これから失業保険の申請の為ハローワークに行きます。
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
その前に、2Bと2Cでは、契約内容に違いがあると思うのですが?

2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。

結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?

いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。

ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
特定理由離職者は、
自己都合退職であっても止むを得ない理由(正当な理由)で退職したものです。
この正当な理由には範囲が定められていますので、その範囲に当てはまり、なおかつ認定されなければなりません。

特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あるのが前提で、
1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6.結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた

認定には上記理由がわかる書面が必要。




自己都合退職とは止むを得ない理由が存在しない退職のことです。
急に会社が嫌になっていきたくないから辞めるとか、転職先が見つかったのでやめるとか等です。
失業保険について

現在、正社員として、勤めている会社を雇用期間5ヶ月、会社都合で退職することになりました。
その前に勤めていた会社も正社員で
3年程勤務しており、空白期間無しに現在
の会社に転職しました。雇用保険にも空白日はありません。しかし自己都合です。
この場合は雇用保険加入期間は6ヶ月以上と見なされ、会社都合として
失業保険は手続き出来るのでしょうか?
①「特定受給資格者」となるかは断定できませんが、いずれにしても、離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間が有る事は間違いないようですので、受給資格は有り・会社都合(解雇)で手続きとなりますね。
②再就職手当は、要件がクリア出来ていれば、再就職の日から最短40日後位が振込の目安です(諸々の手続きのタイミングにより変動します)。
会社を早期希望退職に応じて、やめます。幸いなことに、次の仕事も見つかり、やめる翌日から、新しい会社へ出勤します。給料はがた減りですが、こんな場合は、
失業保険はでないでしょうが、結局掛け捨てですか?
失業保険をもらう為には認定が必要です。
まずハローワークに行って、認定手続きをします。
そして保険金給付のための説明会があります。
そして就職活動の意思を具体的に示さなくてはなりません。
(ハローワークで休職情報を閲覧する、ハローワークの紹介で面接を受ける、等々)
後3カ月後で給付金が支払われます。
となると会社を何日も休まなくてはなりません。
保険給付をうけず、早期就業手当をもらう方法もありますが、最低3回はハローワークに行く必要があります。
残業時間(タイムカード上は平均60時間、家で平均40時間)が多く
退職を考えています。
失業保険上は「3ヶ月連続で45時間以上残業」で会社都合として
失業保険金を給付できることはわかりましたが
自分の会社では会社の退職金を受ける際、「会社都合」と「自己都合」では
金額が倍違います。
このように残業時間が多いことが会社都合退職の理由として受理
されるのでしょうか?
また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となる
ものがあるでしょうか?

本来は家に仕事を持ち帰りたくないのですが、家で仕事をするのは、
職場環境が悪く(人の熱気、人口密度が多い)集中できないので、
期限に間に合わせて集中するため仕方なく家に持って帰ってます・・・。

申し訳ありませんが、ご存知の方教えて下さい。宜しくお願い致します。
離職の理由が会社都合か自己都合は、どちらか一方で決定されるものではありません。

例えば、残業時間が多いという理由で自分の意思で退職する場合は、退職願も書く必要があり、通常は自己都合退職扱いです。退職金も自己都合退職扱いとなります。

但し、雇用保険法上は「3ヶ月連続で45時間以上残業があるため」という離職理由で退職する者は「特定受給資格者」として会社都合扱いで、3か月の自己都合による給付制限期間をつけないという意味です。

>また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となるものがあるでしょうか?

「希望退職制度」、「早期退職制度」、「退職勧奨」等による退職は、会社都合退職となります。
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