再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
失業保険の有効期限は一年になってますので、申請をしない状態であれば再就職先を早々に退職してしまったとしても一年以内に再度書類を持って受給手当の申請をすれば待機期間の後に受給を受けられると聞いてます。
ただ一年と言っても待機期間を含めての一年となるので注意した方がいいです。
職安に問い合わせると意外と親切に教えてくれますので、聞いても損はしないと思いますよ。
自己都合による退社 健康保険
結婚退社を9月末日にします。その後は失業保険を貰うつもりなので、扶養にははいらず、国民健康保険へ加入するつもりです。今現在社会保険に加入しているのですが、月末退社だと2か月分払わないといけないと耳にし、無知な私は困惑です。
月末前日に退職した方がお得なのでしょうか?
会社の給料の締め日は25日なのですが、一応月末でと言われ、日割りで給料は振り込みますと言われたのですが、失業保険料も損したりしてしまうのでしょうか?

後他に退職するに辺り、こうしておくと損とか、得とか、言うのがありましたら是非教えてください。

宜しくお願いします。
毎月の給与から控除されている「健康保険料」および「厚生年金保険料」は、前月分なのです。つまり9月に支給される給与から控除される保険料は8月分ということになります。
退職期日が予め判明している場合には2ヶ月分の保険料が控除されることがあります。つまり9月30日の退職の場合、本来であれば8月分のみ控除なのですが、9月分も同時に控除することになるのです。そのような意味で「2ヶ月分引かれる」ということなのです。
そうかといって、9月29日退職では、保険料は1ヶ月分となりますが、「国民健康保険料」および「国民年金保険料」が1日のことではありますが発生してしまうのです。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険と扶養について
はじめまして。2009年7月に退職、結婚し、9月より旦那の扶養に入りました。
ですが、無知で同時期に失業保険の申請もしており、失業保険の給付を受けつつ扶養に入る状態になってしまいました。
旦那の勤務先から2010年07月に失業保険を受給中は扶養に入れないので、その間の扶養手当を返納するようにとお知らせがきました。

実は、失業保険は待機期間を待たずに3ヶ月支給だったのですが、支給中に事情でハローワークに出向くことができず、支給終了したのが2010年08月です。
ですが実際給付金を受け取っていたのは3ヶ月分だけです。
この場合、給付金を受け取っていなった期間(給付金受給終了していない状態)遡って再度扶養に入ることは可能なのでしょうか?

間にボーナスもあり、返納する扶養手当が高額になってしまい、今更ですが大変後悔しております。
扶養を外れるにあたって扶養手当の返納+国民健康保険の支払い+国民年金の支払い全てを足すと、失業保険の給付金より高くなってしまいます。
(国民健康保険と国民年金の手続き、支払いは済んでいます)

ちなみに退職してから仕事はしておりません。
1日の基本手当て金額は4388円です。
何か方法がございましたら、ご教授下さいませ。
失業保険の受給中扶養に入れない期間は、月額でおよそ108000円以上を受給する月です。また、税法上の扶養はその間も外れなくても構いません。
扶養手当の支給はあくまでも会社に決定権があるので、話し合いは可能です。貰っている失業手当は総額で40万円以下なので、そんなに長い間扶養手当までも取消すのは、いかがなものでしょう。
とりあえずは受給期間における各月の受給額を、何月がいくらと書き出してください。その資料を元に、旦那様に会社と、本当はいつの扶養を何か月分外さなければいけなかったのかということ、そして2010年1月からは税法上の扶養にもなっているが、それでも扶養手当が支給されないかなどを、よく話し合いしてもらうと良いと思います。
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