正社員解雇での保障についてご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。
現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)
2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。
一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)
解雇通告書の中身は、
就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。
とだけ記載されております。
解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。
この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??
私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。
退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。
解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。
現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)
2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。
一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)
解雇通告書の中身は、
就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。
とだけ記載されております。
解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。
この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??
私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。
退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。
解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
派遣先との契約打ち切りが、貴殿の解雇事由となるかどうかは、議論が分かれるところですが、ご質問事項について。
一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。
退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。
退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
失業手当と扶養
今月いっぱいで妻が2年10カ月務めた会社を辞めるのですが扶養に入ったがいいのか失業手当をもらったがいいのか悩んでいます。
今日会社の人事に確認したところ扶養に入ったら失業保険は受給できないそうで…
しばらくは育児で働く予定はございませんし、扶養に入れば家族手当が4万円つきますんで扶養の方がいいのかなとも。
どちらがお得なのでしょうか?
今月いっぱいで妻が2年10カ月務めた会社を辞めるのですが扶養に入ったがいいのか失業手当をもらったがいいのか悩んでいます。
今日会社の人事に確認したところ扶養に入ったら失業保険は受給できないそうで…
しばらくは育児で働く予定はございませんし、扶養に入れば家族手当が4万円つきますんで扶養の方がいいのかなとも。
どちらがお得なのでしょうか?
扶養になり、働く時期になったら、扶養から外れ、失業保険もらい、貰いおわりごろに、再就職する。
ハローワークにて、どれくらい失業保険貰えるか確認。
どれくらい失業保険もらえるか?育児のためどれくらい延長できるか確認してください。
ハローワークにて、どれくらい失業保険貰えるか確認。
どれくらい失業保険もらえるか?育児のためどれくらい延長できるか確認してください。
失業保険(基本手当)についてお聞きします。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
まず、基本手当の支給目的は「仕事をする意思と能力がある人のための新しい仕事を見つけるまでの所得保障」であることに対し、年金の支給目的は「高齢で仕事ができなくなったための所得保障」です。
お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。
給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。
給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理です。
よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。
手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。
また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。
お互いの支給目的が違うためです。
年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。
基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。
こちらも、事後処理ということになります。
お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。
給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。
給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理です。
よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。
手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。
また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。
お互いの支給目的が違うためです。
年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。
基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。
こちらも、事後処理ということになります。
会社を辞めた、再就職について教えていただきたいのですが、、、。
今年の6月25日に一身上の都合により退職し(有給消化済み)、7月21日より就職が決まっていますが、正直何をすればいいのか分かっておりません。
私の現状は、保険は前の会社、今回の会社も社会保険です。年金は引き続き厚生年金です。配偶者1人、扶養家族1人です。
ちなみにですが、失業保険は受給するつもりはありません。ハローワークにも行っていません(就職が決まっているので必要ない??と思っております)。 国民年金、国保にも加入はしておりません(あと少しですので必要はない??と思っております)。
周りに詳しい方がいないので、是非、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
今年の6月25日に一身上の都合により退職し(有給消化済み)、7月21日より就職が決まっていますが、正直何をすればいいのか分かっておりません。
私の現状は、保険は前の会社、今回の会社も社会保険です。年金は引き続き厚生年金です。配偶者1人、扶養家族1人です。
ちなみにですが、失業保険は受給するつもりはありません。ハローワークにも行っていません(就職が決まっているので必要ない??と思っております)。 国民年金、国保にも加入はしておりません(あと少しですので必要はない??と思っております)。
周りに詳しい方がいないので、是非、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月26日~7月20日まで
あなた自身、奥さんの国民年金の支払い義務があります。
また、同じ期間の家族3人分の健康保険は未加入となっています。
病院にかかった際は10割の支払いになります。
まず、自分と奥様の年金手帳、ハンコ、身分証明、
前の会社の退職証明等を持って役所へ行き、年金と健康保険の手続きをしてください。
新しい会社には、前の会社からもらった雇用保険受給者証と
自分と奥さんの年金手帳を提出します。
雇用保険に関しては、前の会社の分と就職期間を合算してもらえます。
必要あるか、ないかは別です。
あなた自身、奥さんの国民年金の支払い義務があります。
また、同じ期間の家族3人分の健康保険は未加入となっています。
病院にかかった際は10割の支払いになります。
まず、自分と奥様の年金手帳、ハンコ、身分証明、
前の会社の退職証明等を持って役所へ行き、年金と健康保険の手続きをしてください。
新しい会社には、前の会社からもらった雇用保険受給者証と
自分と奥さんの年金手帳を提出します。
雇用保険に関しては、前の会社の分と就職期間を合算してもらえます。
必要あるか、ないかは別です。
失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。
在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。
また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えてください!
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。
在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。
また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えてください!
バイトをするということは、たとえそれが在宅であったとしても、延長は探しだした時点で(例えばバイトの契約をしたりなど)打ち切りとなります。
延長の手続きをした際、窓口の担当の方に何と言われたのか、覚えていないのですか?
お仕事の類ができない、出産や育児に専念するという特別の措置としての延長なのですよ?
延長を続けるのであれば、働けないということであり、バイトできるはずが(していいはずが)ありません。
また、お二人目を妊娠された場合、7月の時点であなたは働ける状態ですか?
産前産後6週8週は法律で仕事をすることは禁じられていますし、当然安定所も支給しません。
かといって、一度延長した後は、原則再度延長もできません。
あなたは今延長1年目ですよね。
お二人目の妊娠・出産・育児が残り2年以内に入っており、ギリギリ延長3年以内で働ける状態になってその後手続きに行けば問題はありませんが、お二人目を妊娠した時点で更に又延長3年延びるわけではありませんから、その辺りをよく考えてお二人目の妊娠計画を立ててください。
ご参考になさってください。
延長の手続きをした際、窓口の担当の方に何と言われたのか、覚えていないのですか?
お仕事の類ができない、出産や育児に専念するという特別の措置としての延長なのですよ?
延長を続けるのであれば、働けないということであり、バイトできるはずが(していいはずが)ありません。
また、お二人目を妊娠された場合、7月の時点であなたは働ける状態ですか?
産前産後6週8週は法律で仕事をすることは禁じられていますし、当然安定所も支給しません。
かといって、一度延長した後は、原則再度延長もできません。
あなたは今延長1年目ですよね。
お二人目の妊娠・出産・育児が残り2年以内に入っており、ギリギリ延長3年以内で働ける状態になってその後手続きに行けば問題はありませんが、お二人目を妊娠した時点で更に又延長3年延びるわけではありませんから、その辺りをよく考えてお二人目の妊娠計画を立ててください。
ご参考になさってください。
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