質問させていただきます!
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
直前2年間で1年以上通算であればよいので前の会社の失業保険が使えると思います。待機は手続きしてから約3ヶ月かと。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
失業保険貰いながら、自営業していいですか?
失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。
一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。
でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。
それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。
実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。
親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・
本当に大丈夫ですか?
失業してしまい、毎日退屈で困りますし、家族にもいい顔されません。
一刻も早く仕事を見つけたいのですが、アルバイトくらいしかありません。
でも、アルバイト頑張ったっていいとこ月10万でしょう。
それなら何もしないで失業保険貰ってた方が得策です。
でも、周りからはいい顔されませんし、精神的に苦痛です。
実家が自営業(会社登録してない)ですが、月20万やるから失業中、一緒にやらないか?と親父に言われました。
それだったら失業保険貰いながらやっていいですか?ただ、仕事する上でいろんな人との接触はありますから、失業中働いてるということがバレるリスクがあります。
親父は金やってるなんてこと言わないから大丈夫だって言ってます。
暇でいるから家のこと手伝わせてるだけだと・・・
本当に大丈夫ですか?
不正受給は他者からの通報により発覚することが多いと聞きました。
また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。
ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。
(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。
(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。
以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。
・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
また、報酬がある/なしに関わらず、働いた日は認定日に申告しましょう。
ちなみに、雇用形態に関わらず
(1)1日4時間~ = 就労
(2)1日4時間以下 = 内職または手伝い
と仕分けられます。
※週に20時間以上働いてしまう(雇用保険に加入できる)と失業状態とみなされなくなってしまうので注意してください。
(1)就労の場合
失業保険は28日分ずつ給付されますが、
働いた日については、失業保険は給付されません。
給付されなかった日数については、給付されないのではなく、後ろに繰り延べられます。
(2)内職または手伝いの場合
報酬によって、減額され給付されます。
※金額によっては不支給になる場合もあります。
以上です。
とにかく、働く場合は、きちんと申告しましょう。
・・・・・・・・・・・私もたぶん、もうすぐ退職します。
就職活動がんばりましょう。
失業保険について教えて下さい。
4月1日から失業保険を貰ってたんです。
で6月17日に就職が決まり失業保険を止めました。
6月20日(今日)から仕事で
行ってきたんですが就業前に色々な説明を受けてハローワークの
紹介と異なることがたくさんあったのでやめようかと思ってます。
その場合止めた失業保険なんですが残ってても再度需給して貰えないのでしょうか?
住宅ローンとかのこともあり悩んでおります。
詳しい回答お待ちしております。
4月1日から失業保険を貰ってたんです。
で6月17日に就職が決まり失業保険を止めました。
6月20日(今日)から仕事で
行ってきたんですが就業前に色々な説明を受けてハローワークの
紹介と異なることがたくさんあったのでやめようかと思ってます。
その場合止めた失業保険なんですが残ってても再度需給して貰えないのでしょうか?
住宅ローンとかのこともあり悩んでおります。
詳しい回答お待ちしております。
前職を、いつ退職したか分かりませんが、退職してから1年間が受給資格期間です、就職しても、雇用保険受給資格証は返して貰ったはずですよね、受給資格証に受給期間、所定給付日数が書いてあるはずですが、給付日数が残っていれば、職安に退職を証明する書類(職安により少々違いますので要確認)を提出すれば、求職者に戻れますよ。
「補足拝見」
前と同じです、新たな受給資格を得て辞めた場合は変わりますが、短期の場合は資格証の基本日当です。
「補足拝見」
前と同じです、新たな受給資格を得て辞めた場合は変わりますが、短期の場合は資格証の基本日当です。
今の会社に3年ちょっと勤めて、この5月20日に会社を自己都合により退職しました。7月1日から新しい会社へ勤めるのですが、失業保険もしくは、その他なにかしらの給付金などを申請することはできるのでしょうか?
支払うものが多いという厳しい回答がありました。確かにその通りです。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
失業保険(雇用保険)の支給条件は、すぐにでも働く意思がああり、職を探しているが職に就けない状態の人です。
したがって、すでに職が決まっていて求職活動をしない場合は失業状態とは認められませんから受給はできないことになります。
アルバイトか何かで急場をしのぐしかないですね。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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