同棲を理由にした退職理由はどのようにしたらよいですが。また、失業保険の待機期間中に転居した場合、どうすればよいでしょうか。
9年半勤めた会社を年度末で退職することにいたしました。理由はいくつかあります。
①遠距離恋愛している彼と、同棲するため
まだ、結婚の日取りが確定しているわけではありませんが、先の見えない遠距離を打開して、将来に備えて
貯金するためです。

②3月いっぱいでちょうど勤務10年になるため、タイミング的にちょうどいい
一年ごとの更新の契約社員。
男性の正社員以上に働いていますが、10年間勤めても月15万なので不満があります。
失業保険がもらえるとしたら、9年11ヶ月と10年では30歳以上であれば30日分違うとのことなので、3月まではいようと思います。

③会社で上司とうまくいかず、心療内科に通っている
まわりの同僚に励まされてなんとか頑張っていますが、パワハラを受けており毎日憂鬱です。

「一身上の都合」では退職届を受理してもらえない会社のため、詳しく書かなくてはいけません。

この場合なんと説明して退職届を提出したらよいでしょうか?
結婚のため、と記載しても構わないのでしょうか。


籍をいれるわけでないのなら、引越しも自己都合になるので失業保険給付は3ヶ月待機しなくてはならないはずですが
その間に引越しをします。
給付はあくまで「仕事を探している」人のためならば、転居しますとつたえても大丈夫なのでしょうか。


手続きに詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス願います。
「転職希望」でいいんじゃないですか?
詳しく書く必要はありませんよ。
雇用保険の失業給付は給付制限が3ヶ月になりますが、どのみちただの自己都合退職なので3ヶ月です。

>>結婚のため、と記載しても構わないのでしょうか。
退職理由は失業給付を受給する際に必要になる離職票に離職理由を記入します。すぐに結婚しないのなら、後々面倒になるので、結婚による退職とは書かない方がいいです。

>>給付はあくまで「仕事を探している」人のためならば、転居しますとつたえても大丈夫なのでしょうか。
転居した所で仕事を探すのなら、失業保険の対象となりますので、転居した地域のハローワークに申請に行ってください。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

質問するカテゴリを間違えてますが。

1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。

・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。

税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。

被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。

現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。

ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?

2.「12月分」ではありません。

健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。

脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。

ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
失業保険について。
こんばんは。質問させていただきます。
私は2007年9月にA社に入社しました。
ところがA社が業績不信のため系列会社のB社に吸収され、2008年4月からB社になってしまいました。私はB社にそのまま継続雇用される形になりました。しかし、私はB社を2008年7月で退職しました。(自己都合)
しばらくして、A社とB社の2社分の離職票が郵送されてきました。内容を見てみると、A社の離職票には離職理由が会社都合になっており、B社の離職票には離職理由が自己都合になっておりました。
失業保険の制度が変わり、自己都合の場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月雇用保険の被保険者期間が必要になっており、A社の場合はクリアしているのですが、B社の場合はクリアしていません。私は現在求職活動中ですが、なかなか仕事が決まらず、金銭的にもヤバくなってきたので失業保険の申請をしようと思うのですが、離職票ではA社を3月で離職したことになっております。すでに5ヶ月経っておりますが申請できるのでしょうか?やはりB社で4ヶ月働いているのでA社の分は無効になってしまうのでしょうか?
分かる方、こういう経験をされた方教えて頂きたいです。
受給要件の期間は、失業給付等をもらわずに通算して何ヶ月被保険者であったかで(自己都合の場合は12ヶ月、会社都合の場合は6ヶ月)、失業給付の受給資格の判断になります。
※間に一定以上のブランクが入ってしまうと、先の会社分はリセットされてしまいます。
あなたはA社を退職扱いで、失業給付も受けず、ブランクもなくB社に移籍(入社)していますので、被保険者期間が11ヶ月。

B社の退職の理由が自己都合になるので12ヶ月必要ですが、足りませんね・・・。
残念ながら、失業給付の受給資格はないかと思われます。

A社の離職票を持っていったところで、職安にはあなたのB社の履歴もあるはずなので、チェック入れられると思います。

では、「なぜA社の分も送ってきたのだろう?」と疑問ですが、おそらくA社より前にどこかの会社で雇用保険に加入しており、今回の期間に通算できるのであれば、B社分だけでは失業給付額を算出する直近6ヶ月の給与証明が足りないからではないかと思います。
失業保険等について。
現在、派遣社員として働いており、今年の12月31日で契約満了になります。

12月中旬に県外に住む彼と住所別のまま入籍予定です。実際私が県外に住むのは来年4月です。
ここで質問です。

1.派遣契約期間中に入籍し契約満了となった場合でもすぐに失業保険を受給できますか?

2.入籍してもすぐには県外には行かないので現住所管轄のハローワークに行けば良いですか?

3.転出・転入届けは実際県外に住み始める4月で良いですか?


以上です。
宜しくお願いいたします☆
1.派遣契約期間中に入籍し契約満了となった場合でもすぐに失業保険を受給できますか?
>受給できます。(契約が切れる前に入籍、結婚する彼についていく為という理由で。)
入籍したという事実を証明できるのもが必要な場合もあります。

2.入籍してもすぐには県外には行かないので現住所管轄のハローワークに行けば良いですか?
>はい。現住所管轄のハローワークで大丈夫です。引っ越し後に移転する県のハローワークに行く事になります。
手続きは簡単で、現住所管轄のハロワから指定された用紙1枚と住民票を持って次のハロワに行く様、案内してくれます。

3.転出・転入届けは実際県外に住み始める4月で良いですか?
>はい。ハロワとしては問題ありません。郵便物などは、引っ越してからだと、引っ越し前の家に届いてしまう場合もあるので、
そういった事が心配であれば、引っ越す3日前くらいに手続きしておくのも良いと思います。
(彼が代理住所変更手続きに市役所に行っても質問者さんが書いた簡単な「任意状」ひとつで手続きは済みます。)
定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。

ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
今の契約は有期契約ですから、更新の可能性だけでもあるもので、ご本人が更新を希望しているのに更新されなかった場合は特定受給資格者または特定理由離職者に該当する離職理由になるはずです。更新されないだろうなぁ、と相手を思いやる気持ちで更新を希望はしないことにしよう、などと考えるのは更新を希望しなかったことにしかならないので止めましょう。相手が雇用契約とは関係のない業績などの理由で更新してくるかどうかは関係ありません。契約上更新される可能性だけでもあり、少なくても更新前と同条件や法的に不利益とは考えられない内容であれば更新しますという意思表示は明確にしましょう。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。

特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。

あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。

参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。

期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。

特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。

有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
失業保険について。
無知な質問でスミマセンm(__)m教えて下さい(;_;)

去年の8月31日に自己退職した場合、今から失業保険の手続きをした場合、
まだ失業保険もらえますか(;_;)??
離職票の有効期限は1年です、本日手続きしますと4月16日待機完成、給付制限7月15日まで7月16日から支給対象となります、
7月16日~8月31日までの1.5か月分もらえます。

自己都合で3分の1以上残っていれば職業訓練校に入れば訓練校が終わるまで受給できますよ。
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