失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。

失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?

体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。

宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。

ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。

雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。

失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。

つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。

離職日から数えると、4ヵ月後です。

補足について

上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。

失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。

このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。

また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。

受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。

生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
現在、失業保険の待機中です。1回目の失業認定日が12月8日にあるのですが年末の短期バイトのため認定日に行くことが出来ません。
バイトは2~24日まででお休みは土日、勤務時間は8時半~17時半までとバイトが終了したあとの25日にならないとハローワークには行けません。

ハローワークで事情を話しましたら就業証明書を貰いました。この時点では、認定日の2日後くらいにはハローワークに行けると思っていたのですが、(ハローワークの方に仕事が開いている日にすぐ来て下さいと言われたので)その後、シフトを確認したら25日まで行けないことに気付きました。

認定日から2週間以上間があいての手続きになってしまうのですが、その分の待機期間3カ月が延びてしまうのでしょうか?

いろいろと質問の回答を探してみたのですが見当たらず質問致しました。
ご回答お願いいたします。
失業保険。いまは雇用保険といいます
待期期間7日間
給付制限3ヶ月ですよ

ハローワークから就業証明書を貰った、ということは
バイトが就職とみなされて再就職手当を申請しなさいということですよ、
従ってあなたはすでに基本手当ての受給資格がなくなっていますので、
給付制限もなくなっていて、延びるようなことではありません
就業証明書の提出と共に再就職手当の申請をすることになります
あなたの場合は、まだ基本手当ては受けていませんので、
所定給付日数の30%×基本手当てが支給されるはずです
失業保険 雇用保険で
平成21年1月から平成21年12月 と 平成22年1月から22年4月 と 22年9月から22年12月まで それぞれ失業保険を払っておりました この場合失業保
険は貰えますか?
受給可能だと思います。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
また、退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。ただし、その場合は各社の離職票が必要です。
また、最後に退職してから1年間が受給可能な期間ですから12月まで8ヶ月です。自己都合退職なら受給が終わるまで7ヶ月くらいかかりますから急がなくてはなりません。
雇用保険について。

現在派遣で稼動していて10ヵ月目で、来年2月か3月に仕事を辞めて4月から専門学校に進学しようかと考えています。


昨年9月から雇用保険を給与から天引き(1300円~1400円)されていますが、仕事を辞めて進学でも手続きさえすれば失業保険は貰えるのでしょうか?

また貰えるなら月1300~1400円を1年半払っていたらいくらくらい貰えるのでしょうか?
失業保険の受給する権利が発生するには、満12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります
(今回のように「自己都合退社」の場合ですね)

離職したら、会社から「離職証明書」が送られてくるのですが、それを持って、ハローワークへ行くことになるのですが、

今回のケースでのポイントは、

① 被保険者期間が12ヶ月以上になるかどうか。
② 専門学校が夜間とか通信制であるかどうか。

①について、もし、この会社より前に勤務していた会社ががあれば、通算される可能性があります。
ただ、この会社だけならば、12ヶ月未満なので、受給資格がありません。
②について、昼間の(通常の)専門学校であれば、学生が本分なので、受給する資格はありません。
なお、夜間の専門学校とか、通信制の専門学校であれば、失業保険の手続きはできますよ。
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