失業保険についてです!
9月15日から12月14日まで三ヶ月の給付制限中です!何社か面接受けましたが受かりません。12月は良い求人が
出てきそうにないので12月3日から12月28日までアルバイトをしようと思ってます!(バイトの内容1日8時間週1休み)
こういう場合は失業保険のもらえる額とか変わるんですか?なにか手続きとかやっておいた方がいいとかありますか?
自分で調べたんですけど、いろんな情報があってよくわかりません!よろしくお願いします!
制限中はともかく、受給中になるとその勤務の実態だと給付が一旦停止するか、先送りになりますよ。失業手当はあくまで求職活動中にもらえるものです。概ね週14時間以上勤務すると就職活動していないとみなされたり、週20時間以上だと再就職とみなされます。
失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。

子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。

質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?

質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。


どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。

2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。

保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。

あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)

だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。

育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。

すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。

【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。

お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。

それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
自主退職した場合は失業保険がおりないのですか?
病気で長期休暇をとっていて治りそうになくそのまま自主退職した場合はどうなりますか?
自主退職でもでますよ。退職後、職安にいって手続きしてから約3ヵ月後くらいから。
ただ、あなたの場合は病気で仕事をやめて、ということなのでこのままでは失業保険はおりません。なぜなら

失業保険は、離職中でなおかつ求職活動をしている(つまり次の仕事をさがせるだけの健康な身体ってことです)人に支給されるからです。

病気が治ればまた話は変わってきますので、まずは退職されたら近くの職安に行くか、病気で難しそうであれば連絡をとって、状況を説明したほうがいいと思います。全くもらえなくなる場合もありますから、これだけはやりましょう。あとは職安の人が教えてくれるはずです。
出産後の失業保険給付について。
出産前に失業保険の受給延長手続きをしました。現在、産後4ヶ月なので失業保険の受給手続きに行こうと思います。
基本的には手続きをしてから3ヶ月の待機期間があるんですよね。
現在、主人の扶養に入っていて、会社の方から、待機期間も国民健康保険に入らなければならないと言われました。
待機期間中は受給がない(=収入がない)ので、扶養内でも大丈夫な気がするのですが、ダメなのでしょうか。
詳しい方、回答お願い致します。
失業給付の申請中に扶養加入できるかどうかは
健保によって違います。

ご主人の健保がそういうならそれに従うしかありません。


なお、産後4か月だから申請に行くと言いますが、
お子さんを預ける目処はたっているのでしょうか?

基本的にハローワークは子連れ厳禁です。

子供を預ける環境がある=いつでも就業できる状態
とみなされます。
関連する情報

一覧

ホーム