失業保険手当の申込み日(離職票提出日)までは、アルバイトしても問題ないって本当ですか?
私は、1月末で退職し、まだ失業手当の申込みをしていません。
受給可能期間が、離職日から1年以内とされているようですが、
2月半ばから6月まで短期のアルバイトをして、
7月に失業保険の申込み→3か月の制限期間→3か月間失業保険を受給したいのですが、可能でしょうか?
その間、アルバイト先で失業保険に入ったとしても、問題ないのでしょうか?
もし上記が可能として、アルバイトに時間や日数の制限はありますか?
お分かりになる方、教えてください。
よろしくお願いします。
私は、1月末で退職し、まだ失業手当の申込みをしていません。
受給可能期間が、離職日から1年以内とされているようですが、
2月半ばから6月まで短期のアルバイトをして、
7月に失業保険の申込み→3か月の制限期間→3か月間失業保険を受給したいのですが、可能でしょうか?
その間、アルバイト先で失業保険に入ったとしても、問題ないのでしょうか?
もし上記が可能として、アルバイトに時間や日数の制限はありますか?
お分かりになる方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉アルバイト先で失業保険に入ったとしても、問題ないのでしょうか?
失業保険→雇用保険
アルバイトの離職を根拠として受給資格・手当額が決定されます。
失業保険→雇用保険
アルバイトの離職を根拠として受給資格・手当額が決定されます。
退職し、いったん国民年金に加入しましたが、パートが決まったため夫の扶養に入りたいと思っていますが可能でしょうか?
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
扶養についての過去の質問を見てみましたが、なかなか当てはまるものがないので質問させていただきます。
私は7月31日に会社都合で退職し、8月1日に失業保険をもらうため国民年金に加入しました。が、9月に130万以下でパートで採用(月10万7千円ほどの収入になります)されたため、夫の社会保険の扶養に入りたいのですが・・・
その場合
①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
何もわからず申し訳ありませんが皆様の知恵をお貸しください。
>①扶養認定のための理由はどういう風に書けばよろしいでしょうか?
健康保険によります。協会けんぽなら、「今後1年間の見込み給与が130万円未満なので」とか。
>②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
9月1日からだと思います。
>③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
健康保険によります。協会けんぽの場合は、申請時以降を問います。
>④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
払って良いです。重複したら還付されます。
>⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
健康保険が要求する書類を作ってもらいます。
健康保険によります。協会けんぽなら、「今後1年間の見込み給与が130万円未満なので」とか。
>②扶養になる日付は8月1日でも大丈夫ですか?
9月1日からだと思います。
>③6月まで月16万円ほどの収入がありましたが、扶養になれますか?
健康保険によります。協会けんぽの場合は、申請時以降を問います。
>④まだ8月の国民保険料は支払っていませんが、8月に扶養になれた場合を想定して支払わないほうが良いですか?
払って良いです。重複したら還付されます。
>⑤現在の職場に、何か作成していただくものはありますか?
健康保険が要求する書類を作ってもらいます。
会社を自己退職して、3ヶ月の待機期間中に主人の扶養に入りました。
3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。
その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。
また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。
その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。
また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
雇用保険の基本手当ての賃金日額が 3612 円以上であれば、国民年金3号は外れて1号になります。
これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。
(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)
職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。
なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。
(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。
(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)
職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。
なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。
(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
自己都合により退職した場合、7日の待機と3ヶ月の給付制限の後、失業給付金の受給が開始されます。
受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。
「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
受給期間中、ご主人の健康保険の被扶養者である期間は失業給付金を受けることができません。ただし、「基本手当日額」が3,611円以下であれば受給可能となります。
「専業主婦になる」ということは、働く意思がないことになりますので失業給付金を受給することはできません。
失業給付金を受給できる人の条件は、働く意思があり、いつでも働ける状態にある人に限られます。
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