現在、離職票待ちの失業中です。表向きは自己都合による退職理由ですが、
本当の理由は精神的な病気での退職です。
私の場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが?
12月末までで、会社を退職致しました。

勤めていた会社にはカドが立たぬよう自己都合という理由で退職いたしましたが、
本当の理由は、会社でのストレスから適応障害になっていて、きちんと医師の診断書を頂いてあります。

知人によると、私のような場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが・・・
(ハローワークの担当の方によって対応が違い、
他のサイトなどを調べると、病気を理由での自己都合の退職とみなされて、
給付されないようなことも、あるのみたい?)

お詳しい方、是非おしえてください。
離職票に「自己都合」と記載されたのであれば、自己都合扱いとなります。
離職票に記載されたことが全てだとおもうので、残念ながら診断書は無効となります。

診断書を活かすには、退職する前に会社側へ診断書を提出し、
かつ、きちんと上司と話し合い、離職票に会社側の責任だと認めさせる理由を記載してもらわなければなりません。

まず、上記のケースはないでしょう。
100%会社側の不利となりますので・・

ただ、あなたのような方が同じ会社に何人も続出した場合は
なにかしら即受給の可能性はなるかもしれませんが・・
ほとんど可能性はないでしょう。
自立支援と失業保険について
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。

さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。

自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?

どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
直接の退職理由が病気に関係しなくても、自立支援医療を受けている事実が「求職活動のできる状態にない」と解釈され、申請手続き完了と同時に「延長」(=給付時期の先送り)の措置がとられるものと思います。

質問者さんがもともと障害者手帳をお持ちの場合は話が別ですが、その場合でも自立支援医療が障害者認定を受けている状況に対してでなく、あくまで躁うつ関係での通院によるものであれば厳しいです。

詳細はハローワークで相談されることですが、「延長」の適用を受けない場合の失業給付の有効期限は「退職翌日から1年内」ですので、ハローワーク側が「延長」を勧める場合は「すぐには受けられない」前提での助言であるわけですから、迷うまでもなく延長制度を受け入れることが得策ということになります・・・

-補足に対して-
病気を肯定されてしまう診断書なら意味がなく、全快までの延長措置を申し出るための診断書提出になってしまいます。

質問者さん自身が「求職と就労の意思意欲を示せるか」どうかの問題です。医者が「しばらくは絶対無理」とか止めるなら仕方がなくても、心の問題はあくまで自分自身にしか分からない領域ですので・・・
質問です☆
旦那さまの転勤の都合で正社員で勤務していた会社を1月に退職しました。
失業保険は特別なんとかていうのに該当してすぐに給付されるようになりましたが…
職業訓練校に通い、仕事
を探したいと思い、ハローワークの方に相談したら求職支援訓練校を紹介されてそこを受けてみようて話までなったんですが…

友達に相談したら公共訓練校がいいよと言われました…

公共訓練校に行きたいと担当者に伝えていいのか?

どちらがいいのか?

教えてください…


3月11日から募集期間なので担当者に11日にまた来ますと予約しましたが、その前に他の訓練校があるかハローワークに見に行ったりしていいのでしょうか?
初めてだらけでわかりません。
誰か詳しく聞かせてください。
職業訓練は公共職業訓練と求職者支援訓練どちらも受講できます。

雇用保険(失業保険)を受給されている方は原則、公共職業訓練を案内されます。

求職者支援訓練は雇用保険が受給できない方や不安定な就業をされている方向けの職業訓練に位置づけられていますが、雇用保険受給者の方も受講は可能となっています。

雇用保険受給者の方の場合、求職者支援訓練は公共職業訓練に希望の訓練がない場合や受講する本人が強く希望すれば受講できますとハローワークでは指導しているようです。

結論はどちらの訓練も希望すれば受講できるということになります。

雇用保険受給者の場合は公共職業訓練の方がメリットがあります。

雇用保険の基本手当の他に受講手当と通所手当(交通費)を貰いながら職業訓練を受講できます。
また、雇用保険が訓練途中で終了する場合は、訓練修了まで延長されます。

但しこのメリット受けるには、訓練の入校日に雇用保険の残日数が一定以上残っている必要がありますので、質問主さんが対象者かどうかはハローワークの窓口で確認をしてください。

雇用保険受給者の方が求職者支援訓練を受講した場合は
雇用保険受給中は受講手当、通所手当は支給されません。
また雇用保険の延長もないです。
雇用保険の受給が訓練途中で終了した場合は、職業訓練給付金の要件に該当すれば職業訓練給付金(受講手当と通所手当)が雇用保険終了後、支給されます。

他にも公共訓練と求職者支援訓練の違いがいくつかありますので、ハローワークで確認をすることをおすすめします。

雇用保険を受給されている方は公共訓練の方がおすすめです。

今回、ハローワークの担当者が雇用保険受給者である方に求職者支援訓練を紹介したのは、質問主さんの雇用保険の残日数が足りなかった可能性があるのかもしれませんね。もしくは、希望された訓練が求職者支援訓練の方にあったのかもしれません。

職業訓練は訓練内容がご自分の学びたい内容とあっているかどうか、しっかりと確認をして選んだ方がいいですよ。
どんな訓練があるか一覧表ももらえるはずですし、パンフレットももらえますよ。
またご自分が住まれている県の労働局のホームページからも確認できます。

ハローワークの相談は基本予約制ではないので、いつ行っても問題ないですよ。
分からないことは窓口で何でも質問できます。私も何度も相談に行きましたし、わからないことはかなりしつこく聞いたこともあります。

ご自分の希望はハローワークの担当者にはっきりと伝えることできますので、公共職業訓練と求職者支援訓練の制度の内容をしっかりと確認されて、どちらの訓練を選択されるかを決めたほうがいいと思います。
良い訓練を見つけてくださいね。
30年間病院看護婦をし3月で退職するの妻です。55歳です。こからは介護施設の看護婦で勤務を希望し4月よりハロ-ワ-クで仕事を探そうとしています。探しいる間4月1日より失業保険を受給希望ですができますか
自己都合の退職では失業給付金を貰うまでに
1週間の待期期間+支給制限3カ月の期間が必要になります。
この間は残念ながら受給できません。

しかし、退職理由により制限を無くす方法があります。
一番簡単に行える方法を紹介します。

1、病気理由にする

一番簡単に3カ月制限を外すことができます。
理由は病気。病気はなんでもいいのですが、
自律神経失調症などでもかまいません。
会社を辞める前に通院しておきましょう。

そして、病名をつけてもらいます。疲れ、疲労などからではほとんどが
自律神経失調症とつけられるでしょう。
例え自己都合で辞めたとしても3カ月待機が外すことができます。

離職票を持ってまずはハローワークに行きます。
この時はもちろん自己都合です。自己都合での退職の場合の説明がされますが、
この時、退職理由を職員に説明しましょう。

そして、病気で退職したことを伝えます。
すると診断書のような書類をくれるので病院で証明書を記入してもらいましょう。
こうすることで3カ月制限を外すことができます。

退職する直近の出勤状況をハローワーク職員は見ます。
退職前に休職していたら確実に制限は外せます。

退職前に欠勤が続いていたら、休職しなければならない理由があるということで、
その理由は何かを証明しなければなりません。それが病気理由なのです。

そして、病気になった原因は何かも伝えましょう。
人間関係などを言ってもハローワークでは通用しません。
人間関係のトラブルはどこでもあるものですから、この理由で辞めたなど言っても解決はしません。

人間関係を理由にするならば、人間関係のストレスで体調を崩した、と伝えます。
そうすることで病気理由にできます。もちろん証明書は必要になります。

他の理由にするならば、過労です。
その場合は出勤簿やタイムカードをコピーして持参しましょう。
国では1カ月の超過勤務時間が決められています。
それ以上働いていて、なおかつ時間外扱いされていない場合が多いのです。

実際には働いているのに、時間内で賃金計算されていませんか?
これがその一例です。会社は会社のいいようにしかしません。
もちろん離職票も会社が悪いようには書きません。
なので、事前にある程度の準備が必要なのです。
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
雇用保険は・・・扶養家族になっていても関係なく雇用保険の受給資格条件を満たせば受けることが出来ます。

雇用保険は、離職の日から遡る2年間の雇用保険加入期間をみて判定します。12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
解雇(会社都合の退職)の場合は、半分の期間です。

4年2ヶ月の雇用保険加入期間は、間違いないでしょうか?
離職票と雇用保険資格喪失証明で確認して下さい。

資格があったとして
直近6ヶ月の収入が時給制・日給制であれば、その金額を出勤日数で割ってその60%が貴方の賃金日額です。
この賃金日額を所定の計算式に当てはめて、失業保険の支給される1日当たりの金額(基本手当、といいます)が計算されます。

この計算は、ハローワークに離職票を提出すれば、計算します。
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