失業中の健康保険について
今月一杯で仕事をやめる予定です。
来月から健康保険に切り替えるのですが、しばらく仕事は出来ない状況で無収入になるので、正直健康保険の額が高くてきついなと思っています。
失業保険も受けようと思っています。
①失業保険に入って役所で訴えれば健康保険の月額が安くなると聞いたのですが本当ですか?
②だとしたら、失業保険の手続きが完了してからじゃないと、上記のような健康保険の申請は出来ないのでしょうか?
今月一杯で仕事をやめる予定です。
来月から健康保険に切り替えるのですが、しばらく仕事は出来ない状況で無収入になるので、正直健康保険の額が高くてきついなと思っています。
失業保険も受けようと思っています。
①失業保険に入って役所で訴えれば健康保険の月額が安くなると聞いたのですが本当ですか?
②だとしたら、失業保険の手続きが完了してからじゃないと、上記のような健康保険の申請は出来ないのでしょうか?
それは会社都合退職の人だけしか軽減を受けられません。あなたはどちらですか?
もし。会社都合なら昨年の収入の30%で計算されます。
ただし、本年度中だけです。
もし。会社都合なら昨年の収入の30%で計算されます。
ただし、本年度中だけです。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
8月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険の基本手当のみでは生活が苦しいので、受給を受けながらバイトをしたいと思っています。
もちろん月14日以内週20時間以内で働くつもりです。
その場合労働日の失業基本手当は繰り越されると思うのですが、受給期間である90日間の間コンスタントに毎月12日程度働いていた場合単純計算で36日分が繰り越され、90日終了後に36日分が支給されると理解しています。
これで間違いはないでしょうか?
その場合90日の支給期間が終わり繰り越された36日間の間に労働をした日はまた更に繰り越されてしまうのでしょうか?
そうなるとバイトを辞めない限りだらだらと支給が続く事になりそうなんですが…。
(どんな場合もバイトは1年以内には辞めるので不正受給にはあたらないと解釈しています)
誰か分かる方居ましたら回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
バイトは1日4時間以上だと繰り越される形となるでしょうが(必ず繰越ではありません。結果論です。ずっと仕事が決まらなかった場合、結果としてそうなるだけです)、4時間未満の仕事の場合は減額対象となります。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
それは当然のことながら繰り越しとなりません。
バイトをしながら受給するなら、ダラダラになるのが嫌なのであれば、バイトは必要最低限以下に抑え、受給期間中にきちんとしたところに就職できるよう就職活動にも全力を尽くされることをお勧めします。
また、どんな場合も1年以内に止めるので不正受給にあたらないと書かれていますが、そうではありませんよ。
申告せず(もしくは虚偽の申告をした場合)、それはどんな理由があっても不正となります。
期間や時間の問題ではありません。
補足の補足
そうですか。
受給に関しては、必ず全部繰り越されると言う約束事ではありません。途中で仕事が決まれば、貰えなかった分は貰えないまま終わるかもしれません。また、手続きが遅れた場合も全部貰えないまま終わるかもしれません。
その辺りに注意し、申告しながら受給すれば多分大丈夫でしょう。
あとは、状況が変わったり分からないことがあれば必ず安定所の窓口で相談されることです。
それと、一番いいのは次の仕事が在職中に決まることです。
失業保険は貰わないまま通算させ、次の会社に就職することができればいいんですけどね。
お仕事探し頑張ってください。
ご参考になさってください。
失業保険の事で質問致します。
先月末で会社整理の為解雇状態で退職になりました…。
勤務約二年、毎月給料約20万でした。
6ヶ月さかのぼって出勤日数89日でした。
この状態で失業保険はいくらもらえるものでしょうか?仕事が決まった場合一時金でもらえる場合と1ヶ月ずつ貰える場合を教えて頂けると助かります…、宜しくお願い致します。
先月末で会社整理の為解雇状態で退職になりました…。
勤務約二年、毎月給料約20万でした。
6ヶ月さかのぼって出勤日数89日でした。
この状態で失業保険はいくらもらえるものでしょうか?仕事が決まった場合一時金でもらえる場合と1ヶ月ずつ貰える場合を教えて頂けると助かります…、宜しくお願い致します。
あなたの場合は会社経営悪化による整理解雇ですから会社都合退職になりますので過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
過去6ヶ月で86日しか出勤日数がないということですが、下記を参考にして過去に遡って6ヶ月あるかどうか調べてみて下さい。
過去6ヶ月以上遡ってもそれを満たせば大丈夫です。
<雇用保険の期間>
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が5月10日なら、5/10~4/11、4/10~3/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
過去6ヶ月で86日しか出勤日数がないということですが、下記を参考にして過去に遡って6ヶ月あるかどうか調べてみて下さい。
過去6ヶ月以上遡ってもそれを満たせば大丈夫です。
<雇用保険の期間>
・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が5月10日なら、5/10~4/11、4/10~3/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
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