市民税についてです。
夫の転勤(大阪→愛媛)をきっかけに結婚をし、専業主婦となりました。
平成19年8月末まで、大阪で正社員として働き、9月より愛媛県へ来ています。(11月より3ヶ月間失業保険をもらいました。)

昨日大阪市より市税19年度分として、プラス遅延金で12万近くの
「差し押さえの予告」と「振込み用紙」が来ました。

今すぐに12万円という大金をすぐに支払う事が厳しい状況です。(結婚式が迫っている為、資金が月末に振込みです。それでもぎりぎりの状態です。)
本当にこんな金額を支払わないといけないんでしょうか??
差し押さえなど、本当にされてしまうのですか??


すぐに妊娠する事を考えているので、働く事は今のところ考えていません。
通常差し押さえ予告というのは、差し押さえの前段ですが、
あなたの場合事情がはっきりしており、悪意があった訳じゃありません。
役所は、今すぐ12万円を払えと言っていますが、相談することにより、
延滞金は免除していただけるかもしれませんし、
あなたの状況から、分割払いも受けていただけます。

とにかく早めにご相談されれば、差し押さえされることはありません。
ご安心なさってください。
世の中には、悪意を持って払わない方々がたくさんいますので、
役所も「差し押さえ予告」など、強気に出ているんです。
誰かわかる人教えて下さい。

10月2日から新しい職場で働いてるのですが
常勤なので保険と厚生年金と失業保険に入るようになりました。

母子家庭で今までは私の父親の社会保険に子供と一緒に入れてもらっていましたが入社と同時に子供と私を抜いてもらいました。
未だに書類や保険証をもらってないのですが書類等書かなくても手続きできてるんでしょうか?
責任者に聞くともぅ父親から抜いててもいけるよ~ただうち保険証届くの遅いんだわとしか言われず…
子供も一緒の保険に入れて欲しいと言わないと手続きされないでしょうか?
なんだかとても不安で。。

あと毎月お給料が9万ぐらいなのですが保険等はいくらぐらい引かれるのでしょうか?
事務員が取得届けと扶養届けを書いて社会保険事務所に持って行けばその場で保険証を発行してもらえますよ。(郵送でも2.3日で届くはず)
おそらく事務員の手抜きか、他の新入社員とまとめて申請するために遅れているんでしょうね。ほんとはその事実があった5日以内には取得届け提出しないといけないのにね。

保険等はお住まいの都道府県ごとに違うのと40歳以上かどうかでかわりますが、40歳未満の健康保険が3,600円、40歳以上は4,100円、厚生年金が7,695円、雇用保険が360円。合わせると40歳未満の場合は約11,600円、40歳以上の場合は12,100円が天引きされます。
今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?

もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。

>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?

それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
扶養について。
20代の主婦です。質問させてください。

今年の6月末に勤めていた会社を退職しました。
解雇でしたのですぐに失業保険をもらう手続きをしました。

現在、週20時間未満のバイトをしつつ失業保険をいただいております。
(バイト代:月約5万円、失業保険:月約6万円)

失業保険をもらうと額が大きくなるので扶養に入れないとのことでしたので、国民年金(15100円)・健康保険(7500円)・市民税(23000円)を納付書にて支払っています。

将来的には主人の扶養範囲(主人の年間所得は約350万)で働きたいと思っています。(その際には現在のバイトだけだと金額が少ないので、掛け持ちで働く予定です)

このまま失業保険をいただくのと、月80000円くらいの扶養範囲内で働くのとどちらがよいのでしょうか??

乱文で分かりづらいかもしれませんが、ご教授いただければと思います。
失業保険を貰いながら、バイトは禁止ですよ!
ばれたら大変!
私なら、扶養内で働きますね!扶養を外すなら、中途半端に働くとかえって引かれる額が大きいからね。気をつけてください。
そうなんですか~ごめんなさい… 家にもパートさんが居ますが、年間103万円以内で働いてます。

扶養を超えると、ご主人の手当ては無くなるし所得税など上がるしと言ってました。
失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
ご質問の通りで、12カ月以上の被保険者期間が有りますので、「特定理由離職者」では有りますが、給付日数は一般離職者と同じく「90日」となります。
利点としては、3カ月の給付制限が無い、という点ですね。
失業保険を受給したほうが良いのか迷っています。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。

ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
失業保険は働いていた時の良くて7割です。
保険の扶養限度は10.8万/月ちょっとです。
よって問題ないでしょう。
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