失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
失業保険→基本手当
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついていますか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準で言う「130万円未満」は、「いま現在の収入」によります。
退職したら「0」ですし、基本手当を受けている間は日額を年額に換算(360倍)して資格が判断されます。
〉アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
収入額によります。
一度、失業保険を申請し受給した場合
それ以前の未申請の失業保険はどうなるのか?
教えてください
失効になるのでしょうか?
A社(雇用保険5年)失業保険未申請のまま、すぐにB社へ入社
B社(雇用保険3年)失業保険申請。受給満了後、すぐにC社へ入社
C社(雇用保険1年)退職を検討中
C社の失業保険を申請する際、A社分の失業保険も合算できるのか
教えてください(>_<)
もし合算できたら受給期間がかわるので・・・
それ以前の未申請の失業保険はどうなるのか?
教えてください
失効になるのでしょうか?
A社(雇用保険5年)失業保険未申請のまま、すぐにB社へ入社
B社(雇用保険3年)失業保険申請。受給満了後、すぐにC社へ入社
C社(雇用保険1年)退職を検討中
C社の失業保険を申請する際、A社分の失業保険も合算できるのか
教えてください(>_<)
もし合算できたら受給期間がかわるので・・・
雇用保険手当を受給した段階で、それ以前の雇用保険加入歴はリセットされます。
A社時の雇用保険加入歴はB社退職後の雇用保険手当受給時に合算されています。
A社時の雇用保険加入歴はB社退職後の雇用保険手当受給時に合算されています。
失業保険について教えてください。
給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??
よろしくお願いします
給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??
よろしくお願いします
受給中でも一定の範囲内であればアルバイトをすることは許容
されていますが、必ず申告が必要です。
申告しないと受給停止や受給金額の返還もあり得ます。
ご注意下さい。
ハローワークによって基準が異なることがあるようなので、必ず
窓口で基準を確認するようにしてください。
基準としては下の三つの条件の範囲内とされています。
・失業認定期間に14日間以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
されていますが、必ず申告が必要です。
申告しないと受給停止や受給金額の返還もあり得ます。
ご注意下さい。
ハローワークによって基準が異なることがあるようなので、必ず
窓口で基準を確認するようにしてください。
基準としては下の三つの条件の範囲内とされています。
・失業認定期間に14日間以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
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