雇用保険と生活保護について
今年2月に会社を解雇(現在は会社解散)になりました。勤めていた会社はとんでもないブラック会社で、雇用保険も掛けてもらえず。ほぼ1年間休みも取れず、一日14時間労働で去年辺りから体調を崩し始め、失業したあと、数日休めば体調も戻り仕事を探そうと思っていたら寝込む日が続き。色々な病院を回ったところ、最終的にうつ病と診断されました。今も投薬で治療、自立支援医療を利用して最近まで生活してきましたが手持ち金底をつきはじめ、ハローワークや労働基準監督署、市役所など相談に行きました。雇用保険、労災手続きなどは取得までに非常に時間が掛かり、とりあえず生活保護は貰えて最低限の生活は出来ています。そこで質問なのですが現在生活保護を受けていて白内障も患っているので手術しようと思っています。ところが最近失業保険が受けられそうになりました。しかしどのような手続きをしたら良いのでしょうか?生活保護を打ち切って失業保険だけでは手術と生活ができません。宜しくお願いします。
今年2月に会社を解雇(現在は会社解散)になりました。勤めていた会社はとんでもないブラック会社で、雇用保険も掛けてもらえず。ほぼ1年間休みも取れず、一日14時間労働で去年辺りから体調を崩し始め、失業したあと、数日休めば体調も戻り仕事を探そうと思っていたら寝込む日が続き。色々な病院を回ったところ、最終的にうつ病と診断されました。今も投薬で治療、自立支援医療を利用して最近まで生活してきましたが手持ち金底をつきはじめ、ハローワークや労働基準監督署、市役所など相談に行きました。雇用保険、労災手続きなどは取得までに非常に時間が掛かり、とりあえず生活保護は貰えて最低限の生活は出来ています。そこで質問なのですが現在生活保護を受けていて白内障も患っているので手術しようと思っています。ところが最近失業保険が受けられそうになりました。しかしどのような手続きをしたら良いのでしょうか?生活保護を打ち切って失業保険だけでは手術と生活ができません。宜しくお願いします。
生活保護を受給しつつ、失業給付が支給されたら、それを収入申請して、収入認定してもらえばよろしいでしょう。おそらく、生活保護費として支給されるものはなくなり、医療費の自己負担があるかどうか、ぐらいではないかと思われますが、それは、失業給付の金額次第です。
まずは、CWに支給された失業給付の額を証拠書類と共に、収入申請してみてください。それを怠ってはなりません。
まずは、CWに支給された失業給付の額を証拠書類と共に、収入申請してみてください。それを怠ってはなりません。
どなたか教えてください!この度9月1日から就職する事ができましたが色々な事で会社に不信感を募らせながら10日を超えました。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
次の認定日は9月30日だったのですね。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。
離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。
気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。
因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。
今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。
以上、ご参考になさってください。
失業保険について質問なんですが…わたしは9月から働いていた仕事を2月で派遣切りになります。雇用保険に入っていたのですが6ヶ月なので失業保険の資格はないですか?
過去二年間雇用保険12ヶ月入っていれば頂けると聞いた事があるのですが…続けて同じ所じゃなくても良いのですか?
過去二年間雇用保険12ヶ月入っていれば頂けると聞いた事があるのですが…続けて同じ所じゃなくても良いのですか?
派遣の契約終了で派遣会社から次の派遣先の提示がなければ、6ヶ月の雇用保険加入期間で雇用保険基本手当の受給は可能です。
辞めるときに派遣会社から離職票を出してもらいハローワークで受給の手続きを行ってください。
辞めるときに派遣会社から離職票を出してもらいハローワークで受給の手続きを行ってください。
現在、ハローワークに通っていて、失業保険をもうすぐ給付される予定です。
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
関連する情報