突然の解雇通告と失業保険について
切迫流産の危険性がある為、安静を余儀なくされました。勤務先にもその旨を伝え受理されたのですが、次の日に突然電話で解雇を言い渡されました。保険証と退職届を出せとのこと。
①今までの給料と1カ月分の給料を渡すので辞めてくれと言われたのですが、これは解雇予告手当ということなのでしようか。
裁判などということは考えていないのですが、②今後の生活の為、失業保険の延長をハローワークにしたいのですが、雇用期間があと半月で1年というところでの解雇だったので、満たしていません。(確か失業保険は1年以上の雇用でもらえるのでしたよね?)こういう場合は会社側に解雇されたという書類を貰えば、失業保険は受取る事が可能ですか?このような状態の為、おおごとにはしたくありませんしできません。労働基準局に相談も・・と考えたのですが、最初に皆さんのお力をお借りできたらと思い、質問させていただきました。
質問者様自身が、体の安静第一として、また会社も万一のことがあったらと思って、今回の措置で穏便にしておくことが目的なら、
・会社のほうが解雇と言うなら、受諾するので、きちんと解雇通知をもらいたいと言う。
・その際、「妊娠を理由の解雇」とすると、労基法上問題なので、たぶん会社は、健康・体調上の理由を何か書いてくるでしょうが、それは受け入れること。
・雇用保険については、会社都合であることをきちんとしてもらえるならば、6ヶ月の被保険者期間があればよいので、「あと半月で1年」というなら、期間に関しては安心してよい。
・ただし、くれぐれも、自己都合退職にされないように、「離職は会社都合だ」と念を押すこと。
・いままでの賃金を貰うことはもちろん、「さらに上乗せ1ヵ月分」は、解雇予告手当と同等のものとみなしてよいと思います。それを貰って、納得して解雇されるなら、それ以上の問題はないと思います。

体が第一で、無用な争いをしたくないなら、これで受け入れることに特に問題はないと思います。
失業保険受給についてお尋ねしたいのですが、勤続年数11年で今年の2月に自己都合で退職しました。
その後、アルバイトを6ヶ月して辞めて、新たに他のところで現在はアルバイトしております。失業保険についてあまり考えていなかったのですが、友達が「今のアルバイトは辞めないとダメだと思うけど失業保険もらえるんじゃない?」と言われました。このような条件で失業保険は受給できるのでしょうか?やっぱりアルバイトをしてしまったらもらえませんよね?
アルバイト先では失業保険(雇用保険)を掛けてはなかったのでしょうか?
かけていないのであれば受給は出来ないと思います。

失業保険を受給するには、受給可能期間があり、その期間は退職日から1年間と決まっています。
今回の場合、2月退職で約10ヶ月になります。自己都合の退職の場合、待機期間が手続きしてから3ヶ月はもらえませんので、待機期間中に1年が過ぎてしまいます。
ゆえに失業保険は受給できないということになります。
失業手当についてお尋ねします。
私はパートとして約2年3ヶ月ほど働いていたのですが、去年12月31日付けで退職致しました。
退職理由は病気療養です。
そして先月、会社から離職票と失業保険の申請の仕方の案内が色々と届いたのですが、書いてあることがよく理解できません。

失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
あと4週間に1回面接に出向かなくちゃいけないらしいですが、その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?

わかならいことだらけで、大昔に失業手当を受けた母親に相談してもお手上げでした。
文章を理解する能力が欠けているんでしょうか…。

猿でもわかるくらい簡単に説明して頂ければ幸いです。
お願い致します。


※23歳の女です。いずれは働きたいのですが、今しばらくは体調の関係で無理です。
※扶養家族に入ってました。
そうでしょうね。

〉失業手当を申請できる期間って、退職日から何ヶ月ですか?または何週間ですか?
そもそも「失業手当」ではなく「基本手当」ですけどね。

退職から1年たつと受給資格がなくなります。

〉それは病気の為なかなかハローワークに出向くことができなくても申請期間は変わらないのですか?
職安にも行けないようなら再就職できないわけだから、資格がありません。

そういう場合は受給期間延長という手続きの対象です。代理人に行ってもらうことは可能です。


〉その時体調が悪くて行けなかったら失業手当は受け取れないのですか?
届けを出し、後日認定を受ければ受けられます。
ブラック企業からの退職。この場合失業保険はどうなるのでしょうか?
現在大まかに計算して月350時間以上働いている状態が約半年続いています。
平日深夜までの残業に加え土日も出勤、そして薄給。
残業代はどれだけ働いても一律で雀の涙ほど。有休も形だけ。

労基法完全無視で過労死する可能性も0ではない中、
社長に意見しましたが現状は変わりそうにありません。


金銭面よりも健康・精神面で、これ以上続けていくのは難しいと感じ、
転職を前向きに考えています。
しかし不況で前職を辞め失業保険をもらい再就職しましたが
受給から3年はまだ経っていません。



Q.この場合役所に事情を説明すれば失業保険を支給される可能性はあるのでしょうか?


他従業員は今はまだ辞職の考えはないようなので、公機関に事実を説明した結果に
労働基準監督署が監査→営業停止→倒産という最悪の結末は避けたいところです。


事を荒立てないためには、やはり自分が一身上の都合として辞職し失業保険をもらわない(元々受給不可?)という手しかないのでしょうか。



一番丸く収まる方法を、ご意見・アドバイス宜しくお願い致します。
長文で拙い文章ですが、読んでいただき有り難うございました。
以前に雇用保険を受給していても、その後の被保険者期間で受給要件を満たせば何回でも受給できます。
被保険者期間が6カ月以上あれば、3か月以上法定外労働時間が45時間以上になったことの証拠を集めて、これを理由に退職して下さい。特定受給資格者として優遇されますが、公共職業安定所から労働基準監督署に正式の情報を伝えることはありません。労働基準監督署は改善命令を出し、悪質であれば刑事事件として書類送検するだけで営業停止の権限はありません。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
扶養に入ると受給できないという話は聞いた記憶がありませんが、出産・育児が控えているのでこちらは受給制限の対象になります。
通常、受給期間は1年間ですが、最大3年間まで延長できますので、一度ハローワークでご相談される事をお勧めします。
Aと言う会社の失業保険をもらわないで次のBの仕事をしている場合してBの会社をやめた場合Aの時の失業保険は貰えないのでしょうか!?直前に働いていたBの会社しか貰えないのでしょうか!?
A社からもB社からも、「失業保険」という名の手当がもらえるわけではありません。また、会社を跨がって「失業保険が継続される」という回答がありますが、正しくありません。
ある労働者において、雇用保険の「被保険者であった期間」(いわゆる加入期間)が複数の適用事業所に跨がってある場合に、要件を満たすことで通算されるのは、所定給付日数の決定に係わる算定基礎期間です。(受給資格の決定については、「被保険者期間」も通算の対象です。「被保険者であった期間」と「被保険者期間」とは別のものですが、本質問の回答には直接関係がないので、説明は割愛します)
要するに、A社とB社で働いていたことによって増えうるのは所定給付日数であって、基本手当の額が増額されるわけではありません。
例えば、A社の在職期間(被保険者であった期間)が9年あって、A社退職後直ちにB社に再就職し、B社で3年勤めて自己都合退職した場合、算定基礎期間は12年となり、所定給付日数は120日となります。(算定対象期間内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが前提)
一方、A社退職後に基本手当を受給し、その後B社に再就職して3年後に自己都合退職した場合は、算定基礎期間は3年で所定給付日数は90日となります。
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