失業保険に関してです。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
ただいま子持ちのOLです。
子供を保育園に入れて働いているのですが
やはり時間がうまくいきません。
ですので正社員を退職し
派遣にうつろうと思います。
その場合
失業手当受給前に就職をすると
失業手当はもらえませんが
就職準備金!?でしたか何かお金がもらえますよね。
それは例えば派遣であっても同じように
支給されるのでしょうか?
それとも支給がないなら
失業手当を全部もらってから
派遣のほうが得なのでしょうか?
↑だと、無職とみなされ
保育園を退園させられないか不安です。
知ってる方がいましたら教えてください。
就職というのは、正社員・パートを問わず、働いている状態のことを言います。
だから、派遣で就職しても、再就職手当てはもらえますよ。
但し、退職前に次の就職先が決まっている場合は、そもそも「失業した」とは見なされないので、失業手当の申請は出来ず、再就職手当てももらえません。
子どもの保育園のことがあるなら、何とか正社員の今のお仕事を続けたほうが良いと思います。
今の時代、派遣だから楽、とは限りません。「就業時間も仕事内容も正社員と同じ、給与は安い、交通費相当の手当てはなし(時給に含まれる・だから時給が高め)、身分は不安定で、いつクビを切られるかわからない、次の仕事の保証があるかがわからない」のが派遣です。
だから、派遣で就職しても、再就職手当てはもらえますよ。
但し、退職前に次の就職先が決まっている場合は、そもそも「失業した」とは見なされないので、失業手当の申請は出来ず、再就職手当てももらえません。
子どもの保育園のことがあるなら、何とか正社員の今のお仕事を続けたほうが良いと思います。
今の時代、派遣だから楽、とは限りません。「就業時間も仕事内容も正社員と同じ、給与は安い、交通費相当の手当てはなし(時給に含まれる・だから時給が高め)、身分は不安定で、いつクビを切られるかわからない、次の仕事の保証があるかがわからない」のが派遣です。
今、失業保険を貰ってるんですが給付されるにあたり旦那の扶養からはずれています。国民年金保険料の控除証明書が来ましたが、
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
旦那の扶養からはずれていることと、確定申告は関係ありませんが
所得税が収めてある場合は確定申告すれば
国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
所得税が収めてある場合は確定申告すれば
国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
確定申告について無知なので教えてください。去年の6月末に会社を退職し、10月まで失業保険を貰い、11月から派遣の仕事をして1月の20日に退職しました。派遣で働いていた際に、以前働いていた会社ですと
会社が年末調整をしてくれてまして、生命保険の戻りとかありましたが、今回は派遣会社では年末調整は個人で確定申告の時にして下さいと言われましたので、明日区役所に確定申告に行く予定なのですが、どんな書類がいりますか?現在、生命保険と子供の学資保険に入っています。住民税とか国民健康保険とかの支払い領収書とかもいるのですか?
会社が年末調整をしてくれてまして、生命保険の戻りとかありましたが、今回は派遣会社では年末調整は個人で確定申告の時にして下さいと言われましたので、明日区役所に確定申告に行く予定なのですが、どんな書類がいりますか?現在、生命保険と子供の学資保険に入っています。住民税とか国民健康保険とかの支払い領収書とかもいるのですか?
確定申告で必要となるものは、
・源泉徴収票(以前働いていた会社と12月までの派遣会社からの2つ)
・判子
・生命保険料控除証明書
・国民健康保険支払領収書
・還付となったときの振込口座のための通帳またはカード
が必要となってきます。
・源泉徴収票(以前働いていた会社と12月までの派遣会社からの2つ)
・判子
・生命保険料控除証明書
・国民健康保険支払領収書
・還付となったときの振込口座のための通帳またはカード
が必要となってきます。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
失業保険は仕事が出来る人が仕事がないのを助けるものです。
大きなおなかで職安に行くと、そのおなかで仕事が出来ますか?、と言われそうですね。
職安に電話して、そう言う場合のやり方を聞いたら如何ですか。
出産済んだら仕事をしたいと。
大きなおなかで職安に行くと、そのおなかで仕事が出来ますか?、と言われそうですね。
職安に電話して、そう言う場合のやり方を聞いたら如何ですか。
出産済んだら仕事をしたいと。
生活保護を受けられますか?
62歳の母のことです。最近2週間に1度、2泊3日の抗がん剤治療を始めました。現在、年金を半額受給中、病気をするまでは仕事にも行ってました。抗がん剤治療が始まってからは、仕事にいける状態でもないので、今は有給で休んでいます。もう仕事復帰はできそうにありません。一人暮らしです。
今月いっぱいで仕事を辞めたら、しばらくは傷病手当と失業保険はもらえますが、それが終わったら年金収入のみとなります。
抗がん剤治療も高額医療の限度額証明は使用しています。(今月からは多数該当です)しかし貯金も全くない母です。たちまち今の家の家賃、健康保険の保険料、生命保険料、生活費、光熱費、1か月の年金収入では全く足りなくなってきます。
我が家も小さい子供がおり、家のローンもかかえ、毎月の生活がいっぱいいっぱいなので、母をこちらに引き取ったとしてもやはりマイナスになるので私たちの家計が破綻してしまう恐れがあります。(私もパートは行ってます)
こういう場合、母は生活保護を受けられるのでしょうか。
うちが無理をして、破綻の恐れがあっても援助できるという状況なら生活保護は受けれないんでしょうか。
62歳の母のことです。最近2週間に1度、2泊3日の抗がん剤治療を始めました。現在、年金を半額受給中、病気をするまでは仕事にも行ってました。抗がん剤治療が始まってからは、仕事にいける状態でもないので、今は有給で休んでいます。もう仕事復帰はできそうにありません。一人暮らしです。
今月いっぱいで仕事を辞めたら、しばらくは傷病手当と失業保険はもらえますが、それが終わったら年金収入のみとなります。
抗がん剤治療も高額医療の限度額証明は使用しています。(今月からは多数該当です)しかし貯金も全くない母です。たちまち今の家の家賃、健康保険の保険料、生命保険料、生活費、光熱費、1か月の年金収入では全く足りなくなってきます。
我が家も小さい子供がおり、家のローンもかかえ、毎月の生活がいっぱいいっぱいなので、母をこちらに引き取ったとしてもやはりマイナスになるので私たちの家計が破綻してしまう恐れがあります。(私もパートは行ってます)
こういう場合、母は生活保護を受けられるのでしょうか。
うちが無理をして、破綻の恐れがあっても援助できるという状況なら生活保護は受けれないんでしょうか。
年金受給額が分からないので何とも言えませんが、生活保護というのは、国の定める「最低生活費」から収入額を差し引いた金額が支給されます。
保護を受ける要件は以下の通りです。
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
扶養義務者にもそれぞれの生活があるため、援助できなければ、その旨を記入して返送すれば大丈夫です。
保護を受ける要件は以下の通りです。
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
扶養義務者にもそれぞれの生活があるため、援助できなければ、その旨を記入して返送すれば大丈夫です。
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