失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
H26年4月から消費税増税で低所得者に臨時福祉給付金があると聞きました。失業保険を貰っていても臨時福祉給付金は重複して貰えますか?
midristさん

>失業保険を貰っていても臨時福祉給付金は重複して貰えますか?
臨時福祉給付金の受給要件には失業給付金は影響しません。
平成26年度の住民税が非課税であるかどうかだけです。
失業保険の支給について
すみません。教えてください。

雇用保険被保険者離職票‐2の離職理由の内容についてお伺いします。

私は非正規労働者で、事業主の意思により契約更新せず、労働契約期間満了のためにという事で離職しました。ところが、前会社側の記入した離職理由をみたところ、『労働者の意思により契約更新せず』の欄に○が書かれてました。

失業手当の支給要件には自己都合退職の場合はいかなる理由でも支給が4ヶ月後になりますが、私は事業主の都合で契約更新されなかったので、前職場にその旨を訴えて認められればすぐに(1ヶ月後の支給)支給される対象になるのでしょうか?
貴方が更新しないと言った場合は、自己都合になりますが、会社側が、更新しなかったのであれば、会社都合になりますよ!きちんと会社に言った方が良いですよ!会社都合になれば、失業手当ては、すぐ貰えますよ!ちなみに私は、派遣ギリになりましたが、会社側が契約更新できなかった為、離職表の記入欄には、契約期間満了の為と書いてありました。すぐ貰えました!なので貴方も会社に言って、会社都合にしてもらって下さい。会社によっては会社都合にしたがらない所もあるので、気を付けて下さい。
出産の手当について質問させてください。

本日、産婦人科にて妊娠がわかりました。
現在2人子供がいますが、私の連れ子なので、今の主人との間に初めてできた赤ちゃんです。

とてもお恥ずかしい話しなのですが、お互い
再婚のため、家計に余裕がありません。
主人は前妻との間の子どもたちの養育費とマンションのローンを支払っているため、
家計は私の収入でのやりくりです。

なので、会社がOKしてくれる限りギリギリまで働き、産後はできるだけ早く(半年くらいで)仕事をする予定でいます。

しかし、今の会社(正社員で2年働いています。社会保険加入しています。)は小さいので、産休はありません。
一度、退職という形になると思います。

*そういう場合、出産手当は支給されないのでしょうか?

一番上の子のとき(もう10年前になりますが)
確か、出産手当、出産一時金、失業保険(ハローワークに通いました)をもらいました。

*産後半年ほどで働きたいので、ハローワークで仕事を探すと失業保険はもらえますか?

2人目とも7歳差があるため、以前と変わっている部分もあり、出産に関する手当を調べても、よくわからず・・・
もう、子供は諦めていたので、最近の出産状況のニュースなど気にもしておらず・・・

病院の張り紙で出産一時金は出産・入院費として直接国から病院へ支払ってもらえることを知りました。

よろしくお願いします。
「退職日をいつにするか?」がカギですね。
一番得な方法としては、出産手当金がもらえるように退職する形だと思います。

出産手当金は、「本人が出産で仕事を休み、給料が受けられないときに、出産(予定)日以前42日から出産日後56日までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる」という制度です。
資格喪失後の継続給付として受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の時点で、出産手当金を受給できる状態である必要があります。
資格期間は満たしているので、「受給できる状態」で退職すればOKです。
出産予定日が分かれば、いつからか提示できるのですが、具体的には、出産予定日の42日前が在職中であれば良いということです。


出産育児一時金を資格喪失後に受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の翌日から起算して6ケ月以内の出産であれば支給されます。出産手当金の要件を満たせば、この要件も大丈夫です。

平成21年10日1日より出産育児一時金の直接支払制度が導入されました。これについては、出産される病院で申し込めばOKです。


失業保険も出産後に受給可能と思います。
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