失業保険について質問です。
結婚が決まり、11月中に籍を入れ県外へ越すことになりました。
契約社員のため3ヶ月更新となるのですが、退職の時期について悩んでいます。
結婚後は旦那さんの扶養に入りたいのですが、失業保険をもらいながら扶養には入れないと聞きました。
結婚退職はすぐに失業保険が貰えると聞いたのですが本当でしょうか・・?
それとも、3ヶ月待つことになりますか?
ギリギリまで働いて県外で失業給付を貰った場合、扶養には入れないので自分で保険料を支払い、給付が終わったあと扶養に入るということでよいでしょうか。
結婚が決まり、11月中に籍を入れ県外へ越すことになりました。
契約社員のため3ヶ月更新となるのですが、退職の時期について悩んでいます。
結婚後は旦那さんの扶養に入りたいのですが、失業保険をもらいながら扶養には入れないと聞きました。
結婚退職はすぐに失業保険が貰えると聞いたのですが本当でしょうか・・?
それとも、3ヶ月待つことになりますか?
ギリギリまで働いて県外で失業給付を貰った場合、扶養には入れないので自分で保険料を支払い、給付が終わったあと扶養に入るということでよいでしょうか。
単に結婚の為の退職であれば給付制限が付きますが、県外への引っ越しが伴うのであれば待機期間はつきません。フルタイムで働いていたのであればおそらく失業給付を受けている間は扶養には入れないでしょう。その間は自分で国保、年金に加入し、給付が終わって、かつ、再就職出来ていないもしくは扶養の範囲のパート勤務になった時点で扶養の手続きをすることになります。
失業保険の給付日程について
教えて下さい。
6月1日に制限が解け、認定に行き、数日後、初めて一回目の14日分の給付金を受け取りました。
その後の日程について教えて下さい。
次は6月1日から4週間後の6月29日にまた認定日があります。
その時は何日分の給付金を受け取れるのでしょうか?
ちなみに私が受け取れる日数は計90日です。
また、6月29日から更に4週間後の7月27日にまた認定日がある予定ですが、
それが最後の認定日になるのでしょうか?
それとも7月27日以降もまた4週間後に認定日があるのでしょうか?
要するに、制限が解けたあと、3回の認定を受けるものかと思っていましたが、
これは正しいですか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
教えて下さい。
6月1日に制限が解け、認定に行き、数日後、初めて一回目の14日分の給付金を受け取りました。
その後の日程について教えて下さい。
次は6月1日から4週間後の6月29日にまた認定日があります。
その時は何日分の給付金を受け取れるのでしょうか?
ちなみに私が受け取れる日数は計90日です。
また、6月29日から更に4週間後の7月27日にまた認定日がある予定ですが、
それが最後の認定日になるのでしょうか?
それとも7月27日以降もまた4週間後に認定日があるのでしょうか?
要するに、制限が解けたあと、3回の認定を受けるものかと思っていましたが、
これは正しいですか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
6月29日の認定日には、6/1日~6/28日までの28日間分支給されます。
これで残り49日です。
次の7月27日の認定日には、6/29日~7/26日までの28日間分支給されます。
これで残り21日分です。
次の8月24日の認定日には、28日分ではなく、21日分のみ支給され、
これが最後となります。
これで残り49日です。
次の7月27日の認定日には、6/29日~7/26日までの28日間分支給されます。
これで残り21日分です。
次の8月24日の認定日には、28日分ではなく、21日分のみ支給され、
これが最後となります。
失業保険についてなのですが、今年の8月に会社都合で退職しました。このときは失業保険についてよくわからなかったため、失業保険を貰わずに、
退職してすぐ派遣に登録して仕事を始めてしまいました。11月末で契約終了の予定になっていて、そのあとから失業保険をもらいたいと思っているんですが、派遣を辞めてから失業保険をもらうことができるのでしょうか。ちなみに雇用保険被保険者証は派遣会社のほうへ渡してしまいました。
退職してすぐ派遣に登録して仕事を始めてしまいました。11月末で契約終了の予定になっていて、そのあとから失業保険をもらいたいと思っているんですが、派遣を辞めてから失業保険をもらうことができるのでしょうか。ちなみに雇用保険被保険者証は派遣会社のほうへ渡してしまいました。
退社してから1年以内であればできますよ、
会社都合であれば、待機期間もなくもらえるはずです。
離職票と、被保険者証が必要です。
派遣会社退社時に被保険者証はもらえると思いますよ。
会社都合であれば、待機期間もなくもらえるはずです。
離職票と、被保険者証が必要です。
派遣会社退社時に被保険者証はもらえると思いますよ。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
基準を今日、12月21日とします。
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
求職者支援訓練に通ってる者ですが、失業保険の延長に関してお聞きしたいです。
求職者支援訓練に通ってる者ですが、会社都合で仕事を辞め、今、失業保険を貰っています。あと20日程で給付が切れるのですが、公共の職業訓練だと、通ってる間は、延長して失業保険から、給付が貰えるというような事を聞きました。求職者支援訓練では、延長出来ないと聞きました。求職者支援訓練だと、雇用保険を貰えない人が対象の訓練だからでしょうか?求職者支援訓練だと、失業保険は延長されないというのは本当でしょうか?詳しい方が居ましたら、教えてください。
求職者支援訓練に通ってる者ですが、会社都合で仕事を辞め、今、失業保険を貰っています。あと20日程で給付が切れるのですが、公共の職業訓練だと、通ってる間は、延長して失業保険から、給付が貰えるというような事を聞きました。求職者支援訓練では、延長出来ないと聞きました。求職者支援訓練だと、雇用保険を貰えない人が対象の訓練だからでしょうか?求職者支援訓練だと、失業保険は延長されないというのは本当でしょうか?詳しい方が居ましたら、教えてください。
求職者支援訓練では訓練による延長給付はありません。理由は違う制度になるからです。
失業保険の様々な制度の中に公共職業訓練があるのです。求職者支援訓練は別の制度となり、大前提の中に失業保険の制度とは違うからです。ですが、質問者様は会社都合なので、、候、、の印鑑はないですか?そういった方は失業保険制度の中に個別延長制度があり、一定の求職活動の実績があれば60日の給付延長が受けられる事が出来る可能性が高いです。あくまで個別に判断するとなっているので確実に延長されるとは言えないし、ハロワの人も言わないんですけどね。最後の認定日に延長されるか、否かの決定があるようです。その際、60日以前に訓練が終わったとしても受給は60日まで受ける事が出来ます。
失業保険の様々な制度の中に公共職業訓練があるのです。求職者支援訓練は別の制度となり、大前提の中に失業保険の制度とは違うからです。ですが、質問者様は会社都合なので、、候、、の印鑑はないですか?そういった方は失業保険制度の中に個別延長制度があり、一定の求職活動の実績があれば60日の給付延長が受けられる事が出来る可能性が高いです。あくまで個別に判断するとなっているので確実に延長されるとは言えないし、ハロワの人も言わないんですけどね。最後の認定日に延長されるか、否かの決定があるようです。その際、60日以前に訓練が終わったとしても受給は60日まで受ける事が出来ます。
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