失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください

22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?

今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。

自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。

gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
再就職手当について。

先日、ハローワークで失業保険の手続きをし、説明会にいってきました。


自己都合で退職したので、待機期間(7日間)のあとに給付制限(3ヶ月)があります。

ハローワークでもらった受給者のしおりに、待機期間が終わってから、1ヶ月の間にハロワを通して再就職すると、再就職手当がもらえると書いてあります。

そこで質問なのですが、待機期間を終えて、1ヶ月以上(例えば2ヶ月たった頃に)たった頃だったら、ハロワの紹介を通していない再就職でも、申請すれば再就職手当がもらえるのでしょうか?

説明会にいったものの、唯一このことだけ分かりませんでした^^;

詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
そのしおりとやらに書かれています。

支給残日数は給付を受けるための第一条件ですが、そのほかにも支給を受けるにあたって、条件があり、それらをすべて満たした状況でなければ、給付は受けられません。

それと、給付制限期間中の最初の1か月での就職は、ハローワークだけではなく、「厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者」からの紹介でも申請できます。

しおりを読んでみてください。やっちゃまずいことととか、結構細かく書かれていますので。再就職手当等の計算に用いる基本手当日額に上限があるとか。
三月末で退職します。現在、職場で保険に入っています。4月からは、任期満了の為、すぐに失業保険がでるそうなので、旦那の扶養には入りません。その場合、国民年金と国民健康保険料をおさめないといけないと
思うのですが、どこでどんな手続きをしなくてはいけないのでしょうか?現在の職場はそこまでしてくれないですよね?もし日額が3612円以下だった場合は旦那の扶養に入る手続きをしても大丈夫ですか?
国民年金および国民健康保険の加入手続は、住所地を管轄する「市・区役所」のそれぞれの担当窓口です。
用意する書類等は、予めご確認なさるといいでしょう(市区町村により異なるため)。

失業給付金の基本手当日額が「3,611円以下」であれば被扶養者資格を継続しながら失業給付金を受けることができます。
失業保険の受給資格
現在の会社で、H22年10月20日から働いています。
前の会社の退職日は、H22年10月19日です。
どちらも、雇用保険には加入しています。


「雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」

の条件は、前の会社と合算できるのでしょうか?
現在の会社の退職を考えています。
合算できるのであれば、今すぐ辞めたいのですが。
アドバイスよろしくお願いします。
大丈夫ですよ。合算できます。
通算できる条件は退職して1年以内に雇用保険に再加入することです。
退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて、11日未満の勤務月はないですよね?あればその月は計算されませんよ。
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