扶養内について
1月~3月は失業保険で30万ぐらい支給されました。
4月から1年契約のパートに通っています。
給料は月、117,500円です。
これに12カ月を計算すると、1,413,000円になり、扶養に入れないのですが、
今年は4月~12月の9カ月だと1,059,750円になります、それでも今年は扶養に入ることは出来ないのでしょうか?
奥様のパートですよね

税金の方は、 配偶者特別控除の範囲です。失業保険は所得になりません。

社会保険の方は、117,500円ですから 今後の年収みこみ130万を超えるので
扶養認定されないです。
社会保険や失業保険の手続きについて
前職を一年勤務で転職し、新しい職場へ6月11日付で入社、社保関係の手続きしていただくうちに会社の状況が悪く7月4日に解雇ということに・・・7月4日時点でもまだ保険証等いただけてなく、入社後、何度か尋ねていましたが手続きが遅れているとのこと・・・

社長の方に会社都合で失業の手続きをしていただくようにお願いしましたが
もし、社保の手続きされていなかった場合は失業保険の手続き等できるのでしょうか?

ちなみに20日〆、30日支払いの日割りのお給料はいただきましたが
給与明細も再三さいそくしていますがいただけていません。

宜しくお願い致します。
雇用保険の加入手続きが済んでいたとしても、資格取得から1ヶ月経過せずに資格喪失となっていますから、この期間は1カ月として算定されません。

その場合、今回の就職以前の過去2年以内に雇用保険加入期間が1年あり、なおかつ失業等給付を受給していないのであれば、今回離職するにあたり失業給付を受給することができます。
生活苦で大変です。何かイイ方法はありませんか?

去年の7月に主人の会社が倒産して失業保険を貰いながら求職活動、10月~新しい仕事に
就きましたが12月にリストラ、今年1月~また新しい仕事に行き始め1週間目で怪我をして2ヶ月入院…

5歳と3歳の子供が居て貯金も年末には使い果たしました。
私もパートに出ていますが月に4万程度です。
家賃は2ヶ月滞納してしまい、光熱費も遅れています。保育料も分納にしていただきました。
主人は怪我が完治していませんが、仕事に復帰しました。
給料がまともに入って来る様になっても夏からのダメージで滞納分などの返済で大変なのは目に見えています。
今は両方の親から毎月2万円づつ援助してもらってますが、これも返済しないといけません。

田舎に住んでいるので仕事を増やすと言っても職がない状態です。

どなたかアドバイスを下さい。
ご質問の内容から考えられることは、奥様の収入を増やすことしかないでしょう。
どの程度増やせばいいのかについては、家計状況や今後の予定によってきます。
他に方法を検討されたいのであれば、一度お近くの独立系のファイナンシャルプランナーにご相談されたほうがいいでしょう。
メールでの検討は難しいです。
NPO法人日本FP協会でもご紹介してくれます。
失業保険に関して質問します。
私は2009年10月いっぱいで、1年間派遣社員として就業した勤務先を
会社都合で退職し、その後失業保険を受給期間延長分も含め、
トータル5ヶ月受給しました。

その後2010年6/14~7/9まで1ヶ月弱、新しい派遣会社にて
短期就業し、同年8/9~また別の派遣元から現在の勤務先に就業中です。
(どちらもフルタイムです)

しかし、この度震災の影響で会社都合のいわゆる「派遣切り」が決定し、
6/30をもって契約が解除されます。


前回の短期就業の勤務を含めてもトータル1年に満たない勤務期間になります。
また、失業保険も前回の退職で満額受給されていますが、今回の退職でも
受給資格が得られるのでしょうか?


何卒ご指導下さい。
心労お察しします。失業保険の需給資格は以下のとおりです。

原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます

ということなので受給資格ありですね。
パートで10年以上働き、雇用保険にも加入していて、会社の事業縮小により、月20日出勤が月14日出勤に減る場合、雇用保険は脱退しないといけないのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
雇用保険の加入条件に、月の労働日数なんてありませんが?

所定労働日数が減る(労働契約そのものが変更される)のと、所定労働日が会社都合での休業になるとのは、区別してください。
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