数および金額は以下のとおりです。
①失業保険(基本手当)の日数
いずれも、被保険者期間が10年以上20年未満
一般受給資格者(自己都合退職)・・・・・年齢に関係なく120日
特定受給資格者(原則として会社都合退職)
30歳未満・・・・・・・・・・180日分
33歳以上35歳未満・・210日分
35歳以上45歳未満・・240日分
45歳以上60歳未満・・270日分
②失業保険(基本手当)の金額/日
1日当たりのもらえる金額は、概算ですが、平均賃金額÷180の4~8割程度で、おそらく6割以上にはなると思います。
現在、妊娠7か月です。
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。
私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??
みなさんよろしくお願いします(>0<;)
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。
私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??
みなさんよろしくお願いします(>0<;)
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
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