傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
会社都合の解雇


正社員として丸四年勤めていた会社を会社都合で解雇になりました。

この場合 失業保険を受け取れる期間は何ヶ月分でしょうか?
年齢は28です!
年齢とは関係なく、会社都合は6カ月ときまっております。なんかすごいそんな気もしますが、何年その会社で頑張ってても6カ月です。
自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。

スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。

※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
家事はどこまでしたら良いのでしょうか?新婚3ヶ月、私は結婚を機に退職しましたが会社都合の為に失業保険を受給していますので無職ですが無収入ではありません。
結婚前の同棲中は家事は気付いた方が(気になった方が)するといった感じでしたが大体の役割は決まってました。
ところが入籍した途端に彼がまったく家事をしなくなりました。私は専業主婦状態なので時間はありますから出来る限りやりますが、家事以外の用事も何もしなくなりました。家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが、時間のある分、私がやらないとダメかな?
あと、今は別件でケンカ中なのですが彼はストレスを感じると食事をしなくなるタイプで、「ご飯作ろうか?」と言ってもいらないと言います。無理に作っておくべきでしょうか?外で「嫁が作ってくれない」とか言いそうなタイプなので…
ハァ(;´Д`)いやだなぁ…アタシもお腹すいてるのにな…
愚痴みたいになってすいませんが優しい奥様方アドバイス下さい。
たとえ失業保険を受給していて無収入ではない状態とはいえ、ご自宅にいる時間(家事が出来る時間)が多い質問者さまが家事をなさるのが自然だと思います。

共働き、妊娠中で体調が不安定、子供が小さいという状態なら、家事分担を要求するのは間違っているとは思いませんが、今の状態ではご主人にしてみたら「じゃぁ、君は1日家にいて何するの?」って感じなのだと思います。

>家計は預かってますが彼の給料だけでは足りませんから私も出してます。
そんな状態なので共働きしないとやっていけません。
何故、彼はまったく家事をしなくなったのでしょうか?
いっそ別会計にして家事を折半すればいいかとも思いますが

おっしゃりたいことはわかります。
ご主人に完全に養ってもらっている状態ではない今、家事は全部私だなんて・・・とお思いなのですよね?
だったら質問者さまが無職の間は、家事は質問者さまがほぼやる。
ご主人はお風呂掃除だけはしてもらう(別にお風呂掃除に限りません、何か1つ)ということにされてはどうでしょうか。
そして質問者さまが再就職して共働き状態になった時には、家事分担についてもう1度考え直すという話し合いをされては。

食事の件は、ひとまず作る。
で、声はかける。
食べないなら、冷蔵庫へ。
そのままの状態で残ったままなら、質問者さまのお昼ご飯にする。
「妻が作らない」なんて言われたくないです。
作っておいて、食べないのはご主人の勝手です。
すべきことはして、後はご主人に任せては。
失礼ながら、面倒くさいご主人ですね・・・。
早く仲直りできますように。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?

基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。

ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。

また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。

(補足への回答)

>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。

先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。

つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。

そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。

とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。

質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
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