失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当の受給資格。は給付を申請(受給)するために必要な条件です。
>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。
>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。
推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。
推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。
※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。
雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。
>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。
推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。
推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。
※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。
雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
派遣終了後の手続きについて
先日派遣期間を満了し、現在仕事を探している状態です。
派遣会社からは
①社会保険資格証明書(社会保険・厚生年金の喪失年月日の入ったもの)と
②雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
が送られてきました。
①の社会保険資格証明書を持って役所へ行き、国保と国民年金に加入しますが、
特に学校へ行ったり失業保険を利用する事がないのであれば②の書類は手元に
保管したままでよいのでしょうか?
②の書類というのは次に長期派遣の仕事が決まってもそのまま手元に保管していれば
良いのでしょうか?どこかへ提出したりするのでしょうか?
先日派遣期間を満了し、現在仕事を探している状態です。
派遣会社からは
①社会保険資格証明書(社会保険・厚生年金の喪失年月日の入ったもの)と
②雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
が送られてきました。
①の社会保険資格証明書を持って役所へ行き、国保と国民年金に加入しますが、
特に学校へ行ったり失業保険を利用する事がないのであれば②の書類は手元に
保管したままでよいのでしょうか?
②の書類というのは次に長期派遣の仕事が決まってもそのまま手元に保管していれば
良いのでしょうか?どこかへ提出したりするのでしょうか?
健康保険は国保に、厚生年金は国年に切り替えが必要だから、手続してください。
雇用保険は、ハローワークに提出してもしなくてもどっちでもいいです。
失業保険を受給されたいのであれば、提出します。
それとも、雇用保険の基準は2年間を通算されますので、次に行く会社で雇用保険に入るのなら、
新しい会社に提出すれば、前職の分が通算されるから提出した方がよいと思います。
雇用保険は、ハローワークに提出してもしなくてもどっちでもいいです。
失業保険を受給されたいのであれば、提出します。
それとも、雇用保険の基準は2年間を通算されますので、次に行く会社で雇用保険に入るのなら、
新しい会社に提出すれば、前職の分が通算されるから提出した方がよいと思います。
一度辞めて失業保険を貰い復職。また同じ派遣元、派遣先を辞める予定です。この場合失業保険は貰えるのでしょうか。
一度派遣で1年半勤務しました。その後諸事情で辞めてから1年後、
派遣先から戻ってきてほしいとのお話を受け、再度同じ派遣元、派遣先で勤務しております。
この場合また辞めたあとは、失業保険貰えるのでしょうか。
また今回辞める理由は、契約書にも記載されていますが、「●月●日に派遣法に抵触する」とあります。
これは、私の仕事を3年間派遣社員にやらせることが派遣業法に触れるらしいです。
そのあと契約社員になってほしいと話が近々あるかもしれませんが、
子供が小さいので契約社員にはなれませんので、残念ながら契約満了で辞める予定ですが、
待機期間なしで貰えるものなのでしょうか。
一度派遣で1年半勤務しました。その後諸事情で辞めてから1年後、
派遣先から戻ってきてほしいとのお話を受け、再度同じ派遣元、派遣先で勤務しております。
この場合また辞めたあとは、失業保険貰えるのでしょうか。
また今回辞める理由は、契約書にも記載されていますが、「●月●日に派遣法に抵触する」とあります。
これは、私の仕事を3年間派遣社員にやらせることが派遣業法に触れるらしいです。
そのあと契約社員になってほしいと話が近々あるかもしれませんが、
子供が小さいので契約社員にはなれませんので、残念ながら契約満了で辞める予定ですが、
待機期間なしで貰えるものなのでしょうか。
お答えします
雇用保険加入期間が半年間以上(再度入社してから)でしたら、期間満了で退職すれば特定受給者(待機期間無しの事ね)扱いとなります。
派遣先企業からの契約社員の話しを断っても問題はありません。
雇用保険加入期間が半年間以上(再度入社してから)でしたら、期間満了で退職すれば特定受給者(待機期間無しの事ね)扱いとなります。
派遣先企業からの契約社員の話しを断っても問題はありません。
失業保険の給付条件について
来月の半ばに退職をし次が決まっていますが、入社するまでに1か月程の期間ができそうです。
失業保険は職を探していないと貰えないんでしょうか?
15年以上も払い続けていますが、腑に落ちない気もします。どうぞ、よろしくお願い致します。
来月の半ばに退職をし次が決まっていますが、入社するまでに1か月程の期間ができそうです。
失業保険は職を探していないと貰えないんでしょうか?
15年以上も払い続けていますが、腑に落ちない気もします。どうぞ、よろしくお願い致します。
支給条件は、いつでも職に就く意思と働ける体力があり職を探しているが職に就けない状態の人です。
あなたはそれに当てはまりますか?
職が決まっている人は失業者ではないとされます。何年雇用保険を払っていてもそれは関係ありません。
雇用保険の支給目的は失業して次の職に就く間の収入が無い期間を補てんするものではありません。職を探している期間の当面の生活支援です。
今回受給しなければ期間は通算されて次に失業した時に反映されますので全く無駄ではありません。
あなたはそれに当てはまりますか?
職が決まっている人は失業者ではないとされます。何年雇用保険を払っていてもそれは関係ありません。
雇用保険の支給目的は失業して次の職に就く間の収入が無い期間を補てんするものではありません。職を探している期間の当面の生活支援です。
今回受給しなければ期間は通算されて次に失業した時に反映されますので全く無駄ではありません。
失業保険についてお尋ねします。3/29付で会社を退社しました。
5年6ヶ月勤めました。退社理由は自己都合とゆうことで離職票にも書いてありましたが、職安で手続きする際、担当の方から「離職する3ヶ月前45時間以上の残業があれば自己都合でも正当性があるので、失業保険を貰う期間なども変わってきます」とゆう説明を受けました。この場合、前3ヶ月とゆうのは12、1、2月とゆうことになるのでしょうか?それと、確認したら、12月、2月は残業時間が80時間ありました。
1月が不明なのですが(会社に明細を貰うつもりでいますが)もし1月が45時間に届かない場合はこの話とゆうのは成立しないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
5年6ヶ月勤めました。退社理由は自己都合とゆうことで離職票にも書いてありましたが、職安で手続きする際、担当の方から「離職する3ヶ月前45時間以上の残業があれば自己都合でも正当性があるので、失業保険を貰う期間なども変わってきます」とゆう説明を受けました。この場合、前3ヶ月とゆうのは12、1、2月とゆうことになるのでしょうか?それと、確認したら、12月、2月は残業時間が80時間ありました。
1月が不明なのですが(会社に明細を貰うつもりでいますが)もし1月が45時間に届かない場合はこの話とゆうのは成立しないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
「何々の前3ヶ月」と言われたら、常識として「何々」の日から数えるものだと思いますが?
雇用保険でいう「月」は、離職の日からさかのぼって数えます。
「3月29日~2月28日(←30日がないので)」「2月27日~3月30日」……ということになります。
「加入期間(被保険者期間)が6ヶ月以上必要」とか「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上」とか言うときの「月」もです。
雇用保険でいう「月」は、離職の日からさかのぼって数えます。
「3月29日~2月28日(←30日がないので)」「2月27日~3月30日」……ということになります。
「加入期間(被保険者期間)が6ヶ月以上必要」とか「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上」とか言うときの「月」もです。
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