6月末に退職し、7月12日に離職票をもってハローワークへ行きました。
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。

支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?

またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?

失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
待機期間中はバイトしてOKですよ。
受給金額にかわりはありません。

10月の認定日の件は、たんなる海外旅行となると、
ずらすことはできないと思います。
その分、支給日がのびます。
トータルでみれば、もらえる金額に差はありませんが、
支給される日が先送りになる形になります。

ただし、受給できる期間というのは定まっていますので、
あまりにも先送り先送り・・・としていると、
期限切れのようなもので、もらえなくなることもあります。

詳しくはハローワークの窓口で聞いてください。
不正受給しようとしているわけではないようですから、
窓口できいても大丈夫ですよ。
派遣の違約金や解雇通知についてどなたか教えてください
全国区の派遣会社から、自動車産業の翻訳・通訳として1年程就業していますが、突然先月、英語の仕事がなくなるからとの理由で、契約期間内に退職することになりました。

その派遣会社は、違約金は6割しか支払えないとの一点張りで、同等条件の派遣先も紹介してくれていないのに、(片道2時間かかり、時給もかなり下がる)派遣先を紹介しているから、解雇通告(離職表)も出せない、失業保険はもらえないといっています。

先月から、ずっと英語を使った仕事を探していて、かなりストレスが溜まっている状態です。
私としては、3年は働くつもりで、このお仕事を了解したので、すべてに納得がいきません。突然来月から無職で失業保険の手続きもできない状態なのですが、何か違約金や離職表について知って見える方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします
派遣先企業の都合で契約期間満了できない場合、派遣会社としては替えの職場を提供しなければならない義務があります。
あなたのお悩みですと、ご紹介はされているなら講ずべき処置は正しくなされています。

離職票を含めて説明すると、上記の処置がなされているがそれがあなたの希望条件として合致しなければ、
自己都合として離職票は発行されます。

違約金については、派遣労働契約書に記載されていると思いますので、そちらを確認してみてください。
もし記載がない場合、または記載内容と異なる提示であればお近くの労働局へ相談された方が良いと思います。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

因みに年収には基本手当も含みます。

収入限度額

59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)

注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
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