再就職手当になるものについて質問です。6月10日で会社を退職しました。ハローワークに行ったところ離職票がないといけないと言われ、会社に問い合わせた所、離職票作成を委託していることから
最終給与日(6月25日)にならないと作成できず、最終給与日から約2週間程度で自宅に届くことが、私の会社での一律で決まっていることから、それまで出せないと言われました。この場合どうなるのでしょうか?離職票を提出しないことには、失業したことを確認できないので、待機期間も始まらないし、失業保険受給資格も得れないまま、届くのを待ち、申請するしかないのでしょうか?

ハローワーク側は発行する意志があるのであれば指導はできないと言われました。国民健康保険も離職票が無いと加入できないのに一ヶ月間待つしかないのでしょうか?

個人的に思ったことは
離職票が会社都合で発行されない状態で、それを申告し、就職活動を行った結果。離職票提出前に就職活動が万が一決まってしまった場合、離職票を提出して離職した事実があっても、再就職手当とはもらえないのでしょうか?

・会社の都合で離職票が出ないものなのか?
・離職票が会社都合で遅れている場合、のちに離職票を提出して、期間をさかのぼって審査されるものなのか?
・離職票を後から提出しても、手当をもらえるのか?もしくは、提出してからではないと、もらうことは不可能なのかです。

よろしくお願いいたします。
ハローワークによっては離職票が遅れる場合は「仮受付」をしてくれるところがあるので確認してみたら。
それが出来れば離職票が来た時点で「仮受付」の日に遡って受付にしてもらえますよ。
ハローワークもおかしいですね。発行する意思があれば指導できないなんていいうことは。

離職票は離職した翌々日から10日以内に手続きすることに決まっていますよ。
給料の締日には関係なく手続きはできます。会社の勝手な規則です。
給付制限期間中のバイトについて教えてください。
私は5月末で退職し、6月から3ヶ月間給付制限があります。独り暮らしで生活が厳しいので、最初の待機1週間以降、1日4時間未満、6月は計4日バイトをしました。

バイト先は自営の飲食店で今月初給料だったのですが、7月分からは「保険とか引くから」と言われました。
自営業でも従業員の名前を書いて申告する・・等言っていたので、その辺の仕組みがわからなく心配です。

7月のバイト予定は1日4時間未満は変わらないのですが、週4~5日入る予定もあります。月計17日ぐらいです。

●その場合でもバイトととして申告すれば認められますか?それとも「就職」になってしまいますか?

●あと自営飲食店でも、私の勤務条件で雇用保険に加入しなければならないのですか?

来月から引くと言われ、何と何が?というのが聞き辛い状況でした。
来月保険料が引かれた後で、雇用保険に加入を知り、どうあがいても失業保険をもらえなくなるのが一番困ります。

今の状況から、どなたかアドバイスいただけたらと思います!お願い致します。
最初の待機1週間→待期7日間

〉来月保険料が引かれた後で、雇用保険に加入を知り、どうあがいても失業保険をもらえなくなるのが一番困ります。
それは採用面接のときに詰めておく話でしょ?

この説明では正直言って分かりません。

ポイントだけ。
給付制限中にやめることになる、期間限定の契約をしていないのなら「就業」になってしまいますが?

〉自営飲食店でも、私の勤務条件で雇用保険に加入しなければならないのですか?
健保とは違うので、自営(個人事業所)かどうかは関係ありません。
所定時間が週20時間以上だと加入です。

経営者は、ずっと働いてもらえると思って雇っているのでは?
失業保険について質問です。
4月末で前の仕事を退職しました。
今後は外国へ行こうと考えているのですが、失業保険をもらってからにしようと考えています。
そこで、失業保険を貰うまでの期間にアルバイトをしようか考え中なのですが、
アルバイトをすると貰えるお金が減額される?というようなことを聞きました。
一体どういうシステムになっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
質問はハローワークに雇用保険の申請をして受給中にアルバイトをしたらと言うことですね。
受給中の規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

また、貴方が自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合でその期間中は以下の通り。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。(引かれたりはしない)
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
一昨年まえに、病のため、失業保険受給延長の手続きをしました。

先週末に医師から就労可能との、診断書をもらいました。
その為アルバイトを29日から始めるんですが、その就業先で新しく29
日から社保に入ります。

離職票を紛失してしまったので、前職の会社から、再交付をしてもらいました。
それが27日に届きます。

失業保険延長解除は、書類さえ揃っていれば、その日中にすぐ手続き出来きますか?

急ぎの回答です、知っている方がいらっしゃいましたら、回答の程、宜しくお願いします。
延長を解除しても、すでに就職(アルバイトでも)が決まっているので、失業給付を申請・受給することは出来ません。

再就職手当は、いったん求職の申し込みをしてから就職が決まった場合に申請できるので、やはり受給できません。

アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入する際に、離職票に記載された雇用保険被保険者番号を提示して、その番号で資格取得手続きをしてもらえば、延長は自動的に解除されるでしょう。
前の雇用保険加入期間は、今回の雇用保険加入期間に通算されますから、無駄にはなりません。
関連する情報

一覧

ホーム